後藤斎の発言 (商工委員会)
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○後藤(斎)委員 法律の中身を、時間が余りないので幾つかまとめて御質問させていただきますので、ぜひまとめてお答えをお願いいたします。
第三条の中から、政令に付託する部分がたくさん出てきます。そして政令でない場合も、第三条の一項で「市町村の区域が隣接すること等により自然的経済的社会的条件からみて一体として振興することが必要」、これはどこの部分まで念頭にあるのか。要するに、自然的経済的というと、隣接という言葉は「等」が入っていますから県全体になるのか、それとも郡という大きなあれなのか、本当に隣接しているのか。その点、現状のお考えをお伺いしたい。
それと、内閣総理大臣が今回の立地会議の主宰者になりますが、ほかの法令等で内閣総理大臣がこういうふうな主宰者になっている事例があるのかどうか。主宰者というか、振興計画、計画の策定最終責任者になっているかどうか、法律の中であれば教えていただきたい。
そして、第四条の中で、原子力立地会議の審議から計画決定までというのがありますけれども、これはどのくらいの期間を考えておられるのか。現在では情報公開が限りなく進んでいく中で、期間設定が不十分であると、逆にこの振興計画を実際の方がつくって出されてもいつまでたっても返事が来ないということになりかねません。
立地会議のメンバーが八人明記をされておりますが、その他事務局体制等につきましては政令で定めるというふうなことが十二条の四項にございます。この実際の事務をだれが恒常的にやられるのか。それとも、先ほど、各省の連携をうまくとりながらということで非常勤というか出向で、それぞれネットか何かで相談をしていくのかよくわかりませんが、この辺の政令にゆだねる事項がある程度明確になっていないと、本法自体が、本当に提案者がおっしゃっているような形で、地域にとってもまた国民の合意形成にとっても必要だということにはつながってこないと思うのですが、その点、まとめてお答えを願います。