魚住裕一郎の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○魚住裕一郎君 公明党・改革クラブの魚住裕一郎でございます。きょうは、提案者の先生方、御苦労さまでございます。
選択的夫婦別姓制度を柱とする今回の民法の一部を改正する法律案が審議されているわけでございますが、私どもにおきましても、この選択的夫婦別姓制度自体、大賛成でございます。
今回の提案については、一部その提出時に釈然としないものが残るわけでございますが、各先生方の御努力には敬意を表するところでございます。ただ、余り議論をしていなかった部分もございますので、何点か御質問をさせていただきたいと思います。
まず、婚姻の適齢でありますとか再婚禁止期間とか氏あるいは相続分の問題、家族に関連することは、憲法二十四条二項に、法律はこういうふうにしなさいよという形で定められておりますが、「個人の尊厳と両性の本質的平等」というような表現になっております。
発議者を代表してで結構ですが、特にこの「両性の本質的平等」というものをどのようにお考えになっているのか。何かわかるようでわからないというか、本質的というふうに書くから余計にわからないんだろうというふうに思いますが、ちょっとその辺、御教示をいただければというふうに思います。