中曽根弘文の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(中曽根弘文君) 学校は、児童生徒の発達段階に応じまして教育を施すことを目的としておるわけでございますけれども、教員は、関係の法令や上司の職務上の命令に従って教育指導を行う職務上の責務を負うものでございます。また、学習指導要領は、各学校の教育課程の基準として法規としての性質を有するもので、教員はこれに基づいて学習指導を実施する職務上の責務を負っております。
今御指摘の事案につきましては、詳細を把握しておりませんので、これについての具体的な判断は差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、学習指導要領において小学校では各学年を通じて国歌君が代を指導することとされておりまして、これを指導しないことは法規としての性質を有する学習指導要領に違反するものでありまして、地方公務員法上の懲戒処分の対象となり得るものでございます。
なお、実際に処分を行うかどうか、また処分を行う場合にどの程度の処分とするかにつきましては、任命権者であります都道府県教育委員会の裁量にゆだねられているものでありまして、都道府県教育委員会において個々の事案に応じ、問題となる行為、性質、それから結果、また影響等を総合的に考慮して適切に判断されるべきものと考えております。