保岡興治の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(保岡興治君) 今、先生が意見として各方面から出ているということで言われた裁定合議制の導入ですが、少年審判は単独でございますので、やはり事実認定に多角的な検討がなされるというためには、一定の事件には合議制がとれるような仕組みが必要でありましょうし、また裁判官と少年とが対峙的な関係になることを避けたり、あるいは事実認定についてまたいろいろな角度から検討するという意味でも、検察官の立ち会い、あるいは少年のためには弁護士である付添人が関与した審理の導入ということも十分必要だと存じます。
また、観護措置期間というものも、最近複雑化して、いろいろ動機が不明であったり精神的ないろいろな障害などが原因でないかというような鑑定が非常に必要な事案があったり、やはり観護措置期間というものはきちっとある一定期間延長して必要な期間を求める必要がないかというようなこと、また検察官に抗告権を認めて上級審の判断を加えるというようなことなど、いろいろ事実の認定を適正にするために必要とされる制度改正が前国会で廃案になった少年法の内容になっているわけでございます。
これは、少年に犯した犯罪の事実をしっかりと認識をさせ、責任感を促す、責任のあり方を促すということだけでなくて、社会のためにも事実の認定をしっかりして、少年犯罪の防止その他に資するようにすることが適当で、山形マット死事件など同じ審判手続の中で、先に不処分になった者の共犯の処分、事実認定と、そしてまたその処分を不服として上級審が判断した審判の事実とがそごを来したりして、やはり今申し上げたような事実認定についてさらに適正化する措置が必要だということで今般の改正の流れになっているものと承知しております。