予算委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年三月七日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月六日
辞任 補欠選任
佐藤 昭郎君 脇 雅史君
世耕 弘成君 木村 仁君
山本 保君 福本 潤一君
三月七日
辞任 補欠選任
浅尾慶一郎君 谷林 正昭君
松 あきら君 益田 洋介君
小池 晃君 池田 幹幸君
宮本 岳志君 阿部 幸代君
堂本 暁子君 奥村 展三君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 倉田 寛之君
理 事
竹山 裕君
長谷川道郎君
保坂 三蔵君
溝手 顕正君
伊藤 基隆君
峰崎 直樹君
荒木 清寛君
笠井 亮君
照屋 寛徳君
委 員
市川 一朗君
大野つや子君
釜本 邦茂君
木村 仁君
岸 宏一君
北岡 秀二君
久野 恒一君
国井 正幸君
小山 孝雄君
鴻池 祥肇君
斉藤 滋宣君
谷川 秀善君
中島 眞人君
脇 雅史君
浅尾慶一郎君
木俣 佳丈君
久保 亘君
櫻井 充君
竹村 泰子君
谷林 正昭君
直嶋 正行君
堀 利和君
本田 良一君
魚住裕一郎君
福本 潤一君
益田 洋介君
松 あきら君
阿部 幸代君
池田 幹幸君
須藤美也子君
宮本 岳志君
清水 澄子君
三重野栄子君
入澤 肇君
高橋 令則君
奥村 展三君
松岡滿壽男君
佐藤 道夫君
国務大臣
法務大臣 臼井日出男君
外務大臣 河野 洋平君
大蔵大臣 宮澤 喜一君
文部大臣
国務大臣
(科学技術庁長
官) 中曽根弘文君
厚生大臣 丹羽 雄哉君
農林水産大臣 玉沢徳一郎君
通商産業大臣 深谷 隆司君
運輸大臣
国務大臣
(北海道開発庁
長官) 二階 俊博君
郵政大臣 八代 英太君
労働大臣 牧野 隆守君
建設大臣
国務大臣
(国土庁長官) 中山 正暉君
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 保利 耕輔君
国務大臣
(内閣官房長官)
(沖縄開発庁長
官) 青木 幹雄君
国務大臣
(金融再生委員
会委員長) 谷垣 禎一君
国務大臣
(総務庁長官) 続 訓弘君
国務大臣
(防衛庁長官) 瓦 力君
国務大臣
(経済企画庁長
官) 堺屋 太一君
国務大臣
(環境庁長官) 清水嘉与子君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 松谷蒼一郎君
政務次官
外務政務次官 山本 一太君
大蔵政務次官 林 芳正君
文部政務次官 河村 建夫君
厚生政務次官 大野由利子君
農林水産政務次
官 金田 勝年君
通商産業政務次
官 細田 博之君
運輸政務次官 中馬 弘毅君
郵政政務次官 小坂 憲次君
郵政政務次官 前田 正君
建設政務次官 加藤 卓二君
建設政務次官 岸田 文雄君
自治政務次官 橘 康太郎君
防衛政務次官 依田 智治君
防衛政務次官 西川太一郎君
経済企画政務次
官 小池百合子君
国土政務次官 増田 敏男君
─────
会計検査院長 金子 晃君
─────
政府特別補佐人
内閣法制局長官 津野 修君
事務局側
常任委員会専門
員 宍戸 洋君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁刑事局長 林 則清君
外務省北米局長 藤崎 一郎君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
文部省教育助成
局長 矢野 重典君
厚生省児童家庭
局長 真野 章君
─────────────
本日の会議に付した案件
○平成十二年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○平成十二年度特別会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○平成十二年度政府関係機関予算(内閣提出、衆
議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月六日
辞任 補欠選任
佐藤 昭郎君 脇 雅史君
世耕 弘成君 木村 仁君
山本 保君 福本 潤一君
三月七日
辞任 補欠選任
浅尾慶一郎君 谷林 正昭君
松 あきら君 益田 洋介君
小池 晃君 池田 幹幸君
宮本 岳志君 阿部 幸代君
堂本 暁子君 奥村 展三君
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出席者は左のとおり。
委員長 倉田 寛之君
理 事
竹山 裕君
長谷川道郎君
保坂 三蔵君
溝手 顕正君
伊藤 基隆君
峰崎 直樹君
荒木 清寛君
笠井 亮君
照屋 寛徳君
委 員
市川 一朗君
大野つや子君
釜本 邦茂君
木村 仁君
岸 宏一君
北岡 秀二君
久野 恒一君
国井 正幸君
小山 孝雄君
鴻池 祥肇君
斉藤 滋宣君
谷川 秀善君
中島 眞人君
脇 雅史君
浅尾慶一郎君
木俣 佳丈君
久保 亘君
櫻井 充君
竹村 泰子君
谷林 正昭君
直嶋 正行君
堀 利和君
本田 良一君
魚住裕一郎君
福本 潤一君
益田 洋介君
松 あきら君
阿部 幸代君
池田 幹幸君
須藤美也子君
宮本 岳志君
清水 澄子君
三重野栄子君
入澤 肇君
高橋 令則君
奥村 展三君
松岡滿壽男君
佐藤 道夫君
国務大臣
法務大臣 臼井日出男君
外務大臣 河野 洋平君
大蔵大臣 宮澤 喜一君
文部大臣
国務大臣
(科学技術庁長
官) 中曽根弘文君
厚生大臣 丹羽 雄哉君
農林水産大臣 玉沢徳一郎君
通商産業大臣 深谷 隆司君
運輸大臣
国務大臣
(北海道開発庁
長官) 二階 俊博君
郵政大臣 八代 英太君
労働大臣 牧野 隆守君
建設大臣
国務大臣
(国土庁長官) 中山 正暉君
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 保利 耕輔君
国務大臣
(内閣官房長官)
(沖縄開発庁長
官) 青木 幹雄君
国務大臣
(金融再生委員
会委員長) 谷垣 禎一君
国務大臣
(総務庁長官) 続 訓弘君
国務大臣
(防衛庁長官) 瓦 力君
国務大臣
(経済企画庁長
官) 堺屋 太一君
国務大臣
(環境庁長官) 清水嘉与子君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 松谷蒼一郎君
政務次官
外務政務次官 山本 一太君
大蔵政務次官 林 芳正君
文部政務次官 河村 建夫君
厚生政務次官 大野由利子君
農林水産政務次
官 金田 勝年君
通商産業政務次
官 細田 博之君
運輸政務次官 中馬 弘毅君
郵政政務次官 小坂 憲次君
郵政政務次官 前田 正君
建設政務次官 加藤 卓二君
建設政務次官 岸田 文雄君
自治政務次官 橘 康太郎君
防衛政務次官 依田 智治君
防衛政務次官 西川太一郎君
経済企画政務次
官 小池百合子君
国土政務次官 増田 敏男君
─────
会計検査院長 金子 晃君
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政府特別補佐人
内閣法制局長官 津野 修君
事務局側
常任委員会専門
員 宍戸 洋君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁刑事局長 林 則清君
外務省北米局長 藤崎 一郎君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
文部省教育助成
局長 矢野 重典君
厚生省児童家庭
局長 真野 章君
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本日の会議に付した案件
○平成十二年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○平成十二年度特別会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○平成十二年度政府関係機関予算(内閣提出、衆
議院送付)
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倉
倉田寛之#1
○委員長(倉田寛之君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
平成十二年度総予算三案についての理事会決定事項について御報告いたします。
本日及び明日の質疑の割り当て時間は百九十九分とし、各会派への割り当て時間は、自由民主党・自由国民会議四十分、民主党・新緑風会六十六分、公明党・改革クラブ十八分、日本共産党二十七分、社会民主党・護憲連合二十分、自由党九分、参議院の会十三分、二院クラブ・自由連合六分とすること、質疑順位につきましてはお手元に配付いたしておりますとおりでございます。
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この発言だけを見る →平成十二年度総予算三案についての理事会決定事項について御報告いたします。
本日及び明日の質疑の割り当て時間は百九十九分とし、各会派への割り当て時間は、自由民主党・自由国民会議四十分、民主党・新緑風会六十六分、公明党・改革クラブ十八分、日本共産党二十七分、社会民主党・護憲連合二十分、自由党九分、参議院の会十三分、二院クラブ・自由連合六分とすること、質疑順位につきましてはお手元に配付いたしておりますとおりでございます。
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倉
小
小山孝雄#3
○小山孝雄君 自由民主党の小山孝雄でございます。
最初に、外務大臣にお尋ねをいたします。
報道によりますと、北朝鮮に対する米支援の問題でございますが、与党の了解が得られればきょうにでも米支援の再開を決定したい、このように聞いておりますが、どうでございましょうか。自由民主党もきょう朝八時から、私は出られませんでしたが、つい先ほどまでかんかんがくがくの議論があったやに聞いております。どうぞお答えください。
この発言だけを見る →最初に、外務大臣にお尋ねをいたします。
報道によりますと、北朝鮮に対する米支援の問題でございますが、与党の了解が得られればきょうにでも米支援の再開を決定したい、このように聞いておりますが、どうでございましょうか。自由民主党もきょう朝八時から、私は出られませんでしたが、つい先ほどまでかんかんがくがくの議論があったやに聞いております。どうぞお答えください。
河
河野洋平#4
○国務大臣(河野洋平君) 議員御案内のとおり、日本と北朝鮮との間にはさまざまな問題がございます。とりわけ、私どもにとりまして拉致事件という解決をしなければならない問題が目の前にあるわけでございます。これまで慎重にいろいろと情報収集その他をやってまいりましたが、このたび北朝鮮との間でテーブルに着いて意見を交換する、問題解決に向かって議論をするという時期が来たという判断をいたしまして、私どもからそういう提起をいたしたいと考えました。つきましては、人道上の問題にかんがみまして食糧援助を行うということをまずいたしたい、こう考えて、今与党に対しましてそうした提案をし御判断を仰いでいる途中でございます。
与党各党各レベルにおきます御審査が終わりました時点で、その御議論なども踏まえまして次のステップをどうするかを慎重に考えたいと考えております。
この発言だけを見る →与党各党各レベルにおきます御審査が終わりました時点で、その御議論なども踏まえまして次のステップをどうするかを慎重に考えたいと考えております。
小
小山孝雄#5
○小山孝雄君 大臣は昨日、拉致事件の被害に遭いました御家族の方にお会いをされた。昨日はその家族の皆さんが外務省前、きょうは自由民主党の本部前に朝早くから寒い中、座り込んで問題の早期解決を訴えておられます。
きのうお会いになられたようでございますけれども、どのように受けとめられたのでしょうか。
この発言だけを見る →きのうお会いになられたようでございますけれども、どのように受けとめられたのでしょうか。
河
河野洋平#6
○国務大臣(河野洋平君) 今回、外務大臣に就任いたしまして以来、昨日で二回目の拉致された方々の御家族、肉親の方々にお目にかかったわけでございます。
私といたしましても、こうした方々の心情を察すると、本当に一日も早く問題を解決しなければならないという思いが募ってまいります。私と一緒に外務省で仕事をしてくれております山本一太政務次官は、そうした気持ちを行動にあらわして、各拉致事件に遭われました御家族の方々の御自宅にお伺いをしていろいろお話をお聞きする、あるいは政府としての考え方を申し上げるということなどもこれまでにやってきたところでございます。
議員御指摘のように、昨日、多くの方々が大変心配をされて外務省前に集まられる、座り込むということになりましたので、私としては、もう大変寒い中でございますから、どうぞ外務省の中に入ってひとつ思いのたけを私ども伺いますからということを申し上げたわけでございます。御家族の方ばかりではなくて、これを支援する方々もお集まりでございました。
結果、私は二十名を超える方々とお目にかかりましたが、私も三人の子供を持つ親でございますから、本当にお気持ちは痛いほどよく理解ができまして、こうした方々の気持ちを何としても踏まえて問題を解決したい、こう考えたわけでございます。
ただ、お話のやりとりは、この問題が解決するまで食糧支援をすべきでないということをおっしゃっておられた方がおられまして、私は、ただにらみ合っていただけでは問題は解決しない、これはテーブルに着いて話し合う以外には問題解決の糸口を見つけることはできないのですということを申し上げて、そこは少し認識の違いといいますか、議論の分かれるところでございましたが、私として、この問題を解決するために何としても力で解決をするということができないという認識を私は持っておりますので、話し合いで解決する以外にない、話し合うためにはテーブルに着かなきゃならぬ、ぜひテーブルに着いてこの問題について話し合うという場をつくらせてほしいということを御家族の方々に申し上げた次第でございます。
この発言だけを見る →私といたしましても、こうした方々の心情を察すると、本当に一日も早く問題を解決しなければならないという思いが募ってまいります。私と一緒に外務省で仕事をしてくれております山本一太政務次官は、そうした気持ちを行動にあらわして、各拉致事件に遭われました御家族の方々の御自宅にお伺いをしていろいろお話をお聞きする、あるいは政府としての考え方を申し上げるということなどもこれまでにやってきたところでございます。
議員御指摘のように、昨日、多くの方々が大変心配をされて外務省前に集まられる、座り込むということになりましたので、私としては、もう大変寒い中でございますから、どうぞ外務省の中に入ってひとつ思いのたけを私ども伺いますからということを申し上げたわけでございます。御家族の方ばかりではなくて、これを支援する方々もお集まりでございました。
結果、私は二十名を超える方々とお目にかかりましたが、私も三人の子供を持つ親でございますから、本当にお気持ちは痛いほどよく理解ができまして、こうした方々の気持ちを何としても踏まえて問題を解決したい、こう考えたわけでございます。
ただ、お話のやりとりは、この問題が解決するまで食糧支援をすべきでないということをおっしゃっておられた方がおられまして、私は、ただにらみ合っていただけでは問題は解決しない、これはテーブルに着いて話し合う以外には問題解決の糸口を見つけることはできないのですということを申し上げて、そこは少し認識の違いといいますか、議論の分かれるところでございましたが、私として、この問題を解決するために何としても力で解決をするということができないという認識を私は持っておりますので、話し合いで解決する以外にない、話し合うためにはテーブルに着かなきゃならぬ、ぜひテーブルに着いてこの問題について話し合うという場をつくらせてほしいということを御家族の方々に申し上げた次第でございます。
小
小山孝雄#7
○小山孝雄君 あの方々は、本当にこれしか訴えるすべがないと、やむにやまれない気持ちで座り込んでおられると思います。
実は、けさあそこを通って国会に参りますときにちょっと党本部前でおりまして、二言三言言葉を交わしてまいりました。
外務大臣は、御自分の子供を拉致された、そんな同じ気持ちで解決に当たりたいと言ってくれたけれども、これは率直にそのとき、先ほど党本部前で聞いた言葉を申し上げます。
予想をしていたとはいえ、どのような聞き方をしても同じ答えしか返ってこなかった。何かテープレコーダーを前にして陳情しているようで、非常にがっかりしました。本当に日本国政府は責任を持ってやってくれるんだろうか、今のままではとても思えない、そんな気持ちでありますと。
これは直接お聞きしたことでございますので、そういったことはなかなか外務大臣のところには直接伝わらないと思います。いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →実は、けさあそこを通って国会に参りますときにちょっと党本部前でおりまして、二言三言言葉を交わしてまいりました。
外務大臣は、御自分の子供を拉致された、そんな同じ気持ちで解決に当たりたいと言ってくれたけれども、これは率直にそのとき、先ほど党本部前で聞いた言葉を申し上げます。
予想をしていたとはいえ、どのような聞き方をしても同じ答えしか返ってこなかった。何かテープレコーダーを前にして陳情しているようで、非常にがっかりしました。本当に日本国政府は責任を持ってやってくれるんだろうか、今のままではとても思えない、そんな気持ちでありますと。
これは直接お聞きしたことでございますので、そういったことはなかなか外務大臣のところには直接伝わらないと思います。いかがでございましょうか。
河
河野洋平#8
○国務大臣(河野洋平君) 私は外務大臣に再任をされましてからおよそ半年近くたつわけでございますけれども、その間、この問題の解決のために多くの関係者が最善の努力をしてきたというふうに私は考えております。北京におきましてもそうでございますし、それ以外のいろいろな場面で我々はこの問題を解決するための努力をしてまいりました。
もちろん、日本と北朝鮮との間にはほかにもさまざまな問題がございます。何としてもテポドンをとめなければならない、あるいは核の拡散をとめなければならない、あるいは日本と北朝鮮との間の国と国との関係を改善しなければならないなどなど、いろいろな問題が今我々の目の前にはあるわけですけれども、しかし何よりも我々が一刻も早く話し合わなければならない問題の一つはこの拉致問題だというふうに私は考えまして、この問題については私は話し合いの中で必ずこの問題を提起して、これまでも例えばロシアのイワノフ外相との会談にもこの問題を提起してロシアからの口添えもお願いをいたしましたし、アメリカのオルブライト国務長官とのやりとりの中でもこうした問題についても話し合いをしてきたところでございます。
我々が今できることは何でもやってみたいという気持ちで、私としては誠意を尽くして最善の努力をいたしてまいりましたし、これからもしてまいりたい、こう考えておりまして、ぜひ御家族の皆さんには気持ちを理解してほしいという思いもございます。しかし、それは、私が何を申しましても、御家族の方々のお気持ちの方がつらいということはよく私はわかっておりますから、しばらくの間、今回の措置については見ていてくださいということを申し上げた次第でございます。
この発言だけを見る →もちろん、日本と北朝鮮との間にはほかにもさまざまな問題がございます。何としてもテポドンをとめなければならない、あるいは核の拡散をとめなければならない、あるいは日本と北朝鮮との間の国と国との関係を改善しなければならないなどなど、いろいろな問題が今我々の目の前にはあるわけですけれども、しかし何よりも我々が一刻も早く話し合わなければならない問題の一つはこの拉致問題だというふうに私は考えまして、この問題については私は話し合いの中で必ずこの問題を提起して、これまでも例えばロシアのイワノフ外相との会談にもこの問題を提起してロシアからの口添えもお願いをいたしましたし、アメリカのオルブライト国務長官とのやりとりの中でもこうした問題についても話し合いをしてきたところでございます。
我々が今できることは何でもやってみたいという気持ちで、私としては誠意を尽くして最善の努力をいたしてまいりましたし、これからもしてまいりたい、こう考えておりまして、ぜひ御家族の皆さんには気持ちを理解してほしいという思いもございます。しかし、それは、私が何を申しましても、御家族の方々のお気持ちの方がつらいということはよく私はわかっておりますから、しばらくの間、今回の措置については見ていてくださいということを申し上げた次第でございます。
小
小山孝雄#9
○小山孝雄君 解決のためには何でもやってみたいというその大臣の決意、どうぞ、この問題はまさに国家主権にかかわる問題そのものでありますので、最重要課題として取り組んでいただきますことを再度要請して次に移りますが、同じく米国内でも最近日本企業に対する戦時賠償を求める訴訟、提訴が相次いでいるということであります。
新聞報道でしか私はわかりませんけれども、たくさんの企業が総額百兆円に上る提訴を米国の企業から受けたと。どんな企業が受けて、どれぐらいの金額の提訴を受けているのか、詳細おわかりでありましょうか。そして、どう外務省はこの問題について認識し対処しようとなさっておられるのか、お尋ねします。
この発言だけを見る →新聞報道でしか私はわかりませんけれども、たくさんの企業が総額百兆円に上る提訴を米国の企業から受けたと。どんな企業が受けて、どれぐらいの金額の提訴を受けているのか、詳細おわかりでありましょうか。そして、どう外務省はこの問題について認識し対処しようとなさっておられるのか、お尋ねします。
河
河野洋平#10
○国務大臣(河野洋平君) 訴訟の相手が政府でございませんということもありまして、私ども詳細を承知はいたしておりません。きょう政府参考人も参っておりますので、若干御説明をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →藤
藤崎一郎#11
○政府参考人(藤崎一郎君) お答え申し上げます。
本件訴訟は、議員も御案内のとおり、元米軍捕虜等と我が国民間企業の間の民事訴訟でございますけれども、日本政府は訴訟の当事者ではございません。
被告とされております日本企業の名前あるいは具体的請求金額等につきまして私どもの方から御説明することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、これらの訴訟におきましては、米軍捕虜等が戦時中に日本の企業で課された労働に対しまして未払い賃金の現在価値での支払いあるいは損害賠償等の支払いを求めているというふうに承知しております。
この発言だけを見る →本件訴訟は、議員も御案内のとおり、元米軍捕虜等と我が国民間企業の間の民事訴訟でございますけれども、日本政府は訴訟の当事者ではございません。
被告とされております日本企業の名前あるいは具体的請求金額等につきまして私どもの方から御説明することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、これらの訴訟におきましては、米軍捕虜等が戦時中に日本の企業で課された労働に対しまして未払い賃金の現在価値での支払いあるいは損害賠償等の支払いを求めているというふうに承知しております。
小
小山孝雄#12
○小山孝雄君 これも決して民間の話じゃないと思います。やはり国として対処すべきじゃないか。一企業のためのことではない、戦時賠償、こういうのでありますから、どうかその方針で臨んでいただきたい、このように思います。
次に、憲法第十三条と胎児の生命尊重という問題についてお尋ねをいたします。法制局長官、お見えでしょうか。
昭和五十七年三月十五日に、十七年前でありますが、現在の我が党の議員会長の村上正邦議員と当時の鈴木総理、森下厚生大臣、角田法制局長官の間で非常に注目されるやりとりがありました。憲法十三条と胎児の生命尊重に関する質疑でございます。
その内容につき法制局長官にお尋ねいたしますが、資料として議事録をお配りしてあるはずでございますが、簡単に申しますと、一つは、人間の生命は受胎に始まり、受胎をして生命が宿ったときから人間の生命というものを尊重し、これを守っていかなければならない。こうした生命尊重は、憲法第十三条にうたわれているとおり、あらゆる立法、施策を通じて最大限尊重されなければならないという趣旨である。
二つ目は、生命の宿った新しい命の象徴である胎児を人工的に中絶するということは、生命尊重の基本に触れる問題である。当時は優生保護法と言いましたが、その優生保護法の中に経済的理由による中絶ということが掲げられているが、これは単なる経済的事由ではなしに、継続して妊娠、分娩することが母体の健康を著しく害するおそれがある場合と、厳しくこれは解釈されるべきものであるという点が第二点。
第三点が、憲法第十三条で、「すべて国民は、個人として尊重される。」に言う、個人が尊重されなければならない理由は、人間性そのものの価値のゆえんであり、近い将来生まれてくる胎児もまた尊厳なものである、したがって胎児の生命を尊重することは憲法十三条の趣旨に沿うものである、このように要約できるかと思います。
この見解は現在も変わっていないと思いますが、確認の意味で内閣法制局長官に見解を尋ねます。
この発言だけを見る →次に、憲法第十三条と胎児の生命尊重という問題についてお尋ねをいたします。法制局長官、お見えでしょうか。
昭和五十七年三月十五日に、十七年前でありますが、現在の我が党の議員会長の村上正邦議員と当時の鈴木総理、森下厚生大臣、角田法制局長官の間で非常に注目されるやりとりがありました。憲法十三条と胎児の生命尊重に関する質疑でございます。
その内容につき法制局長官にお尋ねいたしますが、資料として議事録をお配りしてあるはずでございますが、簡単に申しますと、一つは、人間の生命は受胎に始まり、受胎をして生命が宿ったときから人間の生命というものを尊重し、これを守っていかなければならない。こうした生命尊重は、憲法第十三条にうたわれているとおり、あらゆる立法、施策を通じて最大限尊重されなければならないという趣旨である。
二つ目は、生命の宿った新しい命の象徴である胎児を人工的に中絶するということは、生命尊重の基本に触れる問題である。当時は優生保護法と言いましたが、その優生保護法の中に経済的理由による中絶ということが掲げられているが、これは単なる経済的事由ではなしに、継続して妊娠、分娩することが母体の健康を著しく害するおそれがある場合と、厳しくこれは解釈されるべきものであるという点が第二点。
第三点が、憲法第十三条で、「すべて国民は、個人として尊重される。」に言う、個人が尊重されなければならない理由は、人間性そのものの価値のゆえんであり、近い将来生まれてくる胎児もまた尊厳なものである、したがって胎児の生命を尊重することは憲法十三条の趣旨に沿うものである、このように要約できるかと思います。
この見解は現在も変わっていないと思いますが、確認の意味で内閣法制局長官に見解を尋ねます。
津
津野修#13
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。
憲法第十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」というふうに規定されているわけでございます。
そこで、お尋ねの胎児との関係でございますけれども、これは先ほど先生の方から御指摘がございました、角田法制局長官が昭和五十七年三月十五日の参議院予算委員会でお答えしているとおりでございますけれども、内容を申し上げますと、胎児は近い将来基本的人権の享有者である人となるのであるから、その生命を保護し、尊重することは憲法第十三条の趣旨に沿うものと解されるというふうにお答えしているわけでございまして、私どもも現在においても同様の見解を持っているところでございます。
この発言だけを見る →憲法第十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」というふうに規定されているわけでございます。
そこで、お尋ねの胎児との関係でございますけれども、これは先ほど先生の方から御指摘がございました、角田法制局長官が昭和五十七年三月十五日の参議院予算委員会でお答えしているとおりでございますけれども、内容を申し上げますと、胎児は近い将来基本的人権の享有者である人となるのであるから、その生命を保護し、尊重することは憲法第十三条の趣旨に沿うものと解されるというふうにお答えしているわけでございまして、私どもも現在においても同様の見解を持っているところでございます。
小
小山孝雄#14
○小山孝雄君 すなわち、胎児の生命は憲法十三条で最大限尊重されなければならないものであり、だからこそ、資料もお配りしておりますように、刑法第二百十二条は堕胎罪を設けております。そして、その罪は一年以下の懲役刑も科してあるわけでございます。憲法、刑法がこのように重く規定しているところに大穴をあけたのが昭和二十四年の優生保護法という法律でございます。
憲法調査会が設置されました今、論議が本院でも始まりました。私もメンバーの一人として加わらせていただいておりますが、現在、論議されておりますその中で憲法と現実の乖離という問題が言われておりまして、私は、この生命尊重の問題につきましても、今確認いただいた憲法の趣旨と現実が非常に乖離している大きな問題だと思っているところであります。なぜなら、これは生まれるべくして授かった生命が大量に失われているという現実があるからでございます。
厚生省にお尋ねいたしますけれども、平成十年度の人工妊娠中絶件数と、それが母体保護法のどの条文により許可されたものなのか、トータルとそのおのおのの分類の数をお示しいただきます。
この発言だけを見る →憲法調査会が設置されました今、論議が本院でも始まりました。私もメンバーの一人として加わらせていただいておりますが、現在、論議されておりますその中で憲法と現実の乖離という問題が言われておりまして、私は、この生命尊重の問題につきましても、今確認いただいた憲法の趣旨と現実が非常に乖離している大きな問題だと思っているところであります。なぜなら、これは生まれるべくして授かった生命が大量に失われているという現実があるからでございます。
厚生省にお尋ねいたしますけれども、平成十年度の人工妊娠中絶件数と、それが母体保護法のどの条文により許可されたものなのか、トータルとそのおのおのの分類の数をお示しいただきます。
真
真野章#15
○政府参考人(真野章君) 平成十年度人工妊娠中絶件数は、厚生省の母体保護統計報告でございますが、三十三万三千二百二十件でございます。
先生御指摘の人工妊娠中絶の要件でございますが、母体保護法第十四条におきまして、「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」、第二号といたしまして、「暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」に対して、都道府県の医師会の指定する医師が本人及び配偶者の同意を得て実施することができるとされております。
この発言だけを見る →先生御指摘の人工妊娠中絶の要件でございますが、母体保護法第十四条におきまして、「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」、第二号といたしまして、「暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」に対して、都道府県の医師会の指定する医師が本人及び配偶者の同意を得て実施することができるとされております。
小
小山孝雄#16
○小山孝雄君 大半が母体保護法十四条一項一号に基づいて行われている。このお配りしている資料、「出生数と人工妊娠中絶数の推移」というのをごらんいただきたいと思いますが、昭和二十四年がこの母体保護法の前身の優生保護法が制定され、施行された年であります。それから今日までちょうど五十年でございます。その間に生まれた子供の数は八千二百二十七万六千四百三十七人、そして正式に届け出られた数字だけでも人工妊娠中絶数が三千四百四万一千十四件と、このように膨大な数でございます。実際にはこの二倍から三倍あるというのが常識だ、このように報ずる機関もございます。したがって、累々たる胎児のしかばねの上に築かれた戦後の日本だ、このようにも言えるかと思います。
厚生省に尋ねますが、この中絶理由、大量の中絶件数の大半が身体的または経済的理由によって母体の健康を著しく害するおそれのある場合、このような事由で中絶された、こういうことでありますが、その中の身体的理由とは何でしょうか。また、経済的理由とは何でしょうか。
この発言だけを見る →厚生省に尋ねますが、この中絶理由、大量の中絶件数の大半が身体的または経済的理由によって母体の健康を著しく害するおそれのある場合、このような事由で中絶された、こういうことでありますが、その中の身体的理由とは何でしょうか。また、経済的理由とは何でしょうか。
真
真野章#17
○政府参考人(真野章君) 身体的理由につきましては、疾病などによりまして妊娠を継続し、または分娩することが母体の健康を著しく害するおそれがあるものと医学的に判断された場合であると考えております。
また、経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるものにつきましては、平成八年の厚生事務次官通知におきまして、「妊娠を継続し、又は分娩することがその者の世帯の生活に重大な経済的支障を及ぼし、その結果母体の健康が著しく害されるおそれのある場合をいうものであること。 従って、現に生活保護法の適用を受けている者が妊娠した場合又は現に生活保護法の適用は受けていないが、妊娠又は分娩によって生活が著しく困窮し、生活保護法の適用を受けるに至るような場合は、通常これに当たるものであること。」ということをお示しいたしております。
この発言だけを見る →また、経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるものにつきましては、平成八年の厚生事務次官通知におきまして、「妊娠を継続し、又は分娩することがその者の世帯の生活に重大な経済的支障を及ぼし、その結果母体の健康が著しく害されるおそれのある場合をいうものであること。 従って、現に生活保護法の適用を受けている者が妊娠した場合又は現に生活保護法の適用は受けていないが、妊娠又は分娩によって生活が著しく困窮し、生活保護法の適用を受けるに至るような場合は、通常これに当たるものであること。」ということをお示しいたしております。
小
小山孝雄#18
○小山孝雄君 そうすると、経済的理由というのは、例えばことしはちょっと収入が減ったからとか、あるいは車を買いかえたいからとか、そういう理由ではないということですね。
現に生活保護法の適用を受けている者が妊娠した場合、または現に生活保護法の適用は受けていないが受けざるを得ない状態になる場合というふうに決められている、このような事由が関係者に徹底されていると思いますか、政務次官。
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大
大野由利子#19
○政務次官(大野由利子君) 現場で守られているかどうかという御質問でございましたが、母体保護法におきましては、人工妊娠中絶の要件に該当するかどうかの認定を指定医師が行うこととするとともに、人工妊娠中絶を実施した場合には指定医師の都道府県知事に対する届け出義務を課しているところでございます。
また、こうした取り扱いにおいて人工妊娠中絶が指定医師により適正に実施されるように、厚生省と日本医師会が共催で研修会を毎年実施しております。母体保護法の趣旨を徹底する、そしてまた指定医師の団体である社団法人の日本母性保護産婦人科医会が母体保護法の適正な運用を図るため、会員に対する指導を行うなどの取り組みを行っているところでございます。
厚生省としては、この認定を行う指定医師の一人一人が生命尊重の観点から母体保護法の適正な運用を図るよう、関係団体と協力しつつ指導や研修をより一層推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、こうした取り扱いにおいて人工妊娠中絶が指定医師により適正に実施されるように、厚生省と日本医師会が共催で研修会を毎年実施しております。母体保護法の趣旨を徹底する、そしてまた指定医師の団体である社団法人の日本母性保護産婦人科医会が母体保護法の適正な運用を図るため、会員に対する指導を行うなどの取り組みを行っているところでございます。
厚生省としては、この認定を行う指定医師の一人一人が生命尊重の観点から母体保護法の適正な運用を図るよう、関係団体と協力しつつ指導や研修をより一層推進してまいりたいと考えております。
小
小山孝雄#20
○小山孝雄君 今の説明聞きましたが、こんなことを言いたくはありませんけれども、政務次官、大臣にも伝えてください。
先ほど局長が御答弁になりましたけれども、この問題について少し意見を聞きたいということでお越しをいただきましたときに、局長、担当課長もおられました。経済的理由ということが実態としては大半の理由になっているけれども、経済的理由というのは何ですか、何に定められておりますかとお聞きした。担当局長、担当課長が答えられなかったじゃないか。そのようなことで現場に徹底しているなどと言えませんよ。数日後だ、私のところへ来たのは。
事ほどさように、経済的理由というこの法が決めたことは非常に重いもので、生活保護法の適用を受けているか、または受けざるを得ないような状態をいうんだということをこの際認識しなきゃいけないんじゃないでしょうか。政務次官、いかがですか。
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事ほどさように、経済的理由というこの法が決めたことは非常に重いもので、生活保護法の適用を受けているか、または受けざるを得ないような状態をいうんだということをこの際認識しなきゃいけないんじゃないでしょうか。政務次官、いかがですか。
大
大野由利子#21
○政務次官(大野由利子君) 先日、小さなお子さんを抱えて凍死をされたというような大変悲惨な事件もございました。委員が御指摘のように、生命の尊厳というのが大変大事であり、そのためには生命の尊重が大事だ、こういう御趣旨はよく理解できることでございます。
経済的理由というのもさまざまな観点、さまざまな立場で論じることもできるのではないか、大変難しい問題である、このように思っております。
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小
小山孝雄#22
○小山孝雄君 この出生数と人工妊娠中絶数の推移を見ますと、人口妊娠中絶が百万台に乗った年が昭和二十八年であります。
それは、昭和二十四年に法律ができて、二十七年に今私が申し上げたところは大幅に換骨奪胎、骨を抜かれたからでございまして、皆さん奇異に感じられると思うので申し上げますが、経済的理由について定めた厚生事務次官通知が平成八年となっていますが、これは母体保護法という法律が改まったから改めて出し直ししたんだろうと、こう理解しておりますけれども、昭和二十七年までは今申し上げたような経済的理由という、生活保護法の適用を受けているとか受けざるを得ないとかそんな状態になるなというようなことは民生委員が判断をし、そして身体的理由、これ以上妊娠、分娩が続けられないというその判断は、中絶を施行する医師以外のほかの医師が判断をして、その同意書をつけて初めて実行できるという取り決めになっていたんです。それを外したがために大幅に中絶件数が増加したという、こういう経緯があります。そして、だからこそ日本の優生保護法はざる法だと、そして堕胎天国日本だという不名誉なことも言われてきたわけであります。
どうですか、このようなざる法のままでよろしいと思いますか。
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どうですか、このようなざる法のままでよろしいと思いますか。
大
大野由利子#23
○政務次官(大野由利子君) ざる法という御指摘がございました。法律と実態に乖離があるのであれば、またいろいろと立法府においても御検討をいただきたいと思います。
厚生省といたしましては、このような認定を行う指定医師の一人一人が生命尊重の観点から母体保護法の適正な運用を図るよう、関係団体と協力しつつ指導や研修をより一層推進してまいりたい、このように考えております。
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小
小山孝雄#24
○小山孝雄君 政務次官にもう一つお尋ねしますけれども、少子化対策ということで、これはもう本当に莫大な予算も使いながら、政府を挙げて、国を挙げて今その対策が進められているわけでありまして、その陰で現在も、届け出された正式な数字だけでも年間三十三万もの生まれるべくして宿った命が失われているというこの現実をやはり重く受けとめて、そのようなことを少しでも防げるようにするのが厚生行政の重要な務めだと。
一方では少子化対策でどかどか金を使う、一方では生まれるべくして宿ったのを抹殺している。この矛盾をどうお考えになりますか。
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大
大野由利子#25
○政務次官(大野由利子君) 大変難しい質問でございますが、少子化対策、少子化に対しましては、子育てに対する夢と希望がなかなか持てないというような現状もあって少子化が進んでいる、こういう現状もございます。確かに、先ほど生活保護云々のお話がございました。しかし、子供を産めば仕事を続けたくても仕事を続けることができないというような、なかなか仕事、雇用と育児の両立がまだまだ難しいというような現状もございます。
そういう意味では、私は、この少子化対策というものはもっとトータルにこれは考えていかなければいけない問題でございまして、今の社会の慣行の問題、またさまざまな経済的な負担、こうしたものの軽減も必要でございましょうし、結婚することやまた子育てに対する喜びや希望が持てるような、こういう環境づくりが必要でございまして、このことの厳しい運用を図ることが即少子化対策というものとはまた違った角度の問題点も多々あるのではないか、このように思っております。
また、国際的にも、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツ、子供を産むことの女性の自己決定権というものについての大きな国際的な世論もございます。また、さまざまな考え方、宗教的な考え方、また思想的な考え方、これは多岐にわたる大変難しい問題であると思いますので、委員の御指摘は御指摘として、重要な御指摘として、また検討課題として受けとめてまいりたい、このように思います。
この発言だけを見る →そういう意味では、私は、この少子化対策というものはもっとトータルにこれは考えていかなければいけない問題でございまして、今の社会の慣行の問題、またさまざまな経済的な負担、こうしたものの軽減も必要でございましょうし、結婚することやまた子育てに対する喜びや希望が持てるような、こういう環境づくりが必要でございまして、このことの厳しい運用を図ることが即少子化対策というものとはまた違った角度の問題点も多々あるのではないか、このように思っております。
また、国際的にも、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツ、子供を産むことの女性の自己決定権というものについての大きな国際的な世論もございます。また、さまざまな考え方、宗教的な考え方、また思想的な考え方、これは多岐にわたる大変難しい問題であると思いますので、委員の御指摘は御指摘として、重要な御指摘として、また検討課題として受けとめてまいりたい、このように思います。
小
小山孝雄#26
○小山孝雄君 厚生省には、今の点、くれぐれも心を込めて進めていただきたいと思います。
次に、文教問題に入ります。
今折しも卒業式、入学式の季節であります。昨年八月十三日に国旗・国歌法が制定されて以来の初めての卒業式、入学式の季節でございますが、文部省は学習指導要領において、国旗・国歌に対する記述はどうなって、どのように指導してこられたのか、国旗・国歌法の制定におきましてもたびたび論議されたことでございますが、改めて伺います。
この発言だけを見る →次に、文教問題に入ります。
今折しも卒業式、入学式の季節であります。昨年八月十三日に国旗・国歌法が制定されて以来の初めての卒業式、入学式の季節でございますが、文部省は学習指導要領において、国旗・国歌に対する記述はどうなって、どのように指導してこられたのか、国旗・国歌法の制定におきましてもたびたび論議されたことでございますが、改めて伺います。
中
中曽根弘文#27
○国務大臣(中曽根弘文君) 学校における国旗・国歌の指導は、児童生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、またこれを尊重する態度を育てるとともに、また諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるために行っているものでございます。また、特別活動におきましては、小中高等学校とも入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとしているところでございます。
国際化が随分進展してきた中で、自国の国旗・国歌はもとより、他国の国旗・国歌も尊重し、また敬意を払うことは当然身につけなければならない基本的なマナーと思っております。新しい学習指導要領におきましては、国旗・国歌の取り扱いに関する国際常識が小学校段階から児童生徒にきちんと身につくように記述の充実を図っているところでございまして、社会科におきましては、小学校の三年、四年における都道府県の人々の生活や産業と外国との結びつきの学習、また五年の国土の位置の学習に際し、我が国及び諸外国には国旗があることを理解させ、それを尊重する態度を育てること、さらに六年の国際理解、国際交流の学習の際には、我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てることといたしております。
なお、小学校の音楽科におきましては、国歌君が代はいずれの学年においても指導することとしております。特別活動におきましては、小中高等学校とも、入学式や卒業式などにおきましては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱するよう指導するものとしているところでございます。
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なお、小学校の音楽科におきましては、国歌君が代はいずれの学年においても指導することとしております。特別活動におきましては、小中高等学校とも、入学式や卒業式などにおきましては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱するよう指導するものとしているところでございます。
小
小山孝雄#28
○小山孝雄君 今指導の内容が、原則のような内容が語られましたが、文部大臣、実は私のところにこんな資料が寄せられました。小学校二年生の子供さんの音楽の教科書でございます。その冒頭に国歌が、歌詞と楽譜がございます。それを教えずに、その上に「ぞう列車よはしれ」という、これは反戦歌だそうですけれども、私は知りませんが、その歌詞を張りつけて、国歌を教えずにこの歌を教えたという。これは父兄からの訴えでございます。
こういうことは、法令に照らした場合どういうことになるんでしょうか。
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中
中曽根弘文#29
○国務大臣(中曽根弘文君) 学校は、児童生徒の発達段階に応じまして教育を施すことを目的としておるわけでございますけれども、教員は、関係の法令や上司の職務上の命令に従って教育指導を行う職務上の責務を負うものでございます。また、学習指導要領は、各学校の教育課程の基準として法規としての性質を有するもので、教員はこれに基づいて学習指導を実施する職務上の責務を負っております。
今御指摘の事案につきましては、詳細を把握しておりませんので、これについての具体的な判断は差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、学習指導要領において小学校では各学年を通じて国歌君が代を指導することとされておりまして、これを指導しないことは法規としての性質を有する学習指導要領に違反するものでありまして、地方公務員法上の懲戒処分の対象となり得るものでございます。
なお、実際に処分を行うかどうか、また処分を行う場合にどの程度の処分とするかにつきましては、任命権者であります都道府県教育委員会の裁量にゆだねられているものでありまして、都道府県教育委員会において個々の事案に応じ、問題となる行為、性質、それから結果、また影響等を総合的に考慮して適切に判断されるべきものと考えております。
この発言だけを見る →今御指摘の事案につきましては、詳細を把握しておりませんので、これについての具体的な判断は差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、学習指導要領において小学校では各学年を通じて国歌君が代を指導することとされておりまして、これを指導しないことは法規としての性質を有する学習指導要領に違反するものでありまして、地方公務員法上の懲戒処分の対象となり得るものでございます。
なお、実際に処分を行うかどうか、また処分を行う場合にどの程度の処分とするかにつきましては、任命権者であります都道府県教育委員会の裁量にゆだねられているものでありまして、都道府県教育委員会において個々の事案に応じ、問題となる行為、性質、それから結果、また影響等を総合的に考慮して適切に判断されるべきものと考えております。