岩國哲人の発言 (大蔵委員会)

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○岩國委員 瑕疵担保条項についての国民に対する説明が不十分であった。これはもちろん大きな原因の一つになっているとは思います。そういう説明を徹底していくという努力も必要ですけれども、しかし、営業努力、買い手をもっともっと広く時間をかけて十分に探す。そして、拙速を重んじて、瑕疵担保条項であるとか、中には金融デリバティブの損失補てんまでつけて、おかしな、どこの国にも説明できないような変な取引をしてまでも買い手を探さなければならないのかどうか。もっとその辺は原点に引き返して、時間をかけて、そして合理性のある取引契約に基づいて買い手を探す、その営業努力もまた私は必要ではないかと思うわけです。
 それでは、次の質問に進ませていただきます。
 この新生銀行の年報、概略ですけれども私も目を通しました。その中の四ページ目にこのようなステートメントがあります。「「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(金融再生法)に基づき不良債権の抜本的処理を実施いたしました。」これは過去形で書かれているわけでありますから、不良債権の抜本的処理は実施いたしましたと。七月付の八城取締役社長の説明文書はこのようになっています。七月現在で金融再生法に基づく不良債権の抜本的処理がもう既に実施されておるというこの表現は適切ですか、それとも不適切ですか。相沢大臣の御見解をお願いします。

発言情報

speech_id: 114904629X00120000804_029

発言者: 岩國哲人

speaker_id: 12438

日付: 2000-08-04

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会