福島瑞穂の発言 (法務委員会)
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○委員以外の議員(福島瑞穂君) 一九九六年二月二十六日に法制審議会より法務大臣に答申された民法の一部を改正する法律案要綱は、婚姻適齢を男女とも満十八歳とすること、再婚禁止期間を百日とすること、選択的夫婦別氏制度を導入すること、夫婦間の契約取り消し権についての規定を削除すること、離婚制度についての見直しを行うこと、婚外子の相続分を婚内子の相続分と同一とすることなどをその主な内容とするものです。
今回の私どもの法案の違いは、夫婦間の契約取り消し権についての規定の削除と離婚制度についての見直しを行っていないという点があります。また、別氏夫婦の子の氏について、法制審議会の要綱においては結婚時に定めなければならないとされているのに対し、今回の法案においては子の出生の際に定めることとしているという点に違いがあります。