相沢英之の発言 (大蔵委員会)

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○相沢国務大臣 御指摘のとおり、去る十月二十五日に、民事再生法の適用を申請したそごうグループ二十二社のうち十三社の再生計画案が東京地裁に対して提出されたところでございます。残る九社は、今お話ございましたが、まだ再生計画がまとまっておりませんので、来年の二月九日まで提出を延期されることになっております。
 そこで、問題は、このそごうグループの法的整理の中で、どの程度の債権のカット等が行われるかでありますが、瑕疵担保条項に基づき預金保険機構が新生銀行から取得する債権が、実際に最終的にどの程度カットされるかにつきましては、まず、今度再生計画案が提出されました十三社につきましても、現段階におきましては別除権の取り扱いが必ずしも明確ではございません。それから、九社につきましては、今申しましたとおり、再建案の提出期間の延長の申し立てを行っておりますが、今後、どのような形で再生が図られるか否かは、現時点では明らかではないのであります。
 当初、預金保険機構が行うと予定しておりました債権放棄額九百七十億円は、これはそごうグループ三十八社をベースに算定されておったのでありますが、民事再生法の適用対象外になった十六社に係る債権の取り扱いが現時点では不明である、こういうことからいたしまして、総体として、それでは国の最終的な負担が幾らになるかということにつきましては、まだ的確に申し上げる段階ではございません。御理解をいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 相沢英之

speaker_id: 33795

日付: 2000-11-01

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会