赤羽一嘉の発言 (商工委員会)
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○赤羽委員 公明党の赤羽一嘉でございます。
限られた時間でございますので、質問に入りたいと思います。
まず、訪問販売等に関する法律につきましてお尋ねしたいのは、消費者契約法との関係についてでございます。
消費者利益の擁護のための基本ルールを定めた消費者契約法が、本年五月、通常国会で成立したわけでございます。これまでは、消費者利益の擁護につきましては民事ルールとしての消費者契約法による救済が一般原則であって、それが十分でない場合には個別法による対応がなされるということになったはずでございます。
今回の訪問販売法の改正につきましては、消費者契約法が成立して以降初めて消費者保護の個別法が成立をするわけでございますが、消費者契約法では今回のトラブルになった事案に十分対応できない、解決には不十分だとする根拠はどこにあるのか、消費者契約法との関連性について御説明をいただきたいと思います。