商工委員会

2000-11-01 衆議院 全228発言

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会議録情報#0
平成十二年十一月一日(水曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 古屋 圭司君
   理事 青山  丘君 理事 小此木八郎君
   理事 岸田 文雄君 理事 武部  勤君
   理事 中山 義活君 理事 松本  龍君
   理事 久保 哲司君 理事 達増 拓也君
      伊藤 達也君    小野 晋也君
      大村 秀章君    奥谷  通君
      梶山 弘志君    小林 興起君
      河野 太郎君    坂本 剛二君
      新藤 義孝君    砂田 圭佑君
      野田 聖子君    林  義郎君
      細田 博之君    山口 泰明君
      大谷 信盛君    大畠 章宏君
      北橋 健治君    後藤  斎君
      鈴木 康友君    中津川博郷君
      松野 頼久君    山内  功君
      山田 敏雅君    赤羽 一嘉君
      太田 昭宏君    塩田  晋君
      塩川 鉄也君    吉井 英勝君
      大島 令子君    原  陽子君
      宇田川芳雄君    西川太一郎君
    …………………………………
   通商産業大臣       平沼 赳夫君
   国務大臣
   (経済企画庁長官)    堺屋 太一君
   金融再生政務次官     宮本 一三君
   経済企画政務次官     小野 晋也君
   通商産業政務次官     坂本 剛二君
   通商産業政務次官     伊藤 達也君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局生活環
   境課生活経済対策室長)  粟野 友介君
   政府参考人
   (経済企画庁国民生活局長
   )            池田  実君
   政府参考人
   (文部大臣官房審議官)  玉井日出夫君
   政府参考人
   (通商産業大臣官房商務流
   通審議官)        杉山 秀二君
   参考人
   (国民生活センター理事長
   )            糠谷 真平君
   商工委員会専門員     酒井 喜隆君
    —————————————
委員の異動
十一月一日
 辞任         補欠選任
  野田 聖子君     砂田 圭佑君
同日
 辞任         補欠選任
  砂田 圭佑君     野田 聖子君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 連合審査会開会申入れに関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)

    午前九時一分開議
     ————◇—————
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古屋圭司#1
○古屋委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として国民生活センター理事長糠谷真平君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋圭司#2
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として通商産業大臣官房商務流通審議官杉山秀二君、経済企画庁国民生活局長池田実君、警察庁生活安全局生活経済対策室長粟野友介君及び文部大臣官房審議官玉井日出夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋圭司#3
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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古屋圭司#4
○古屋委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山口泰明君。
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山口泰明#5
○山口(泰)委員 おはようございます。自由民主党の山口泰明でございます。
 訪問販売法のことなんでございますけれども、一点、我が選挙区に関することで、小川信用金庫が破綻をいたしまして、資産が没収されるなど生活権が脅かされている緊急事態から、大変恐縮でございますけれども、何点かお伺いをしたいと思います。
 今、地元の深刻な声として、形態は別としても、大手金融・保険会社、最近では熊谷、ハザマ等に国の資金を投入したのに、どうして私たち中小・小企業には同じように国の支援がないのでしょうかというのが本当に切実な声であります。中小・小企業にも今までもいろいろな対応はとられてきたわけでありますけれども、平成の不況を耐え抜き、ようやく日差しの見えるところまで頑張ってきた会社が、突如、小川信用金庫の倒産で融資が受けられずに死に体になってしまっているわけであります。
 そこで、対策を講じていただきたいことを以下申し上げます。
 まず一点目として、引き受けの埼玉県信用金庫は速やかに融資が受けられるよう促進してほしいこと。二つ目としては、小川信用金庫と取引をしている会社または個人は、倒産や自己破産に至ることのないよう、債務返済については返済可能な、できれば長期返済にしていただきたい。また、大手銀行のようにほとんど債権放棄してほしいとまでは言いませんけれども、せめて半分ぐらいはしてほしいというのが中小企業者の切実な声でもあります。
 特に、サラリーマン、住宅ローン契約者が約九千人ぐらいいるわけでありますけれども、この住宅ローン会社、埼玉中央保証というのが、実は、小川信用金庫の系列にあるために清算法人として現在検討をされているわけであります。保証会社が倒産するという事態になれば、住宅ローン契約者の債務も整理回収機構に回されるのか、また残金数千万円を直ちに返済する義務があるのか。
 その方針並びに不安解消のために以上四点をお聞きしたいと思うんですが、よろしくお願いいたします。
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宮本一三#6
○宮本政務次官 お答えを申し上げたいと思います。
 四点の御質問でございますが、最初に、地元の中小企業への融資を促進するように指導してほしいというお話でございます。
 確かに、金融機関の経営破綻に伴いまして地域経済に非常に深刻な影響を与えるわけでございますが、この影響を最小限に食いとめなきゃいかぬ、これは当然でございますし、またそのために一生懸命努力をいたしている次第でございます。
 ただ、申し上げるまでもございませんけれども、民間の金融機関の個々の融資対応につきましては、基本的には各金融機関の自主的な経営判断ということで決定されているわけでございます。したがいまして、個々の融資対応につきまして監督当局が介入するというようなことは当然できませんが、いずれにいたしましても、当局といたしましては、金融機関の健全な取引先への資金供給が円滑に行われないというような事態が生じないように、状況を見守りながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
 それから、第二点についてでございます。取引先が倒産あるいは自己破産しないように、返済について長期返済に変更することができないかという御指摘でございます。
 ごもっともな要望だというふうな感じはわかるわけでございますが、返済条件についてでございますが、この変更も含めまして、やはり債務者と金融機関との当事者間の話で決められるべきものでございまして、これもなかなか当局として一々どうということにはならないわけでございます。しかし、何はともあれ、健全な金融取引先、これが資金供給で困るというふうなことのないようにできるだけ努力をしてまいりたい、このように考えております。
 それから第三点でございますが、債務者に対して債権放棄をやっているところもあるじゃないか、せめて半分ぐらいどうかというお話でございます。
 業況が悪化して事業継続が厳しい融資先に対しまして、金融機関が債権放棄を含めた支援を行うかどうかということにつきましては、これはやはり経済合理性ということが問題でございまして、債権放棄を含めた支援について合理性がある場合、しかも、関連する複数の金融機関や債務者という相互に利害の対立する関係者がございますから、そういった方々も含めて、関係者がそれぞれぎりぎりの経営判断を行った上で、個別的、具体的に、ケース・バイ・ケースにそういった対応を判断されているわけでございますので、当局としてもこれについて直接にコメントするというようなことはできないという点も、ひとつ御理解を願いたいと思います。
 それから、最後の御指摘でございます。
 確かに、住宅ローンの契約者が非常に大きな数に上っております。その住宅ローンの債権の保証の立場にある保証会社がまた清算法人になるというような事態が生じたわけでございますだけに、非常に大きな影響が出たわけでございます。
 一般的に、破綻した金融機関の資産の切り分けといいますか、受け皿の金融機関に受けてもらう場合とそうでない場合というふうな問題につきましても、破綻金融機関あるいは受け皿の金融機関相互間におきまして、取引先の事情等をそれぞれ個別に総合的に判断して、どうするかというような結論を出しているわけでございます。したがいまして、先生のお尋ねの問題について、個々の事情に即して当事者間で決定していただきたいというふうに答える以外に当局としてはないわけでございます。
 また、整理回収機構においては、債務者の実態把握に努めております。それとともに、債務者の立場にも十分配慮した上で回収を行うことといたしておりますが、いずれにいたしましても、約定どおりに債務を返済しているということでありますれば、これは期限の利益を失うということはないというふうに思っております。
 以上でございます。
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山口泰明#7
○山口(泰)委員 ちょっと、はいわかりましたとは言えないのですが、ぜひ、中坊さんの言葉じゃありませんけれども、血も涙もある行政をしていただければ大変ありがたい、対応していただきたい。
 もう時間がなくなってしまったものですから、一点、簡潔に。
 今、消費生活センターが全部縮小の方向でいってしまうのですが、これからどんどん、問題は三倍ぐらいにふえているわけでありますから、その辺について。時間がありませんけれども、それだけお聞きしたいのでございます。
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池田実#8
○池田政府参考人 お答えいたします。
 地方の消費生活センターについての御質問ですが、消費者契約法が来年の四月から施行されるということで、消費生活センターの役割というのは一層高まっていくものと思っております。確かに、先生おっしゃるとおり、一部の都道府県で、市町村での消費生活センターが拡充されてきたとか、行財政の効率化ということを背景にして縮小の動きがあるということは承知しております。私どもとしましては、こうした消費生活センター縮小の動きが適切な苦情処理を妨げることがないように、地方自治体に要請を行ってきました。
 さらに、国民生活審議会に地方消費者行政に関する検討委員会というものを設置しまして、各地の地方消費生活センターの苦情相談業務のあり方について調査審議していただきまして、ことしの七月に、都道府県にも苦情相談処理を行う固有の責務があるのだということなどを内容とする報告書を取りまとめていただいております。都道府県の消費生活センターのあり方については、各都道府県において自主的に判断されるべき事項ではありますが、この報告書を参考として、都道府県が消費者行政を適切に推進するよう、都道府県に対して私の名前をもって要請を行っているところであります。
 また、国の支援として、経済企画庁として、今後とも、先生御承知のとおり、PIO—NET、全国消費生活情報ネットワークシステムの充実、あるいは国民生活センターにおける研修の実施、あるいは相談業務に対する情報提供等を行って生活相談員の支援を行う、そういうようなことを通じて、各地の消費生活センターの充実強化に向けた支援に努めていきたいと思っております。
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山口泰明#9
○山口(泰)委員 では、質問を終わります。ありがとうございました。
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古屋圭司#10
○古屋委員長 赤羽一嘉君。
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赤羽一嘉#11
○赤羽委員 公明党の赤羽一嘉でございます。
 限られた時間でございますので、質問に入りたいと思います。
 まず、訪問販売等に関する法律につきましてお尋ねしたいのは、消費者契約法との関係についてでございます。
 消費者利益の擁護のための基本ルールを定めた消費者契約法が、本年五月、通常国会で成立したわけでございます。これまでは、消費者利益の擁護につきましては民事ルールとしての消費者契約法による救済が一般原則であって、それが十分でない場合には個別法による対応がなされるということになったはずでございます。
 今回の訪問販売法の改正につきましては、消費者契約法が成立して以降初めて消費者保護の個別法が成立をするわけでございますが、消費者契約法では今回のトラブルになった事案に十分対応できない、解決には不十分だとする根拠はどこにあるのか、消費者契約法との関連性について御説明をいただきたいと思います。
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平沼赳夫#12
○平沼国務大臣 消費者契約法は、事業者、消費者間の契約に係るトラブルについて、例えば事業者による虚偽の説明があった場合などにおいて、事後的な救済策として契約の取り消し等を認める民事法上の一般ルールを定めたところであります。
 このため、トラブルに遭った消費者には消費者契約法によって救済の道が開かれますけれども、問題のある業者が引き続き事業を行った場合、他の消費者との間でさらにトラブルを生じさせるおそれがあるわけであります。したがって、トラブル予防には不十分なところがあります。
 したがって、今回の内職・モニター商法のように、特定の形態の悪質な商法についてトラブルが急増する。例えば、内職・モニター商法の苦情相談件数は、平成元年は約二千件でございましたけれども、十一年はこれが一万七千件になっている。こういうふうにして急増するといった問題に対応するためには、消費者契約法による事後的な救済策のみでは十分とは言えない。
 このため、本法律案により事業者の義務を定めまして、悪質な商法を取り締まるための行政規制のルールや刑罰を定めて、厳正な法執行によるトラブルの未然防止を図る必要がある、こういう考え方であります。
 したがって、両法は補完関係にあって、車の両輪のような感じですけれども、両者相まって消費者保護の実を上げる、こういう考え方でお願いをいたしております。
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赤羽一嘉#13
○赤羽委員 私も、今大臣の御答弁にあったように、トラブルの処理については二つの側面がある、こういったことはそのとおりだと思います。
 まさに、こういったマルチ商法とか内職・モニター商法をしている業者というのは、恐らく、ある意味では、たちの悪い人が取り締まられてはまた姿形を変えて繰り返し行う。こういった悪質な業者というのは、なかなか根を絶つことが難しいのではないか。そういった意味で、悪質業者取締法としての今回の法律改正というのは、なされるべきだというふうに思っております。
 その中で、例えば内職・モニター商法ですと、このパソコンを買ってくれればこういった商売ができますよ、それは、その人だけに対してすれば履行はできるかもしれませんが、そういった商売をずっとすれば、不景気な時代においしい話をつくっていくというのはそんな簡単な話じゃなくて、そんな商売があるならパソコンを売るような商売をしなくたって成り立つ、非常に矛盾を抱えているわけですね。
 その悪質な事業者に対する取り締まりの側面で、要するに、クレジット会社が自分の加盟店の審査を一層厳格に行うということが私は大事なんじゃないか。経営実態が不明確だとか悪質な事業者を排除していくということが必要なのではないかというふうに思うのです。
 逆に言うと、そういったクレジット会社も、これだけの状況が厳しいときですから、顧客をふやしたい。非常にその辺が、顧客管理というのは、加盟店審査というのはあいまいになる傾向があるのではないか。しかし、そこをしっかり厳格に取り締まることが、いわゆるマルチ商法とか内職・モニター商法における悪質業者取り締まりが大事だと今大臣御答弁いただきましたけれども、本当に最も大事な点ではないかと思うのですが、この点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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坂本剛二#14
○坂本政務次官 ただいま御指摘のありました件は、先生のおっしゃるとおりでございます。
 これまでも、通達上の指導に加え、機会をとらえては、業界に対して加盟店管理の徹底を図るよう要請してまいったところであります。
 ことし一月に、改めて当省からクレジット業界に対して、加盟店管理の徹底を図るよう要請したところでありますが、これを受けてクレジット業界各社は、消費者トラブルの多い商品、役務等を取り扱う約九千の加盟店につきまして、その販売方法等のチェックを行ったわけでございます。その結果、販売方法に懸念のあるものとして、七十六の加盟店との取引を停止いたしました。それから、百八十九の加盟店に対して販売方法等の改善要請を行ったとの報告を受けております。
 当省といたしましては、引き続き、クレジット業界における加盟店管理の徹底について、あらゆる機会を通して指導をしてまいりたいと考えております。
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赤羽一嘉#15
○赤羽委員 また、今回の改正点に入っていると思いますが、契約書面の交付を義務づけている、これは大変大事だというふうに思っております。
 契約自体は、商売の契約というのは、多分口頭で行ってもその成立は認められるというのが一般的な考え方かと思いますが、消費生活センターの苦情例なんかをインターネットで引いてみますと、言った言わないの水かけ論、だまされた、証拠がなかなか残っていない、こういったようなことがある事例が多いものですから、この契約書面の交付というのは大事だと思いますし、また、クーリングオフの期間を二十日間にするという中で、これも交付時から二十日間というふうにされているものだと思いますが、そういったことも大変重要なことではないかと思います。
 私はいつもこの契約書、私自身生命保険に入るときとかにいろいろ思いますが、契約書の裏面に物すごく細かい字で、非常に消費者の側に不利になると言ったら言い過ぎですけれども、読みこなせないような文面で、かつ細かい字で、非常にあいまいな、一般の人では読み取りにくい文言になっているケースが多いと思います。
 この契約書面の交付と同時に、契約書面の表記の仕方、大事なことを明確に書くということはもちろんですが、当事者が読んでわかるような契約書づくりというものを行っていくべきではないかと思いますが、その点についてのお考えをお聞かせください。
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坂本剛二#16
○坂本政務次官 今回の改正法案における内職・モニター商法に関する規制では、事業者に対して、契約内容を明示した書面を消費者に交付することを義務づけております。そして、この書面の記載事項としては、その詳細は省令で規定することとしておりますが、事業者に対して、御指摘のような業務の提供条件や収入の計算方法、金銭的負担の内容などの契約内容を具体的かつ明確に記載するよう求めております。
 具体的には、販売する商品の性能とか品質等、あるいは今おっしゃったクーリングオフ等の契約の解除に関する事項、こういうことを細かく義務づけることによって、ふなれな個人が契約内容をよく知らなかったりあるいは契約内容があいまいなまま契約を締結することが防止されるとともに、後日契約内容をめぐるトラブルが生じた際には有力な証拠となるように期待をされているところであります。
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赤羽一嘉#17
○赤羽委員 契約書面の表記で、なるべく消費者保護の観点に立って御指導をお願いしたいと思います。
 次に、マルチ商法に関して、警察庁の方に来ていただいていると思いますので、お聞きしたいと思います。
 現行制度では、組織に加盟するに当たって条件とされる特定負担が二万円以上のものに限って規制をしておりますが、警察のお話を漏れ聞くところによると、これが摘発の障害になっている。だからここを何とかしてほしいという警察当局からの要請があったというふうに聞いておりますが、その障害となっている実態はどうなのかということが一点。
 また、今回は罰則規定そのものの改正はなされていないわけです。そのなされていない条件の中で、負担額の下限額の二万円というものが撤廃されるということ、この改正がなされることによってどれほど悪質業者の摘発が改善されていくのか、その警察庁の決意をお聞かせいただきたいと思います。
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粟野友介#18
○粟野政府参考人 お答えいたします。
 現行制度におきましては、マルチ商法に関して、悪質な業者が、訪問販売法の規制がかからないように特定負担の金額を二万円未満に抑える脱法的行為を行った場合、訪問販売法の適用対象外となっております。警察といたしましては、そのような場合であっても、個々の商法の実態に応じ、何らかの違法行為がないかどうかを検討しつつ捜査しているのが実態でございます。しかしながら、捜査が長期化し、その間に消費者被害が拡大するという問題が生じていることから、通商産業省に対しまして、連鎖販売取引の特定負担基準の撤廃を要請したところでございます。
 警察といたしましては、法改正がなされたならば、その趣旨を十分に踏まえまして、悪質業者の違法行為について積極的な取り締まりを行うととともに、関係行政機関、団体とも連携しながら、広報啓発活動を推進し、消費者被害の防止に努めてまいる所存でございます。
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赤羽一嘉#19
○赤羽委員 訪問販売の取り締まり件数に比べて、マルチ商法の件数というのは非常に少なくなっている。その状況の中で、マルチ商法の七、八割が二万円の基準額を下回っているというふうにも聞いております。ですから、二万円という下限額を撤廃し、摘発の根拠となるところができるわけですから、悪質なマルチ商法を行っている悪質業者の根絶やしをしていただくように、ぜひ強く要請をしたいと思います。
 引き続き、今山口議員が最後に質問されたことと重なりますが、消費生活センターについてちょっと伺いたいと思います。
 やはり私、いろいろ考えるのですけれども、法制度の改正をするということは大事ですが、いろいろな事案をインターネットで見ていますと、仲裁に入った消費生活センターの担当者がどれほど丁寧にフォローするか、これで事が決着がつくかどうか。それをしないと、結局は泣き寝入りされている。
 特に私が驚いたのは、被害者が障害者のケースが物すごく多いのですね。今回クーリングオフを二十日間にするというのは大事な改正ですけれども、要するに、障害者の方の場合、クーリングオフが二十日間に延びても、その中で自覚して物事を対処できる、契約を変更できるというようなことには余りならないと思うのです。どうも事案を見ていますと、もうにっちもさっちもいかなくなって、どうなんだということで、第三者が消費生活センターに駆け込んで、そしてその消費生活センターの人が丁寧に話を聞いた場合に、いろいろかけ合って、当事者を呼んで仲裁をする、それで契約を不履行にさせる。
 こういったことの意味では、制度を整えるということは大事ですけれども、悪質な業者を取り締まるという側面の制度改正というのはいいと思うのですが、消費者の、実態の被害者の保護という意味では、どこまでいってもやはり現場の消費生活センターの皆さんのファンクションというのは物すごく大事だというふうに思っております。
 そのファンクションが、先ほどの御質問にもありましたけれども、最近、行政改革の流れの中で、都道府県ではなくしていくというような方向にあるというのは、これはまさに、車の両輪のための法改正とはいいながら、現実として片っ方の車輪がなくなっていくことにつながってしまっては、何のための法改正かわからないというふうに私は思っております。
 経済企画庁は、各都道府県にある、市町村にあるセンターについてどれだけ権限があるのかはわかりませんが、それを人ごとにしていってしまっては、まさに画竜点睛を欠くような状況であると思いますので、ぜひ、もともとこの消費生活センターをつくられた由来ということから、経済企画庁の長官としての御見解と御決意を聞かせていただきたいというふうに思います。
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堺屋太一#20
○堺屋国務大臣 委員御指摘のように、消費者行政を円滑に行うためにはやはり現場の消費者センターの活動というのが非常に重要でございますし、苦情件数なども急速に増加しております。しかるに、消費者行政関係の都道府県、市町村等の予算を見ますと、毎年、財政の厳しさを反映いたしまして、数%ずつ減少しており、一部の都道府県では、この数を減らし、市町村の消費者センターで代行してほしいというような傾向があらわれております。
 平成十三年四月の消費者契約法の施行に伴いまして、消費者センターの役割は一層高まっていくものと思われるわけですけれども、市町村での消費者センターの充実、これも、市町村の方も必ずしも予算がふえていないで、むしろ減っているという実態があるのですが、それと行政の効率化ということを背景といたしまして、一部の都道府県で消費者センターが縮小する動きがあるというのは、私どもとしてはまことに残念なことだと考えております。
 また、経済企画庁といたしましては、国民生活審議会に地方消費者行政に関する検討委員会を設置いたしまして、各地の消費生活センターの苦情相談業務のあり方について調査審議していただき、ことしの七月に、都道府県にも苦情相談処理に伴う固有の責務のあることを内容とする「都道府県と市町村における苦情相談・処理業務のあり方について」と題します報告を取りまとめていただきました。
 都道府県の消費者センターのあり方については、もちろん各都道府県自身がお決めになることでございますが、都道府県に対して、この国民生活審議会の報告を参考として消費者行政を適切に推進していただくよう要請しているところであります。
 企画庁といたしましては、今後ともPIO—NETの充実などによりまして、国民生活センターにおける研修の充実、相談業務に関する情報提供等による消費生活相談員への支援などを通じて、各地の消費者生活センターの充実強化に向けて努力してまいりたいと考えております。
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赤羽一嘉#21
○赤羽委員 まさに行政改革というのは大事な視点でありますけれども、国民にとってよりよい行政を行っていくというのがその本義だと思いますので、政治的なリーダーシップを発揮して、こういうことを廃止していくような都道府県については、どういった状況なのかを聞き取り調査を行うなどの措置をぜひお願いしたいというふうに思っております。
 時間がありませんが、最後に大臣にお聞きしたいのは、要するに商取引というのは、インターネットの普及なんかにもよって、現状変わってきておりますし、これからますます新たな取引形態が出てくることが予想されます。その新しい取引形態の中で、考えられないような、現行法では想定できないようなトラブルも生じる可能性というのは十分にある。これは否定できないところでありますし、また、今の法制度を一生懸命やったとしても、結局契約者たり得る当事者の自立意識というか、契約概念、そういったものの啓発というのも大事だと思います。
 先ほど私申し上げました障害者が被害者になるというのも、そんな簡単に一朝一夕でいくような解決法もなかなかないと思いますが、この法改正で満足することなく、今後状況が変化していく中で、この問題については引き続き責任官庁として責任をとっていくということについての御決意を聞かせていただき、質問を終わりにさせていただきます。
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平沼赳夫#22
○平沼国務大臣 委員御指摘のように、消費者トラブル防止のためには、消費者自身が自己責任を認識してトラブルに巻き込まれないように十分注意を払うことが最も有効だ、私どももそう思っております。
 そのために、消費者に対して悪質商法や消費者トラブルの実態、関係法制等について十分な情報を提供して、消費者の注意を喚起することが重要と考えてきておりまして、通産省といたしまして、従来から都道府県や関係団体と連携協力しながら、説明会、パンフレット作成、そしてその配布、それから、本年十月から十二月まで、全国の九局で、十三テーマにわたって、テレビ番組等で高齢者そして若年層、主婦などを対象にしたわかりやすい情報の提供などに努めてきたところです。
 御指摘の障害者の方々については、なかなか難しい問題がありますけれども、やはりいろいろ工夫をして、障害をお持ちの方々がいたずらにトラブルに巻き込まれないように万全たる措置を通産省としてもこれから引き続き打ってまいりたい、このように思っております。
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赤羽一嘉#23
○赤羽委員 どうもありがとうございました。
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古屋圭司#24
○古屋委員長 大畠章宏君。
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大畠章宏#25
○大畠委員 民主党の大畠章宏でございます。
 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について、質問をさせていただきたいと思います。
 正直なところ、今回の法律案の内容については率直に評価をしたいと思います。しかし、不十分なところもございますので、そういうものを確認するという意味で何点か質問し、民主党の時間内での中山理事やその他の同僚議員の質問に譲りたいと思います。
 最初にこの法律案についてちょっと伺いたいと思うのですが、今回、この改正案では、訪問販売等に関する法律から、特定商取引に関する法律ということに、法律の名前を変えることになるわけであります。
 そこでお伺いしたいと思いますが、過去の法律の流れを見ますと、訪問販売等に関する法律の最初の立法というのは一九七六年。当時社会問題化していたマルチ商法は、連鎖販売取引と称され、同法の規制対象となりました。
 当時の総理大臣の諮問機関である国民生活審議会が、マルチ商法は社会的に無価値であり直ちに禁止すべきものと提言しましたが、立法技術的に困難とされ、また、よいマルチと悪いマルチがあるとのことから、悪質なマルチを実質的に禁止する目的を持った行為規制法として法律は誕生したところであります。
 この実質禁止という立法趣旨は、その後同法が改正された一九八八年及び一九九六年も、通産省当局は国会において、踏襲することを確認しています。
 今回の法律改正で、法律の名前は特定商取引に関する法律となるわけでありますが、その立法趣旨は今回も踏襲されると理解していいのかどうか、最初に伺いたいと思います。
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平沼赳夫#26
○平沼国務大臣 いわゆるマルチ商法を対象とする連鎖販売取引規制というのは、委員御指摘のとおり、昭和五十一年の法制定時以来、連鎖販売型の取引をできるだけ広く対象として、事業者に契約内容を明示した書面等により顧客への明確な情報提供を義務づけるとともに、不実告知や威迫、困惑などの不当な勧誘行為を禁止して厳正に取り締まることによって、悪質なマルチ商法については今おっしゃったように実質的に禁止する、こういう基本的な考え方は変えておりません。その考えに立っております。
 今回の改正は、最近のマルチ商法に関する消費者トラブルの増加を踏まえて、規制逃れを防止するため、負担金額による適用除外制度を廃止するとともに、誇大な広告の禁止など広告規制を強化するものでもあります。
 この改正内容は、先ほど述べた法制定時以来の連鎖販売取引規制の基本的な考え方に立ちまして、その趣旨を一層徹底し、より実効あるものとするためのものである、こういう考え方に立ってお願いをいたしております。
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大畠章宏#27
○大畠委員 わかりました。これまでの法の趣旨は踏襲するということの確認をさせていただきました。
 次に、正直なところ、ここ数年非常に被害者が増大しまして、それをどうするかということで今回の法律の改正案の提出になったと思いますが、最近のマルチ商法等々の、あるいはモニター商法等々の被害状況の推移と実態について、国民生活センターにお伺いしたいと思います。
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糠谷真平#28
○糠谷参考人 お答えを申し上げます。
 私どもが運営をいたしております全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO—NETと言っておりますけれども、そこで把握しておりますデータで御説明申し上げます。
 最近の、いわゆるマルチ、マルチまがい商法と私ども言っておりますけれども、それの苦情相談件数でございますが、平成七年度六千六百五十六件、平成八年度九千九百三十九件、九年度一万四千四百四十一件、十年度一万六千四十五件、十一年度が一万七千八百四十二件ということで、十年度以降、増加率は低くなってきておりますけれども、依然増加を続けているという状況でございます。
 次に、モニター商法でございますけれども、モニター商法の苦情相談件数は、平成七年度が七百八十八件、八年度が千百二十件、九年度が千五百五十八件、十年度が二千二百十六件、十一年度は五千四百九十三件となっております。十一年度は若干、幾つかの倒産事例等がございまして相談件数が急増したということもございまして、十二年度に入りまして、レベルは低くなっております。数字としては減少しておりますけれども、依然高水準である、こういう状況でございます。
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大畠章宏#29
○大畠委員 今お話があったものが日本の経済成長だったらいいなと思うんですが、苦情件数がえらいふえているわけですね。今のお話だと、平成七年度六千六百五十六件が、平成十一年度は一万七千八百四十二件。さらに、モニター商法等々では七百件あたりが五千件までふえている。十倍近いふえですね。
 実態はそうなんだと思うんですが、時間があったらまたお伺いしたいんですが、大臣、ことしになってからの情報はどうかと私も事務局に聞いたら、情報がまちまちだから、ことしのものは集めていませんと言うんですよ。もう十月時点なんですね。きょうは十一月ですね。十カ月過ぎてもまだ統計が上がってきていないというのは、IT社会の中において、私は、何かずれているんじゃないか。十一年度までのお話がありましたが、十二年度と聞いたら、出せませんと言うんですね。
 もしも政府がIT社会を目指すというのであれば、こういう被害者の状況は毎月毎月とにかく集計して上がってくるようにしないといけないんじゃないかと私は思いまして、委員長、これは質問通告もしていませんが、IT社会を目指す、IT国会という臨時国会になっていますが、やはり情報が下からきちっと上がってくるということが、一番臨機応変にできるわけですよ。そこら辺も、五年間でえらい被害者がふえているという情報は四月の段階でも聞いていたんだけれども、四月の段階の話と全く同じ話しか十月の段階でも出てこない事態が、私は、どこか真剣さがないんじゃないかという感じがしますよ。
 大臣、これは大臣が号令をかけてもらって、もっと全国の情報をスピーディーに集めて、それをキャッチして、また対応していく、そういう体制をつくるように指示してくれませんか。
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