平沼赳夫の発言 (商工委員会)

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○平沼国務大臣 消費者契約法は、事業者、消費者間の契約に係るトラブルについて、例えば事業者による虚偽の説明があった場合などにおいて、事後的な救済策として契約の取り消し等を認める民事法上の一般ルールを定めたところであります。
 このため、トラブルに遭った消費者には消費者契約法によって救済の道が開かれますけれども、問題のある業者が引き続き事業を行った場合、他の消費者との間でさらにトラブルを生じさせるおそれがあるわけであります。したがって、トラブル予防には不十分なところがあります。
 したがって、今回の内職・モニター商法のように、特定の形態の悪質な商法についてトラブルが急増する。例えば、内職・モニター商法の苦情相談件数は、平成元年は約二千件でございましたけれども、十一年はこれが一万七千件になっている。こういうふうにして急増するといった問題に対応するためには、消費者契約法による事後的な救済策のみでは十分とは言えない。
 このため、本法律案により事業者の義務を定めまして、悪質な商法を取り締まるための行政規制のルールや刑罰を定めて、厳正な法執行によるトラブルの未然防止を図る必要がある、こういう考え方であります。
 したがって、両法は補完関係にあって、車の両輪のような感じですけれども、両者相まって消費者保護の実を上げる、こういう考え方でお願いをいたしております。

発言情報

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発言者: 平沼赳夫

speaker_id: 2022

日付: 2000-11-01

院: 衆議院

会議名: 商工委員会