竹内行夫の発言 (安全保障委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○竹内政府参考人 旗国の同意に関しまして幾つかお尋ねがございました。
 まず、船舶検査の必要性についての判断及び旗国の同意を求めることについての判断についてでございますが、そもそも船舶検査活動は周辺事態への対応策としまして、その実施が必要かどうかについて、我が国として主体的に判断をするわけでございます。その場合に、この法案におきましても、船舶検査活動の実施については、周辺事態に対応するための措置を定めます基本計画を内閣総理大臣が定めて、閣議決定を得るという手続が必要でございまして、このような手続でその実施について決定がされるわけでございます。さらに、この実施に関しましては、国会の承認も必要とされるということとなっているわけでございます。
 次に、周辺事態の発生前に旗国の同意を求めることはあるかということでございます。
 この船舶検査は周辺事態への対応でございますので、そのときの状況と申しますのは、我が国に対する武力攻撃はないというような状況等、これは一つの例でございますけれども、我が国の平和と安全に対する重要な影響を及ぼすような事態が生じている、こういう事態でございます。
 そのような状況におきまして、船舶検査活動を実施する必要があるという判断をされる場合には、当然のことながら、国際社会におきましても、そのような状況に対する問題意識は高まっているような状況でございましょう。さらには、船舶検査の実効性を確保するということからいたしますれば、国際社会が広くこの船舶検査活動を承認し、これに協力するということが望ましいわけでございます。
 そういうことからいたしますと、まず第一義的には、安保理決議が成立するということが望ましい状況であろうかと思いますので、外交努力といたしましては、そのような決議が得られるような努力を行うことが必要であろうかというふうに思います。
 ただし、万一、周辺事態に際しまして国連安保理決議が何らかの理由で成立していないような状況、そこで我が国が船舶検査活動を行うという場合に、同意を取りつけることが必要でございますけれども、これについて平素からいろいろな、平素といいますか、事前の状況におきましても、各国の理解を得ていくという外交活動というのは極めて重要なことだろうと思います。そのような外交努力を払って、多くの理解を得るように努めるということが重要であろうと思います。
 次に、だれに対してどのような形で旗国の同意を求めていくのかというお尋ねでございました。
 この法案におきましては、旗国の同意を取りつける手段につきましては限定しておりません。これは、国際法上、このような場合の合意の取りつけ手段につきまして、規則とか先例、慣行といったものがまだ確立しているということは言えないわけでございまして、その手段についても限定されていないという国際的な現状を踏まえたものでございます。
 しからば、旗国の同意を具体的にいかなる方法で得るかということにつきましては、今のような状況を踏まえますと、個別具体的な状況に応じて異なるものと考えますので、これこれと確定的なことを申し上げることは困難でございますけれども、ただ、例示的に申しますと、例えば、関係国の間であらかじめ合意をしておく、そういう状況が起こったときに複数の国で合意をするということもございましょう。さらに、多くの国と折衝いたしまして、二国間で同意を取りつけるというようなこともあろうかと思います。また、形式にしましても、例えば関係国の間で国際約束を結ぶ場合もございましょうし、また関係国から同意を外交的に取りつけるというようなことで、その意思が明確にされるというようなこともあろうかと思います。
 次に、旗国の同意についてのまたさらなるお尋ねでございますけれども、この同意の取りつけの形式とか手段につきましては、先ほど申しましたとおり、一般国際法上の規則とか先例、慣行があるわけではございません。したがいまして、一般的なことで申し上げれば、対象となります船舶の旗国が我が国による検査に同意しているということが明確に判断できるという状況が必要でございまして、そういうことであれば、船舶検査活動を行いましても、国際法上その旗国との関係で問題が生ずることはないということになるわけでございます。
 しかし、他方におきまして、現実に状況を考えてみますと、周辺事態というような状況でございます。そういうような状況において、我が国が船舶検査活動を実施する場合には、国連安保理決議があればそれは問題ございませんけれども、そうでない場合の同意の取りつけ方ということにつきましては、重々慎重、周到を期すということが必要であろうと思います。したがいまして、確実を期すという必要性から考えますと、現実には、国際約束であるとか、さらには明確な同意の意図を表明いたします口上書といった外交文書を取りつけるというようなことが考えられると思います。

発言情報

speech_id: 115003815X00420001114_007

発言者: 竹内行夫

speaker_id: 27491

日付: 2000-11-14

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会