坂本剛二の発言 (商工委員会)
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○坂本政務次官 今回の改正法案における内職・モニター商法に関する規制では、事業者に対して、契約内容を明示した書面を消費者に交付することを義務づけております。そして、この書面の記載事項としては、その詳細は省令で規定することとしておりますが、事業者に対して、御指摘のような業務の提供条件や収入の計算方法、金銭的負担の内容などの契約内容を具体的かつ明確に記載するよう求めております。
具体的には、販売する商品の性能とか品質等、あるいは今おっしゃったクーリングオフ等の契約の解除に関する事項、こういうことを細かく義務づけることによって、ふなれな個人が契約内容をよく知らなかったりあるいは契約内容があいまいなまま契約を締結することが防止されるとともに、後日契約内容をめぐるトラブルが生じた際には有力な証拠となるように期待をされているところであります。