赤羽一嘉の発言 (商工委員会)
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○赤羽委員 訪問販売の取り締まり件数に比べて、マルチ商法の件数というのは非常に少なくなっている。その状況の中で、マルチ商法の七、八割が二万円の基準額を下回っているというふうにも聞いております。ですから、二万円という下限額を撤廃し、摘発の根拠となるところができるわけですから、悪質なマルチ商法を行っている悪質業者の根絶やしをしていただくように、ぜひ強く要請をしたいと思います。
引き続き、今山口議員が最後に質問されたことと重なりますが、消費生活センターについてちょっと伺いたいと思います。
やはり私、いろいろ考えるのですけれども、法制度の改正をするということは大事ですが、いろいろな事案をインターネットで見ていますと、仲裁に入った消費生活センターの担当者がどれほど丁寧にフォローするか、これで事が決着がつくかどうか。それをしないと、結局は泣き寝入りされている。
特に私が驚いたのは、被害者が障害者のケースが物すごく多いのですね。今回クーリングオフを二十日間にするというのは大事な改正ですけれども、要するに、障害者の方の場合、クーリングオフが二十日間に延びても、その中で自覚して物事を対処できる、契約を変更できるというようなことには余りならないと思うのです。どうも事案を見ていますと、もうにっちもさっちもいかなくなって、どうなんだということで、第三者が消費生活センターに駆け込んで、そしてその消費生活センターの人が丁寧に話を聞いた場合に、いろいろかけ合って、当事者を呼んで仲裁をする、それで契約を不履行にさせる。
こういったことの意味では、制度を整えるということは大事ですけれども、悪質な業者を取り締まるという側面の制度改正というのはいいと思うのですが、消費者の、実態の被害者の保護という意味では、どこまでいってもやはり現場の消費生活センターの皆さんのファンクションというのは物すごく大事だというふうに思っております。
そのファンクションが、先ほどの御質問にもありましたけれども、最近、行政改革の流れの中で、都道府県ではなくしていくというような方向にあるというのは、これはまさに、車の両輪のための法改正とはいいながら、現実として片っ方の車輪がなくなっていくことにつながってしまっては、何のための法改正かわからないというふうに私は思っております。
経済企画庁は、各都道府県にある、市町村にあるセンターについてどれだけ権限があるのかはわかりませんが、それを人ごとにしていってしまっては、まさに画竜点睛を欠くような状況であると思いますので、ぜひ、もともとこの消費生活センターをつくられた由来ということから、経済企画庁の長官としての御見解と御決意を聞かせていただきたいというふうに思います。