樽床伸二の発言 (科学技術委員会)
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○樽床議員 少しおかしいんではないかというお話でありましたけれども、私どもは、許可要件が明確でない、こういうことについては、そうでないと考えております。
なぜならば、例えば私どもで言う余剰胚の利用とかヒト胚、人の属性を有する胚の作成等々につきましては、一に、ES細胞の研究である。二に、余剰胚を利用することについて、また人の属性を有する胚の作成等々について科学的必要性、合理性があること、これが二番目。三番目として指針に適合していること、この三つを申し上げているわけであります。特に、今申し上げました一、二、三のうちの一、二に対するウエートが非常に高い、こういうことであって、三の、指針に適合しているということのウエートが高いという判断をいたしておりません。
さらに申し上げるならば、少し挑発的な発言をするかもわかりませんけれども、先ほど、我々のものが許可制としては非常に異例である、こういうお話でありましたが、実はせんだっての大臣の御答弁の中で、届け出制であるということにおける政府案の中に、逆に私は、非常に異例なことがあるのではないかというふうに感じた次第であります。
大臣は、せんだっての答弁の中で、届け出制であるという中で、六十日間ではっきりわからないものは、許可しないという表現を使われたのか届け出を取り消すとおっしゃったのかわかりませんけれども、ちょっと記憶がありませんが、これも実は届け出制であって、六十日で判断できないものはだめなんだ、そこでやめるんだ、こうおっしゃった。これは、届け出制というこれまでのあり方の中で、極めて異例なことであります。実は、非常に許可制に近い考え方を届け出制という表現の中で、実態は許可制ではないのかと思うような答弁を大臣はされているわけでありました。
私どもの委員の方から、六十日を超えた場合はどうかとか、いろいろ多くの質問をさせていただいたときに、物理的に審査ができないとかいうことがあってはならぬことだということまで大臣はおっしゃった。つまり、どんな状況であっても六十日以内でわからないものはだめなんだ、こうおっしゃった。
こういうことを考えると、私どもに対して異例の許可制ではないのかとおっしゃっておられますが、実質的に、政府の届け出制が実は許可制に非常に近いものであるというふうに私どもは認識をしているということであって、今委員がおっしゃった御指摘は、当たらないのではないかという結論に達しております。