堺屋太一の発言 (本会議)
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○国務大臣(堺屋太一君) 消費者契約法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
現在、我が国では、国民の自由な選択を基礎とした公正で自由な競争が行われる市場メカニズム重視の社会の実現を目指して構造改革が推進されています。こうした中で、政策の基本原則を行政による事前規制から市場参加者が遵守すべき市場ルールの整備へと転換することが求められており、消費者のための新たなシステムづくりが大きな課題となっております。
その一方で、構造改革の進展に伴う商品・サービスの多様化の一層の進展による消費者の選択の自由が拡大する反面、消費者と事業者との間にある情報、交渉力の格差を背景に、消費者が事業者との間で締結する契約、いわゆる消費者契約に係るトラブルが増加しております。
こうした認識のもとに、政府といたしましては、これまで国民生活審議会及び幅広い関係各方面との協議を重ねてまいりましたが、昨年末の国民生活審議会の報告の趣旨に沿い、公正で予見可能性の高い新たな民事ルールを整備すべきとの結論が得られましたので、本法案を提出することといたした次第であります。
この法律の制定により、消費者利益が擁護されるとともに、消費者、事業者双方の契約当事者としての自己責任に基づく行動が促されることによって、消費者と事業者との信頼感が増し、新たな経済活動や業態の創造が容易となり、活発化するものと確信しております。
次に、この法案の趣旨を御説明申し上げます。
この法案は、消費者が事業者との間で締結する契約に係る紛争を公正かつ円滑に解決するため、次の二点について定めることとしております。
第一は、消費者契約の締結について勧誘をする際に、重要事項について事実と異なることを告げたり、事業者に対し消費者がその住居等から退去すべき旨を意思表示したにもかかわらず退去しないなど、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合について、契約の申し込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができることとしております。
第二は、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が支払う損害賠償の額の予定または違約金が一定の限度を超えることになる条項のほか、消費者の利益を一方的に害する条項について、その全部または一部を無効にすることとしております。
そのほか、法の目的、消費者契約の範囲、事業者及び消費者の努力規定、取り消し権の行使期間等、所要の規定を置くこととしております。
以上、消費者契約法案について、その趣旨を御説明申し上げた次第でございます。(拍手)
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