津島雄二の発言 (厚生委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○津島国務大臣 今回の改正案によりますと、委員御指摘のとおり、老人の一部負担について一定の上限を設けることにしてございます。例えば二百床未満の病院の場合には月額三千円ということでございます。これは月額でございますから、これの管理は非常に難しいということは御指摘のとおりでございますし、これをそのまま放置しますと、行く先々でいろいろな別々の扱いになって、同じ治療を受けましても行く場所によって違った扱いを受けるおそれがあるということは、そのとおりでございます。
そこで、どのような場合でも窓口での患者負担が今の例えば月額三千円を超えないようにする、それから、お年寄りに償還の手間や医療現場に無理な事務負担を課さないというような考え方で、主として院外処方を行っている医療機関であるか否かに応じて医療機関ごとに月額上限を設定する案としたわけでございますが、この原案の適用によっては、同じ医療内容であっても医療機関によって患者負担が異なるというこの問題は、確かにお年寄りにとってはわかりやすい仕組みではない。桝屋委員からも御指摘を受けましたが、今委員の御指摘のとおりでございます。
これをどのようにしてできるだけ適切な対応をするかは、患者さん単位に月の医療費というものをまとめて扱えるようにしなければならないわけでございますが、そのためには、やはり医療機関等でそれなりの対応をしていただく必要があるわけでございます。
同一の医療内容で医療機関ごとに負担が異なるような事態が生じないようにするために、患者ごとに院外処方があったか否かに着目して上限を設定、管理する方法で進められないだろうかという考え方については、医療機関の事務負担が増加するという問題がございますけれども、桝屋委員、また今の委員の御指摘を踏まえまして、患者単位で上限額を設定、管理できるかどうか、今関係団体と話し合いを進めておるところでございますので、もう少し見守っていただきたいと思います。