宮本一三の発言 (商工委員会)

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○宮本政務次官 お答えを申し上げたいと思います。
 四点の御質問でございますが、最初に、地元の中小企業への融資を促進するように指導してほしいというお話でございます。
 確かに、金融機関の経営破綻に伴いまして地域経済に非常に深刻な影響を与えるわけでございますが、この影響を最小限に食いとめなきゃいかぬ、これは当然でございますし、またそのために一生懸命努力をいたしている次第でございます。
 ただ、申し上げるまでもございませんけれども、民間の金融機関の個々の融資対応につきましては、基本的には各金融機関の自主的な経営判断ということで決定されているわけでございます。したがいまして、個々の融資対応につきまして監督当局が介入するというようなことは当然できませんが、いずれにいたしましても、当局といたしましては、金融機関の健全な取引先への資金供給が円滑に行われないというような事態が生じないように、状況を見守りながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
 それから、第二点についてでございます。取引先が倒産あるいは自己破産しないように、返済について長期返済に変更することができないかという御指摘でございます。
 ごもっともな要望だというふうな感じはわかるわけでございますが、返済条件についてでございますが、この変更も含めまして、やはり債務者と金融機関との当事者間の話で決められるべきものでございまして、これもなかなか当局として一々どうということにはならないわけでございます。しかし、何はともあれ、健全な金融取引先、これが資金供給で困るというふうなことのないようにできるだけ努力をしてまいりたい、このように考えております。
 それから第三点でございますが、債務者に対して債権放棄をやっているところもあるじゃないか、せめて半分ぐらいどうかというお話でございます。
 業況が悪化して事業継続が厳しい融資先に対しまして、金融機関が債権放棄を含めた支援を行うかどうかということにつきましては、これはやはり経済合理性ということが問題でございまして、債権放棄を含めた支援について合理性がある場合、しかも、関連する複数の金融機関や債務者という相互に利害の対立する関係者がございますから、そういった方々も含めて、関係者がそれぞれぎりぎりの経営判断を行った上で、個別的、具体的に、ケース・バイ・ケースにそういった対応を判断されているわけでございますので、当局としてもこれについて直接にコメントするというようなことはできないという点も、ひとつ御理解を願いたいと思います。
 それから、最後の御指摘でございます。
 確かに、住宅ローンの契約者が非常に大きな数に上っております。その住宅ローンの債権の保証の立場にある保証会社がまた清算法人になるというような事態が生じたわけでございますだけに、非常に大きな影響が出たわけでございます。
 一般的に、破綻した金融機関の資産の切り分けといいますか、受け皿の金融機関に受けてもらう場合とそうでない場合というふうな問題につきましても、破綻金融機関あるいは受け皿の金融機関相互間におきまして、取引先の事情等をそれぞれ個別に総合的に判断して、どうするかというような結論を出しているわけでございます。したがいまして、先生のお尋ねの問題について、個々の事情に即して当事者間で決定していただきたいというふうに答える以外に当局としてはないわけでございます。
 また、整理回収機構においては、債務者の実態把握に努めております。それとともに、債務者の立場にも十分配慮した上で回収を行うことといたしておりますが、いずれにいたしましても、約定どおりに債務を返済しているということでありますれば、これは期限の利益を失うということはないというふうに思っております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 宮本一三

speaker_id: 18184

日付: 2000-11-01

院: 衆議院

会議名: 商工委員会