津野修の発言 (予算委員会)
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○政府特別補佐人(津野修君) ちょっと正確を期しますが、三つお聞きになられました。
それで、まず最初に、内閣総理大臣の臨時代理に国務大臣の任免権はあるかということでございますが、この点につきましては、内閣法九条に基づいて臨時代理が内閣総理大臣の職務を行う場合に、一般論としては臨時代理は内閣総理大臣のすべての職務を行うことになりますが、国会において指名された内閣総理大臣の地位に基づく一身専属的な職務権限については臨時代理が行使することができないものと考えております。
国務大臣の任免権につきましては、直接内閣の構成に係るものでありますので、国会において指名された内閣総理大臣の地位に基づく一身専属的な職務権限の一つであることから、臨時代理はこれを行使することができないものというふうに考えております。
それから、内閣総理大臣の臨時代理に国会の解散権はあるかというようなこととか、あるいは内閣総理大臣の臨時代理が総辞職をすることができるかというような御質問がございましたけれども、これらについても内閣総理大臣の一身専属的な権能に属するものと考えられますので、臨時代理が主宰する内閣において行うことはできないというふうに基本的に考えられております。
それから、予算編成権の分は、これはできるというふうに考えております。