大蔵委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月一日(水曜日)
午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 萩山 教嚴君
理事 大野 功統君 理事 桜田 義孝君
理事 根本 匠君 理事 渡辺 喜美君
理事 五十嵐文彦君 理事 中川 正春君
理事 石井 啓一君 理事 鈴木 淑夫君
大木 浩君 鴨下 一郎君
岸田 文雄君 倉田 雅年君
七条 明君 砂田 圭佑君
高市 早苗君 中山 成彬君
林 幹雄君 松宮 勲君
宮本 一三君 村井 仁君
村田 吉隆君 山本 明彦君
池田 元久君 石井 紘基君
上田 清司君 江崎洋一郎君
海江田万里君 小泉 俊明君
小林 憲司君 長妻 昭君
牧野 聖修君 江田 康幸君
田端 正広君 谷口 隆義君
若松 謙維君 中塚 一宏君
佐々木憲昭君 山口 富男君
阿部 知子君 植田 至紀君
小池百合子君
…………………………………
大蔵大臣 宮澤 喜一君
国務大臣
(金融再生委員会委員長) 相沢 英之君
金融再生政務次官 宮本 一三君
大蔵政務次官 村田 吉隆君
大蔵政務次官 七条 明君
労働政務次官 釜本 邦茂君
政府参考人
(金融再生委員会事務局長
) 森 昭治君
政府参考人
(金融庁総務企画部長) 乾 文男君
政府参考人
(金融庁検査部長) 西川 和人君
政府参考人
(金融庁監督部長) 高木 祥吉君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(大蔵省理財局長) 中川 雅治君
政府参考人
(国税庁次長) 大武健一郎君
政府参考人
(中小企業庁長官) 中村 利雄君
参考人
(日本銀行副総裁) 山口 泰君
参考人
(預金保険機構理事長) 松田 昇君
大蔵委員会専門員 田頭 基典君
—————————————
委員の異動
十一月一日
辞任 補欠選任
河村たかし君 石井 紘基君
若松 謙維君 田端 正広君
同日
辞任 補欠選任
石井 紘基君 河村たかし君
田端 正広君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
江田 康幸君 若松 謙維君
—————————————
十月二十七日
共済年金制度の堅持に関する請願(堀込征雄君紹介)(第四一七号)
同(菅原喜重郎君紹介)(第四三九号)
同(堀込征雄君紹介)(第四四〇号)
計理士に公認会計士資格付与に関する請願(長妻昭君紹介)(第四一八号)
同(羽田孜君紹介)(第四一九号)
同月三十一日
消費税の大増税に反対、食料品の非課税に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第七〇一号)
共済年金制度の堅持に関する請願(達増拓也君紹介)(第七〇二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
金融に関する件(破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告)
国の会計、税制及び金融に関する件
午前九時三十二分開議
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 萩山 教嚴君
理事 大野 功統君 理事 桜田 義孝君
理事 根本 匠君 理事 渡辺 喜美君
理事 五十嵐文彦君 理事 中川 正春君
理事 石井 啓一君 理事 鈴木 淑夫君
大木 浩君 鴨下 一郎君
岸田 文雄君 倉田 雅年君
七条 明君 砂田 圭佑君
高市 早苗君 中山 成彬君
林 幹雄君 松宮 勲君
宮本 一三君 村井 仁君
村田 吉隆君 山本 明彦君
池田 元久君 石井 紘基君
上田 清司君 江崎洋一郎君
海江田万里君 小泉 俊明君
小林 憲司君 長妻 昭君
牧野 聖修君 江田 康幸君
田端 正広君 谷口 隆義君
若松 謙維君 中塚 一宏君
佐々木憲昭君 山口 富男君
阿部 知子君 植田 至紀君
小池百合子君
…………………………………
大蔵大臣 宮澤 喜一君
国務大臣
(金融再生委員会委員長) 相沢 英之君
金融再生政務次官 宮本 一三君
大蔵政務次官 村田 吉隆君
大蔵政務次官 七条 明君
労働政務次官 釜本 邦茂君
政府参考人
(金融再生委員会事務局長
) 森 昭治君
政府参考人
(金融庁総務企画部長) 乾 文男君
政府参考人
(金融庁検査部長) 西川 和人君
政府参考人
(金融庁監督部長) 高木 祥吉君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(大蔵省理財局長) 中川 雅治君
政府参考人
(国税庁次長) 大武健一郎君
政府参考人
(中小企業庁長官) 中村 利雄君
参考人
(日本銀行副総裁) 山口 泰君
参考人
(預金保険機構理事長) 松田 昇君
大蔵委員会専門員 田頭 基典君
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委員の異動
十一月一日
辞任 補欠選任
河村たかし君 石井 紘基君
若松 謙維君 田端 正広君
同日
辞任 補欠選任
石井 紘基君 河村たかし君
田端 正広君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
江田 康幸君 若松 謙維君
—————————————
十月二十七日
共済年金制度の堅持に関する請願(堀込征雄君紹介)(第四一七号)
同(菅原喜重郎君紹介)(第四三九号)
同(堀込征雄君紹介)(第四四〇号)
計理士に公認会計士資格付与に関する請願(長妻昭君紹介)(第四一八号)
同(羽田孜君紹介)(第四一九号)
同月三十一日
消費税の大増税に反対、食料品の非課税に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第七〇一号)
共済年金制度の堅持に関する請願(達増拓也君紹介)(第七〇二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
金融に関する件(破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告)
国の会計、税制及び金融に関する件
午前九時三十二分開議
————◇—————
萩
萩山教嚴#1
○萩山委員長 これより会議を開きます。
金融に関する件について調査を進めます。
去る八月十五日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づき、国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして、概要の説明を求めます。金融再生委員会委員長相沢英之君。
この発言だけを見る →金融に関する件について調査を進めます。
去る八月十五日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づき、国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして、概要の説明を求めます。金融再生委員会委員長相沢英之君。
相
相沢英之#2
○相沢国務大臣 去る八月十五日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、いわゆる金融再生法第五条に基づき、昨年十一月十六日以降本年七月二十六日までの間における破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出申し上げました。本日、本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、簡単ではございますが、本報告の概要について御説明申し上げます。
まず初めに、特別公的管理が行われておりました長銀及び日債銀に係る措置につきまして、概要を申し上げます。
日本長期信用銀行につきましては、平成十年十月二十三日に特別公的管理の開始決定が行われ、その後金融再生法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。
長銀の譲渡に関しては、昨年九月二十八日に米国のリップルウッド社が中心となって組成した投資コンソーシアムであるニュー・LTCB・パートナーズ社を優先交渉先に選定し、関連の覚書が締結されておりましたが、その後、パートナーズ社と金融再生委員会及び預金保険機構との間で鋭意協議、交渉が進められ、昨年十二月二十四日の基本合意書の締結を経て、本年二月九日、最終契約書が締結されました。
当該最終契約書に基づき、三月一日、預金保険機構が保有する長銀の既存普通株式約二十四億株をパートナーズ社に対して譲渡することにより、同行に係る特別公的管理が終了したところであります。
また、譲渡に当たっては、金融再生法の規定に従い、二月二十八日、預金保険機構より長銀に対し三兆五千八百八十億円の金銭贈与及び損失の補てんが行われたところであります。
次に、日本債券信用銀行につきましては、平成十年十二月十三日に特別公的管理の開始決定が行われ、長銀と同様、金融再生法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。
日債銀の譲渡に関しては、本年二月二十四日、ソフトバンク、オリックス及び東京海上火災保険を中心に構成される出資グループ、いわゆるソフトバンクグループを優先交渉先に選定し、関連の覚書が締結されました。その後、ソフトバンクグループと金融再生委員会及び預金保険機構との間で鋭意協議、交渉が進められ、六月六日の基本合意書の締結を経て、六月三十日、最終契約書が締結されました。
同行の譲渡については、当該最終契約書に基づき、八月一日に譲渡が実行される予定となっていましたが、いわゆるそごう問題に端を発した御批判、御指摘を踏まえ、臨時国会における御議論や国民の御意見に十分に耳を傾けるとともに、その理解を深めていただくため、また、譲渡予定先のソフトバンクグループからも延期を希望する旨の意向が伝えられたこともあり、七月二十六日、日債銀の譲渡を九月一日まで一カ月延期することを決定いたしました。
なお、本報告書の対象期間以降の措置でありますが、九月一日には、預金保険機構が保有する日債銀の既存普通株式約二十五億株をソフトバンクグループに対して譲渡することにより、同行に係る特別公的管理が終了したところであります。譲渡に当たっては、金融再生法の規定に従い、八月三十一日、預金保険機構より日債銀に対し三兆二千四百二十八億円の金銭贈与及び損失の補てんが行われたところであります。
また、本報告書には、いわゆるそごう問題について、そごうが自主的な経営判断として再建計画を断念し、七月十二日に民事再生法の適用を申請するに至った経緯が説明されております。
次に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた金融機関に関する措置につきまして、御説明申し上げます。
金融再生委員会は、昨年十一月十五日までに、国民銀行、幸福銀行、東京相和銀行、なみはや銀行及び新潟中央銀行の五行に対し管理を命ずる処分を行っておりましたが、各行の譲渡先選定については、各行の金融整理管財人により鋭意作業、検討が進められ、七月二十六日までに新潟中央銀行を除く四行について、基本合意ないし最終契約書が締結されております。
なお、その後、国民銀行については、八月十四日に八千代銀行への営業譲渡が実施される一方、残っていた新潟中央銀行についても、昨日十月三十一日、営業譲渡に係る基本合意書の締結が完了しております。
また、協同組織金融機関に対しましては、昨年十一月十六日以降七月二十六日までの間に、一信用金庫、七信用組合に対し金融整理管財人による管理を命ずる処分及び金融整理管財人の選任を行っております。
なお、その後において、二信用組合に対し同様の措置をとっております。
続きまして、預金保険法に基づく金融機関の破綻処理について御説明申し上げます。
金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定及び金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定を行ったものは、昨年十一月十六日以降本年七月二十六日までの間、破綻金融機関数で見ると、三信用金庫、五信用組合の計八金融機関であります。
最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金の使用状況について御説明申し上げます。
預金保険機構が行う預金保険法に基づく資金援助等の業務や、金融再生法に基づく特別公的管理銀行への資金の貸し付け等の業務は、それぞれ預金保険機構の一般勘定、特例業務勘定及び金融再生勘定により経理されておりますが、その七月二十六日現在の使用状況を申し上げますと、ペイオフコストの範囲内の資金援助の原資に充当される一般勘定の借入残高は一兆二千三百七十八億円であります。破綻金融機関の資産の買い取りに係る整理回収機構への貸付原資等に充当される特例業務勘定の借入残高は三兆千八十三億円であります。
また、特例業務勘定において、ペイオフコストを超える特別資金援助の原資に充当するために設けられた特例業務基金に交付された国債は、さきの通常国会における預金保険法の改正により、六兆円増額されて十三兆円となりましたが、この交付国債の償還状況は、七月二十六日現在で四兆七千九百一億円となっております。
さらに、特別公的管理銀行への損失の補てん、旧金融機能安定化法に基づく資本増強に係る整理回収機構への貸し付けの原資等に充当される金融再生勘定の借入残高は、七月二十六日現在で四兆三千百十七億円となっております。
このほか、金融機能早期健全化法に基づく資本増強に係る整理回収機構への貸付原資に充当される金融機能早期健全化勘定の借入残高は、七月二十六日現在で八兆百六十二億円となっております。
以上、七月二十六日現在で預金保険機構の各勘定の借入金残高の合計額は十六兆六千七百四十億円であり、特例業務基金に交付された交付国債の償還額の累計は四兆七千九百一億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理に関しては、これまで関係法令に従い、所要の措置を迅速かつ的確に講じてまいったところでありますが、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定に向けて万全を期してまいる所存でございます。
それでは、御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →まず初めに、特別公的管理が行われておりました長銀及び日債銀に係る措置につきまして、概要を申し上げます。
日本長期信用銀行につきましては、平成十年十月二十三日に特別公的管理の開始決定が行われ、その後金融再生法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。
長銀の譲渡に関しては、昨年九月二十八日に米国のリップルウッド社が中心となって組成した投資コンソーシアムであるニュー・LTCB・パートナーズ社を優先交渉先に選定し、関連の覚書が締結されておりましたが、その後、パートナーズ社と金融再生委員会及び預金保険機構との間で鋭意協議、交渉が進められ、昨年十二月二十四日の基本合意書の締結を経て、本年二月九日、最終契約書が締結されました。
当該最終契約書に基づき、三月一日、預金保険機構が保有する長銀の既存普通株式約二十四億株をパートナーズ社に対して譲渡することにより、同行に係る特別公的管理が終了したところであります。
また、譲渡に当たっては、金融再生法の規定に従い、二月二十八日、預金保険機構より長銀に対し三兆五千八百八十億円の金銭贈与及び損失の補てんが行われたところであります。
次に、日本債券信用銀行につきましては、平成十年十二月十三日に特別公的管理の開始決定が行われ、長銀と同様、金融再生法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。
日債銀の譲渡に関しては、本年二月二十四日、ソフトバンク、オリックス及び東京海上火災保険を中心に構成される出資グループ、いわゆるソフトバンクグループを優先交渉先に選定し、関連の覚書が締結されました。その後、ソフトバンクグループと金融再生委員会及び預金保険機構との間で鋭意協議、交渉が進められ、六月六日の基本合意書の締結を経て、六月三十日、最終契約書が締結されました。
同行の譲渡については、当該最終契約書に基づき、八月一日に譲渡が実行される予定となっていましたが、いわゆるそごう問題に端を発した御批判、御指摘を踏まえ、臨時国会における御議論や国民の御意見に十分に耳を傾けるとともに、その理解を深めていただくため、また、譲渡予定先のソフトバンクグループからも延期を希望する旨の意向が伝えられたこともあり、七月二十六日、日債銀の譲渡を九月一日まで一カ月延期することを決定いたしました。
なお、本報告書の対象期間以降の措置でありますが、九月一日には、預金保険機構が保有する日債銀の既存普通株式約二十五億株をソフトバンクグループに対して譲渡することにより、同行に係る特別公的管理が終了したところであります。譲渡に当たっては、金融再生法の規定に従い、八月三十一日、預金保険機構より日債銀に対し三兆二千四百二十八億円の金銭贈与及び損失の補てんが行われたところであります。
また、本報告書には、いわゆるそごう問題について、そごうが自主的な経営判断として再建計画を断念し、七月十二日に民事再生法の適用を申請するに至った経緯が説明されております。
次に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた金融機関に関する措置につきまして、御説明申し上げます。
金融再生委員会は、昨年十一月十五日までに、国民銀行、幸福銀行、東京相和銀行、なみはや銀行及び新潟中央銀行の五行に対し管理を命ずる処分を行っておりましたが、各行の譲渡先選定については、各行の金融整理管財人により鋭意作業、検討が進められ、七月二十六日までに新潟中央銀行を除く四行について、基本合意ないし最終契約書が締結されております。
なお、その後、国民銀行については、八月十四日に八千代銀行への営業譲渡が実施される一方、残っていた新潟中央銀行についても、昨日十月三十一日、営業譲渡に係る基本合意書の締結が完了しております。
また、協同組織金融機関に対しましては、昨年十一月十六日以降七月二十六日までの間に、一信用金庫、七信用組合に対し金融整理管財人による管理を命ずる処分及び金融整理管財人の選任を行っております。
なお、その後において、二信用組合に対し同様の措置をとっております。
続きまして、預金保険法に基づく金融機関の破綻処理について御説明申し上げます。
金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定及び金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定を行ったものは、昨年十一月十六日以降本年七月二十六日までの間、破綻金融機関数で見ると、三信用金庫、五信用組合の計八金融機関であります。
最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金の使用状況について御説明申し上げます。
預金保険機構が行う預金保険法に基づく資金援助等の業務や、金融再生法に基づく特別公的管理銀行への資金の貸し付け等の業務は、それぞれ預金保険機構の一般勘定、特例業務勘定及び金融再生勘定により経理されておりますが、その七月二十六日現在の使用状況を申し上げますと、ペイオフコストの範囲内の資金援助の原資に充当される一般勘定の借入残高は一兆二千三百七十八億円であります。破綻金融機関の資産の買い取りに係る整理回収機構への貸付原資等に充当される特例業務勘定の借入残高は三兆千八十三億円であります。
また、特例業務勘定において、ペイオフコストを超える特別資金援助の原資に充当するために設けられた特例業務基金に交付された国債は、さきの通常国会における預金保険法の改正により、六兆円増額されて十三兆円となりましたが、この交付国債の償還状況は、七月二十六日現在で四兆七千九百一億円となっております。
さらに、特別公的管理銀行への損失の補てん、旧金融機能安定化法に基づく資本増強に係る整理回収機構への貸し付けの原資等に充当される金融再生勘定の借入残高は、七月二十六日現在で四兆三千百十七億円となっております。
このほか、金融機能早期健全化法に基づく資本増強に係る整理回収機構への貸付原資に充当される金融機能早期健全化勘定の借入残高は、七月二十六日現在で八兆百六十二億円となっております。
以上、七月二十六日現在で預金保険機構の各勘定の借入金残高の合計額は十六兆六千七百四十億円であり、特例業務基金に交付された交付国債の償還額の累計は四兆七千九百一億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理に関しては、これまで関係法令に従い、所要の措置を迅速かつ的確に講じてまいったところでありますが、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定に向けて万全を期してまいる所存でございます。
それでは、御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。
萩
萩
萩山教嚴#4
○萩山委員長 国の会計、税制及び金融に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本銀行副総裁山口泰君、預金保険機構理事長松田昇君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として大蔵省理財局長中川雅治君、国税庁次長大武健一郎君、金融再生委員会事務局長森昭治君、金融庁総務企画部長乾文男君、検査部長西川和人君、監督部長高木祥吉君、法務省刑事局長古田佑紀君、中小企業庁長官中村利雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本銀行副総裁山口泰君、預金保険機構理事長松田昇君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として大蔵省理財局長中川雅治君、国税庁次長大武健一郎君、金融再生委員会事務局長森昭治君、金融庁総務企画部長乾文男君、検査部長西川和人君、監督部長高木祥吉君、法務省刑事局長古田佑紀君、中小企業庁長官中村利雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
萩
萩
倉
倉田雅年#7
○倉田委員 自由民主党の倉田雅年でございます。
ただいま、相沢再生委員長から、破綻金融機関の処理のために講じた処置につきまして御説明を受けました。これに関連しまして、幾つかの点をお尋ねしたいと思うわけでございます。
まず、そごうの問題についてでございますが、この十月の二十五日に、そごう関連三十八社のうちの十三社から、いわゆる再生計画案が東京地裁に出されたと思います。また、昨十月三十一日、一昨日三十日、債権者集会が東京、大阪で開かれまして、いろいろ説明がございました。
私が関心を持ちますのは、国が引き取った債権が、たしか千九百八十七億円に及ぶわけでございますけれども、その中で、引当金の九百九十九億円を差し引きますと九百八十八億円が国が引き取ったあるいは引き取りつつある債権ということになると思います。そうした中で、まず再生計画案を出しました十三社については、計画案が出された段階ということでございますが、ほかの九社ないしは残りの十六社等については、そごうとしてはどんなぐあいな状況にあるのか、再生を断念したのか否かという点でございます。
それから、そうした中で、まだ担保物件の評価等が十分に行われていない段階だとは思いますけれども、そごうの側からは、二十五日の記者会見では、被担保債権及び無担保債権等を合わせておよそ三百十億円を国に返すことができるであろうというような見込みも出ているわけでございますが、概略、政府としては、どの程度返済になるであろうという見込みをお持ちか、お尋ねをしたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →ただいま、相沢再生委員長から、破綻金融機関の処理のために講じた処置につきまして御説明を受けました。これに関連しまして、幾つかの点をお尋ねしたいと思うわけでございます。
まず、そごうの問題についてでございますが、この十月の二十五日に、そごう関連三十八社のうちの十三社から、いわゆる再生計画案が東京地裁に出されたと思います。また、昨十月三十一日、一昨日三十日、債権者集会が東京、大阪で開かれまして、いろいろ説明がございました。
私が関心を持ちますのは、国が引き取った債権が、たしか千九百八十七億円に及ぶわけでございますけれども、その中で、引当金の九百九十九億円を差し引きますと九百八十八億円が国が引き取ったあるいは引き取りつつある債権ということになると思います。そうした中で、まず再生計画案を出しました十三社については、計画案が出された段階ということでございますが、ほかの九社ないしは残りの十六社等については、そごうとしてはどんなぐあいな状況にあるのか、再生を断念したのか否かという点でございます。
それから、そうした中で、まだ担保物件の評価等が十分に行われていない段階だとは思いますけれども、そごうの側からは、二十五日の記者会見では、被担保債権及び無担保債権等を合わせておよそ三百十億円を国に返すことができるであろうというような見込みも出ているわけでございますが、概略、政府としては、どの程度返済になるであろうという見込みをお持ちか、お尋ねをしたいと思うわけでございます。
相
相沢英之#8
○相沢国務大臣 御指摘のとおり、去る十月二十五日に、民事再生法の適用を申請したそごうグループ二十二社のうち十三社の再生計画案が東京地裁に対して提出されたところでございます。残る九社は、今お話ございましたが、まだ再生計画がまとまっておりませんので、来年の二月九日まで提出を延期されることになっております。
そこで、問題は、このそごうグループの法的整理の中で、どの程度の債権のカット等が行われるかでありますが、瑕疵担保条項に基づき預金保険機構が新生銀行から取得する債権が、実際に最終的にどの程度カットされるかにつきましては、まず、今度再生計画案が提出されました十三社につきましても、現段階におきましては別除権の取り扱いが必ずしも明確ではございません。それから、九社につきましては、今申しましたとおり、再建案の提出期間の延長の申し立てを行っておりますが、今後、どのような形で再生が図られるか否かは、現時点では明らかではないのであります。
当初、預金保険機構が行うと予定しておりました債権放棄額九百七十億円は、これはそごうグループ三十八社をベースに算定されておったのでありますが、民事再生法の適用対象外になった十六社に係る債権の取り扱いが現時点では不明である、こういうことからいたしまして、総体として、それでは国の最終的な負担が幾らになるかということにつきましては、まだ的確に申し上げる段階ではございません。御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、問題は、このそごうグループの法的整理の中で、どの程度の債権のカット等が行われるかでありますが、瑕疵担保条項に基づき預金保険機構が新生銀行から取得する債権が、実際に最終的にどの程度カットされるかにつきましては、まず、今度再生計画案が提出されました十三社につきましても、現段階におきましては別除権の取り扱いが必ずしも明確ではございません。それから、九社につきましては、今申しましたとおり、再建案の提出期間の延長の申し立てを行っておりますが、今後、どのような形で再生が図られるか否かは、現時点では明らかではないのであります。
当初、預金保険機構が行うと予定しておりました債権放棄額九百七十億円は、これはそごうグループ三十八社をベースに算定されておったのでありますが、民事再生法の適用対象外になった十六社に係る債権の取り扱いが現時点では不明である、こういうことからいたしまして、総体として、それでは国の最終的な負担が幾らになるかということにつきましては、まだ的確に申し上げる段階ではございません。御理解をいただきたいと思います。
倉
倉田雅年#9
○倉田委員 まだ全貌がわからないということ、この段階では無理のないところと思います。
次の質問をさせていただきます。
日債銀についてでございますけれけれども、八月一日に予定をされておりましたソフトバンクグループへの譲渡が九月一日に行われた、こういうことでございますが、日本長期信用銀行の段階でそごうとの関連で問題になりましたところのいわゆる瑕疵担保条項は、結局のところ、日債銀の場合にもそのままつけられたということでございましょうか。
この発言だけを見る →次の質問をさせていただきます。
日債銀についてでございますけれけれども、八月一日に予定をされておりましたソフトバンクグループへの譲渡が九月一日に行われた、こういうことでございますが、日本長期信用銀行の段階でそごうとの関連で問題になりましたところのいわゆる瑕疵担保条項は、結局のところ、日債銀の場合にもそのままつけられたということでございましょうか。
相
倉
倉田雅年#11
○倉田委員 ということは、当委員会でも瑕疵担保条項につきましていろいろ問題が出されましたけれども、結局のところ、改正預金保険法というのが来年の四月一日にならないと施行されない。
そこで、改正預金保険法に定められたロスシェアリングルールでございますか、これが法施行前のために日債銀には適用ができなかった、こういう理解でよろしいんではないかと思うわけでございますが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →そこで、改正預金保険法に定められたロスシェアリングルールでございますか、これが法施行前のために日債銀には適用ができなかった、こういう理解でよろしいんではないかと思うわけでございますが、いかがでございますか。
相
相沢英之#12
○相沢国務大臣 御案内のとおり、住専法におきましてはロスシェアリングの規定が設けられておりました。そして、今お話ございましたように、来年の四月一日施行される改正預金保険法の中でも明文の規定がありますが、現在の金融再生法にはこの規定がございません。これは、一昨年金融に関するいわゆる二法が論議されました際も、このことは一応議論の対象になったわけでありますけれども、結局最終的に与野党の合意を得て成立をいたしました法律におきましては、この規定がなかったのであります。
そういう意味におきまして、改正預保法の施行前においてはロスシェアリングの規定の適用はない、このように思っております。
この発言だけを見る →そういう意味におきまして、改正預保法の施行前においてはロスシェアリングの規定の適用はない、このように思っております。
倉
倉田雅年#13
○倉田委員 その経過は私もよく存じているわけでございます。
そこで、そうしますと、日債銀の譲渡に絡みまして、長銀の際に生じたいわゆる瑕疵担保条項についてのいろいろな問題点、こういうものは残るということになるわけでございますけれども、その運用について、その後、当大蔵委員でもございます根本匠議員等からいろいろな提言がなされております。
すなわち、任意の整理に当たって、長銀の場合、債権放棄を拒否して預金保険機構の方へと債権の買い取りを求めたという経過があるわけでございますけれども、できればそのような運用は避けるべきであるという運用についてのいろいろな御提言が根本さんあたりからあったわけでありますが、そういうことにつきましては、再生委員会としてもそのような提言にも配慮をして運用していく、このように理解をしてよろしゅうございましょうか。
この発言だけを見る →そこで、そうしますと、日債銀の譲渡に絡みまして、長銀の際に生じたいわゆる瑕疵担保条項についてのいろいろな問題点、こういうものは残るということになるわけでございますけれども、その運用について、その後、当大蔵委員でもございます根本匠議員等からいろいろな提言がなされております。
すなわち、任意の整理に当たって、長銀の場合、債権放棄を拒否して預金保険機構の方へと債権の買い取りを求めたという経過があるわけでございますけれども、できればそのような運用は避けるべきであるという運用についてのいろいろな御提言が根本さんあたりからあったわけでありますが、そういうことにつきましては、再生委員会としてもそのような提言にも配慮をして運用していく、このように理解をしてよろしゅうございましょうか。
相
相沢英之#14
○相沢国務大臣 ちょっと根本さんの提言というのをよく存じてなかったものですからあれだったのですが、結局、長銀、日債銀の処理に当たりましても、御承知のようにロスシェアリングの規定がない、しかしながら、要するに膨大な債権を全体として譲渡をするに際しまして、その中身を十分にいわゆるデューデリジェンスしていないという状態におきまして引き受けてもらうということになりますと、やはり瑕疵があった場合においてはその債権を引き取る、それも二割以上の瑕疵ということでありますが、そのような条件をつけませんとなかなか引き受け手があらわれないという状況のもとに、民法の規定に従いまして瑕疵担保条項を設定したのでございます。
将来の問題としては、ただいま申し上げましたように、四月一日から預保法におきましてロスシェアリングの規定があるわけであります。その間にどのようにつなぐかという問題が前国会においても問題になっておりましたが、とにかくそういうロスシェアリングの規定を置かなければならないような、言うなれば大きな銀行の破綻というものは今のところ想定される状態ではないのでございますから、このロスシェアリングの規定をいわゆる金融二法の改正によりまして置くということについては、これはもともと議員立法でありますものですから、与党三党の金融プロジェクトチーム等において御検討願うということで今日まで推移をしてまいったのでございます。
そういうようないきさつを申し上げまして、私どもとしては、このことに関しての取り組みの気持ちは持っておりますけれども、そういうような状態であるわけであります。
この発言だけを見る →将来の問題としては、ただいま申し上げましたように、四月一日から預保法におきましてロスシェアリングの規定があるわけであります。その間にどのようにつなぐかという問題が前国会においても問題になっておりましたが、とにかくそういうロスシェアリングの規定を置かなければならないような、言うなれば大きな銀行の破綻というものは今のところ想定される状態ではないのでございますから、このロスシェアリングの規定をいわゆる金融二法の改正によりまして置くということについては、これはもともと議員立法でありますものですから、与党三党の金融プロジェクトチーム等において御検討願うということで今日まで推移をしてまいったのでございます。
そういうようないきさつを申し上げまして、私どもとしては、このことに関しての取り組みの気持ちは持っておりますけれども、そういうような状態であるわけであります。
倉
倉田雅年#15
○倉田委員 根本議員の提言というのは、瑕疵があった債権の買い戻しを認める場合には、民事再生法等の処理にしていくというのを基本とすべきだというようなことでございました。
日債銀につきまして、そごうのような問題が起こらないことを望むわけでございますが、そうしたことがもし万一起こった場合には、ひとつ金融再生委員会としましては、その瑕疵担保条項の運用については十分国民の意見等も配慮をして行っていただきたいと思うわけでございます。
次の質問に移らせてもらいます。
日債銀の他にも、第二地方銀行とか信金、信組、そういうものの破綻処理が行われつつある、こういうことの御報告でございました。金融庁といたしましても、その後も金融機関に対する検査には万全を期していらっしゃることと思うわけでございますけれども、そうした中で、今後さらに金融機関の破綻が続出して国全体の金融システムが揺らいでくる、このような事態は今のところ予想されるでしょうか、されませんでしょうか。いかがでございましょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →日債銀につきまして、そごうのような問題が起こらないことを望むわけでございますが、そうしたことがもし万一起こった場合には、ひとつ金融再生委員会としましては、その瑕疵担保条項の運用については十分国民の意見等も配慮をして行っていただきたいと思うわけでございます。
次の質問に移らせてもらいます。
日債銀の他にも、第二地方銀行とか信金、信組、そういうものの破綻処理が行われつつある、こういうことの御報告でございました。金融庁といたしましても、その後も金融機関に対する検査には万全を期していらっしゃることと思うわけでございますけれども、そうした中で、今後さらに金融機関の破綻が続出して国全体の金融システムが揺らいでくる、このような事態は今のところ予想されるでしょうか、されませんでしょうか。いかがでございましょうか。お願いいたします。
相
相沢英之#16
○相沢国務大臣 御案内のとおり、金融当局といたしましては、これまで金融システムの安定化、早期健全化に向けまして、金融機能早期健全化法に基づく資本増強、そして厳正で専門性の高い検査、早期是正措置制度の的確な運用というものに努めてまいってきているのでございます。
お話しのように、これからも金融機関、これは第二地銀また信金、そして四月から国の方に移管されました信組、特に信用組合につきましては七月一日から検査が始まっているわけでありますが、そのような検査等を通じまして、できるだけ早期に金融機関の経営状況を把握し、そして不良債権の処理も促進をしてまいりたい。
一般の経済情勢の今後の推移にもかかわるわけでありますが、私としては、長銀、日債銀あるいは今までありましたような大きな金融機関の破綻というものはまず考えられないのではないかというふうに思っているのでございます。
中小の協同組織金融機関等につきましては、まだまだ問題のあるものもありますが、できるだけ合併その他、いわゆる破綻というような形ではなくしてこれを処理することができれば、これらの中小金融機関から資金の融通を受けて業務を行っている多くの企業に対しても安心をしていただけるのではないか、このように考えて、せっかく努力をしている次第でございます。
この発言だけを見る →お話しのように、これからも金融機関、これは第二地銀また信金、そして四月から国の方に移管されました信組、特に信用組合につきましては七月一日から検査が始まっているわけでありますが、そのような検査等を通じまして、できるだけ早期に金融機関の経営状況を把握し、そして不良債権の処理も促進をしてまいりたい。
一般の経済情勢の今後の推移にもかかわるわけでありますが、私としては、長銀、日債銀あるいは今までありましたような大きな金融機関の破綻というものはまず考えられないのではないかというふうに思っているのでございます。
中小の協同組織金融機関等につきましては、まだまだ問題のあるものもありますが、できるだけ合併その他、いわゆる破綻というような形ではなくしてこれを処理することができれば、これらの中小金融機関から資金の融通を受けて業務を行っている多くの企業に対しても安心をしていただけるのではないか、このように考えて、せっかく努力をしている次第でございます。
倉
倉田雅年#17
○倉田委員 お答えは、金融機関の大きな破綻というものは今後ないであろうといいますか、破綻の問題は、大きな意味ではほぼ一段落したであろうというお答えかと思うわけでございます。
ただ、おっしゃるように、信用金庫等、是正措置その他を鋭意おやりになっているようでございますけれども、交付国債が十三兆用意され、そのほか、特例業務勘定におきまして政府保証枠というものも用意されたわけでございますが、そうした現在用意された財源の中で、再来年でございますか、四月一日のペイオフ解禁時までにおよそこうした問題は解決がつく、こういう見込みと伺ってよろしゅうございましょうか。
この発言だけを見る →ただ、おっしゃるように、信用金庫等、是正措置その他を鋭意おやりになっているようでございますけれども、交付国債が十三兆用意され、そのほか、特例業務勘定におきまして政府保証枠というものも用意されたわけでございますが、そうした現在用意された財源の中で、再来年でございますか、四月一日のペイオフ解禁時までにおよそこうした問題は解決がつく、こういう見込みと伺ってよろしゅうございましょうか。
相
相沢英之#18
○相沢国務大臣 先ほど御説明申し上げましたように、金融機関の破綻処理のために用いる公的資金としては、平成十二年度では、一般勘定で四兆円、特例業務勘定で十兆円、金融再生勘定で十八兆円の借入金の政府保証枠、それから特例業務勘定で十三兆円の交付公債が交付されているのでございます。
こういうような政府の保証のもとにおけるところの、破綻の場合の言うなればセーフティーネットというものにつきましては、まだまだ今のところ十分余裕がございます。破綻の多く出ることを予想しているわけでは決してございませんが、何かありましてもそれに応ずる体制はできているということを申し上げることができると思っております。
この発言だけを見る →こういうような政府の保証のもとにおけるところの、破綻の場合の言うなればセーフティーネットというものにつきましては、まだまだ今のところ十分余裕がございます。破綻の多く出ることを予想しているわけでは決してございませんが、何かありましてもそれに応ずる体制はできているということを申し上げることができると思っております。
倉
倉田雅年#19
○倉田委員 そのように伺っておきます。ありがとうございました。
次に、ちょっと一般的な質問でございますが、宮澤大蔵大臣にお聞きをしようと思ったのですけれども、公務で御退席ということでございます、大蔵省関係の方、大蔵大臣の代理としてどなたかお答えいただきたいと思うわけでございます。
質問の内容はこういうことでございます。平成十二年度末で国と地方を合わせて六百四十五兆円という長期債務残高がある、こういうことが国民の間に知れ渡っているわけでございます。そうしますと、一つには、将来に大きな増税がなされるのではないか、あるいはそれに加えてインフレが到来するのではないか、さらには、社会保障制度がいかに形が整えられても自分たちはもらえないのではないか、こういった国民の不安があるわけでございます。
私としましては、景気回復を優先する、財政の構造改革はその次にきちんとやる、こういうことは重要なことだと思います。景気回復につきましても、今はまだ政府が手を引いてしまうというわけにはいかない段階だと思っておりますけれども、国民としましては、しかしながら、景気回復に一生懸命はいいけれども、その次に政府はどうするんだ、財政赤字についてどういうぐあいにしてくれるんだろうか、およその筋道を現段階で示すべき時期に来ているのではないか、こう思うわけでございますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →次に、ちょっと一般的な質問でございますが、宮澤大蔵大臣にお聞きをしようと思ったのですけれども、公務で御退席ということでございます、大蔵省関係の方、大蔵大臣の代理としてどなたかお答えいただきたいと思うわけでございます。
質問の内容はこういうことでございます。平成十二年度末で国と地方を合わせて六百四十五兆円という長期債務残高がある、こういうことが国民の間に知れ渡っているわけでございます。そうしますと、一つには、将来に大きな増税がなされるのではないか、あるいはそれに加えてインフレが到来するのではないか、さらには、社会保障制度がいかに形が整えられても自分たちはもらえないのではないか、こういった国民の不安があるわけでございます。
私としましては、景気回復を優先する、財政の構造改革はその次にきちんとやる、こういうことは重要なことだと思います。景気回復につきましても、今はまだ政府が手を引いてしまうというわけにはいかない段階だと思っておりますけれども、国民としましては、しかしながら、景気回復に一生懸命はいいけれども、その次に政府はどうするんだ、財政赤字についてどういうぐあいにしてくれるんだろうか、およその筋道を現段階で示すべき時期に来ているのではないか、こう思うわけでございますが、いかがでございましょうか。
村
村田吉隆#20
○村田政務次官 大蔵総括政務次官でございますが、宮澤大蔵大臣が参議院の本会議に出席ということで退席されましたので、私がかわって御答弁申し上げたいと思います。
委員が御指摘なさいましたように、我が国の財政は大変厳しい状況にあります。したがいまして、財政構造改革は必ずなし遂げなければいけない課題でありますけれども、まずは経済を自律的な回復軌道に乗せるため柔軟な財政刺激政策を行いまして、限定的な範囲で財政投入を行っていきたい、こういうふうに考えております。
同時に、財政が将来も持続可能な仕組みをつくり上げるための準備を今から始めるというような観点から、国民に財政の姿をわかりやすく説明するなど、財政の透明性の向上を図るとともに、省庁統合等による合理化、効率化と施策の融合化、公共事業の抜本的見直し等により財政の効率化と質的改善を進めてまいりたいというふうに考えております。
そして、我が国の景気回復をより確かなものとした上で、税制のあり方とか社会保障のあり方、さらには中央と地方との関係まで幅広く視野に入れて財政構造改革に取り組んでいきたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →委員が御指摘なさいましたように、我が国の財政は大変厳しい状況にあります。したがいまして、財政構造改革は必ずなし遂げなければいけない課題でありますけれども、まずは経済を自律的な回復軌道に乗せるため柔軟な財政刺激政策を行いまして、限定的な範囲で財政投入を行っていきたい、こういうふうに考えております。
同時に、財政が将来も持続可能な仕組みをつくり上げるための準備を今から始めるというような観点から、国民に財政の姿をわかりやすく説明するなど、財政の透明性の向上を図るとともに、省庁統合等による合理化、効率化と施策の融合化、公共事業の抜本的見直し等により財政の効率化と質的改善を進めてまいりたいというふうに考えております。
そして、我が国の景気回復をより確かなものとした上で、税制のあり方とか社会保障のあり方、さらには中央と地方との関係まで幅広く視野に入れて財政構造改革に取り組んでいきたい、こういうふうに考えております。
倉
倉田雅年#21
○倉田委員 これで終わりますけれども、今のお答えは、公式的にはそういうお答えかと思いましたけれども、しかしながら、国民も、今直ちに財政改革を優先してくれ、こう言っているわけではないわけです。しかし、この先、財政赤字はこういうぐあいに解消していきますよ、少なくともここ何年の間には財政赤字はふえない状態にいたしますよ、こういうことをそろそろ示していただくべき時期ではないか。参議院選もございます。国民もそういうものをにらんでおります。ヤジ
そろそろでない、もうすべき時期だと私も思っておるわけでございますので、ひとつよろしく御検討をお願いしたいと思います。
これで終わらせていただきます。
この発言だけを見る →そろそろでない、もうすべき時期だと私も思っておるわけでございますので、ひとつよろしく御検討をお願いしたいと思います。
これで終わらせていただきます。
萩
山
山本明彦#23
○山本(明)委員 自由民主党の山本明彦であります。
ただいま我が党の倉田委員から銀行を中心とした破綻の質問がありました。私からは、生命保険を中心として御質問をしてまいりたいと思います。
平成九年の四月に日本として戦後初めて日産生命が生命保険として破綻をして以来、昨年は東邦生命、そしてことしに入りまして第百生命、大正生命、続きまして先月には千代田生命、協栄生命と相次いで破綻をしているところであります。私ども国民にとりまして一番関心のありますことは、やはり社会保障制度ではないかな、そんなふうに思うところでありますが、国の社会保障制度のセーフティーネットだけではちょっと不安だなと思う方は、やはり自分で一生懸命セーフティーネットを構築していく、これにそれぞれ国民の皆様方が今真剣に取り組んでおられるところであります。
その個人のセーフティーネットの中心がやはり生命保険ではないか、こう思うところでありますけれども、その生命保険が相次いで破綻していくということは、国民にとりましては大変不安であります。政府におきましては、この国民の皆様方の不安を取り除くべく懸命に努力をしていただきたい、そんなふうに思うところから質問させていただきたいと思います。
今申し上げました六社の中で、一番規模が大きくて、しかも一番最近の協栄生命を中心に質問してまいりたいと思います。
この協栄生命の再建につきましては、プルデンシャル社を中心として四社が支援に名乗りを上げたというふうに聞いておりますが、このプルデンシャル社が、生命保険契約者保護機構も、そして政府の資金援助も要らない、こういった支援方法を表明されたので同社に決まった、こんなふうに聞いております。
ところが、このプルデンシャル社というのは、協栄生命が再建を図ろうとしておる六月ごろに、支援をしたいと意思表示をしたということも聞いておりますが、その後、どういう理由か、その支援を断念いたしまして、今回更生特例法が適用されて決定した後、再度、よし、今度は支援してやろう、こういうふうに名乗りを上げたというふうにも聞いております。
最初にちょっと質問でありますけれども、再建途中で支援しようと思っておったプルデンシャル社が一度断念して、それが、更生特例法が適用されてきて、よし、支援してやろう、そのように意思を変えたのはどのような理由によるか、当局の御所見をまずお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま我が党の倉田委員から銀行を中心とした破綻の質問がありました。私からは、生命保険を中心として御質問をしてまいりたいと思います。
平成九年の四月に日本として戦後初めて日産生命が生命保険として破綻をして以来、昨年は東邦生命、そしてことしに入りまして第百生命、大正生命、続きまして先月には千代田生命、協栄生命と相次いで破綻をしているところであります。私ども国民にとりまして一番関心のありますことは、やはり社会保障制度ではないかな、そんなふうに思うところでありますが、国の社会保障制度のセーフティーネットだけではちょっと不安だなと思う方は、やはり自分で一生懸命セーフティーネットを構築していく、これにそれぞれ国民の皆様方が今真剣に取り組んでおられるところであります。
その個人のセーフティーネットの中心がやはり生命保険ではないか、こう思うところでありますけれども、その生命保険が相次いで破綻していくということは、国民にとりましては大変不安であります。政府におきましては、この国民の皆様方の不安を取り除くべく懸命に努力をしていただきたい、そんなふうに思うところから質問させていただきたいと思います。
今申し上げました六社の中で、一番規模が大きくて、しかも一番最近の協栄生命を中心に質問してまいりたいと思います。
この協栄生命の再建につきましては、プルデンシャル社を中心として四社が支援に名乗りを上げたというふうに聞いておりますが、このプルデンシャル社が、生命保険契約者保護機構も、そして政府の資金援助も要らない、こういった支援方法を表明されたので同社に決まった、こんなふうに聞いております。
ところが、このプルデンシャル社というのは、協栄生命が再建を図ろうとしておる六月ごろに、支援をしたいと意思表示をしたということも聞いておりますが、その後、どういう理由か、その支援を断念いたしまして、今回更生特例法が適用されて決定した後、再度、よし、今度は支援してやろう、こういうふうに名乗りを上げたというふうにも聞いております。
最初にちょっと質問でありますけれども、再建途中で支援しようと思っておったプルデンシャル社が一度断念して、それが、更生特例法が適用されてきて、よし、支援してやろう、そのように意思を変えたのはどのような理由によるか、当局の御所見をまずお聞かせいただきたいと思います。
相
相沢英之#24
○相沢国務大臣 今お話がございましたように、協栄生命とプルデンシャル社との関係につきましては、既に、過去におきましても両社間においては人材の交流その他いろいろと関係がございまして、ことしの六月一日に、他にも幾つか候補があったわけでありますけれども、協栄生命とプルデンシャル社との間におきまして提携に向けた基本合意が行われたわけでございます。
提携の実現に向けて協議を続けてまいりましたが、その後、御案内のように、新規契約が減るあるいは解約がふえる、そして、いわゆる逆ざや現象が拡大をするといったような事態が明らかになってまいりまして、このままの状態で協栄生命をプルデンシャル社が引き受けるということが困難になってまいった。そこで、万やむを得なく、協栄生命としては更生手続開始の申し立てを行ったのでございます。
一つの問題点は、従前は予定利率の変更ということが保険業法上可能であったわけでありますが、この規定は、広く申せば、憲法上財産権の侵害に当たるのではないかというような法制局の見解もございまして、平成八年の保険業法の改正の際に削除されたといういきさつがあるわけであります。しかし、更生手続によりまして再建を図る段階では予定利率の変更等が可能になる、つまり、逆ざや現象というものも解消ないしこれを縮めることができる、その他、更生計画の履行によって経営の可能性というものが強くなってきたということで、プルデンシャル社がスポンサーとして名乗りを上げたといういきさつでございます。
ただ、プルデンシャル社が最終的に協栄生命を引き受けることになるかどうかということにつきましては、今後、裁判所が更生計画の決定の段階において、なお慎重に検討の上、決定されるということになるのでございます。
この発言だけを見る →提携の実現に向けて協議を続けてまいりましたが、その後、御案内のように、新規契約が減るあるいは解約がふえる、そして、いわゆる逆ざや現象が拡大をするといったような事態が明らかになってまいりまして、このままの状態で協栄生命をプルデンシャル社が引き受けるということが困難になってまいった。そこで、万やむを得なく、協栄生命としては更生手続開始の申し立てを行ったのでございます。
一つの問題点は、従前は予定利率の変更ということが保険業法上可能であったわけでありますが、この規定は、広く申せば、憲法上財産権の侵害に当たるのではないかというような法制局の見解もございまして、平成八年の保険業法の改正の際に削除されたといういきさつがあるわけであります。しかし、更生手続によりまして再建を図る段階では予定利率の変更等が可能になる、つまり、逆ざや現象というものも解消ないしこれを縮めることができる、その他、更生計画の履行によって経営の可能性というものが強くなってきたということで、プルデンシャル社がスポンサーとして名乗りを上げたといういきさつでございます。
ただ、プルデンシャル社が最終的に協栄生命を引き受けることになるかどうかということにつきましては、今後、裁判所が更生計画の決定の段階において、なお慎重に検討の上、決定されるということになるのでございます。
山
山本明彦#25
○山本(明)委員 今大臣からお答えをいただきまして、逆ざやのお話がありました。
今の生命保険にとりまして、この逆ざやというのが経営を圧迫しておる大変大きな原因だ、このように言われておりまして、実際、協栄生命が平成十一年度で七百五十億円、その前の千代田生命も四百二十億円、一年間であった。今までも同じようにあったし、これからもしばらく続くだろう、こういったことで、大きな破綻の原因になったというふうに思います。
今大臣からお話しいただきましたように、今回の更生特例法の改正の一番の特徴というのは、素早く再生決定をして、少しでも傷の浅いうちに再建をする、そういう目的で今回改正になったというふうに思っておりますけれども、その中で、今お話がありましたように、予定利率の引き下げができる、こういうことであります。ということは、保険の契約の条件を解消できるということ、すなわち逆ざやの解消が可能になるということでありまして、これは簡単に言いますと、保険契約者にとりましては勝手に変更されるわけでありますので、先ほどお話がありましたとおり、まさに保険契約者の犠牲の上に成り立つ再建だ、こんなふうに思われるところもあるわけであります。
そして、今回更生手続に入りました協栄生命の姿勢を見ておりますと、私どもも詳しくはわかりません、想像するところでありますけれども、先ほど、プルデンシャル社が支援しようと思ったけれども、これはとても厳しい、早く更生決定をさせて、逆ざやを解消させて支援に乗り出そう、こういうことだというふうに思いますけれども、そんなことから、保険契約者にとりましては犠牲を伴い、再建を投げ出してしまう意思の決定がちょっと早かったのではないかな、そんな気がいたします。
簡単に言いますと、経営陣の皆さん方が、傷の浅いうちに投げ出すのはいいのですけれども、責任逃れと言うと言い過ぎかもわかりませんが、早くほうり出してしまったということであります。
やはりこの経営陣、そしてもちろん、もともとは高金利時代から始まった、バブルのときから始まった契約でありますので、旧経営陣の皆さんについても責任をしっかりとってもらわなければいかぬ、こんなふうに思うわけでありますが、その点につきまして政府の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今の生命保険にとりまして、この逆ざやというのが経営を圧迫しておる大変大きな原因だ、このように言われておりまして、実際、協栄生命が平成十一年度で七百五十億円、その前の千代田生命も四百二十億円、一年間であった。今までも同じようにあったし、これからもしばらく続くだろう、こういったことで、大きな破綻の原因になったというふうに思います。
今大臣からお話しいただきましたように、今回の更生特例法の改正の一番の特徴というのは、素早く再生決定をして、少しでも傷の浅いうちに再建をする、そういう目的で今回改正になったというふうに思っておりますけれども、その中で、今お話がありましたように、予定利率の引き下げができる、こういうことであります。ということは、保険の契約の条件を解消できるということ、すなわち逆ざやの解消が可能になるということでありまして、これは簡単に言いますと、保険契約者にとりましては勝手に変更されるわけでありますので、先ほどお話がありましたとおり、まさに保険契約者の犠牲の上に成り立つ再建だ、こんなふうに思われるところもあるわけであります。
そして、今回更生手続に入りました協栄生命の姿勢を見ておりますと、私どもも詳しくはわかりません、想像するところでありますけれども、先ほど、プルデンシャル社が支援しようと思ったけれども、これはとても厳しい、早く更生決定をさせて、逆ざやを解消させて支援に乗り出そう、こういうことだというふうに思いますけれども、そんなことから、保険契約者にとりましては犠牲を伴い、再建を投げ出してしまう意思の決定がちょっと早かったのではないかな、そんな気がいたします。
簡単に言いますと、経営陣の皆さん方が、傷の浅いうちに投げ出すのはいいのですけれども、責任逃れと言うと言い過ぎかもわかりませんが、早くほうり出してしまったということであります。
やはりこの経営陣、そしてもちろん、もともとは高金利時代から始まった、バブルのときから始まった契約でありますので、旧経営陣の皆さんについても責任をしっかりとってもらわなければいかぬ、こんなふうに思うわけでありますが、その点につきまして政府の御見解をお伺いしたいと思います。
相
相沢英之#26
○相沢国務大臣 投げ出すのが早かったのじゃないかという御指摘でありますが、協栄生命に限って申しましても、逆ざや現象というものがなかなか解消しない、といって、予定利率を変更するということは現行法においてはできないというような状態のまま推移いたしますと、結局は、いよいよ傷を深くして、もう収拾のつかない状態において会社を破産させなければならない、こういうことになるおそれが大きかったわけであります。
でありますので、そういうような状態になる前に、せっかく金融機関、特に保険に関しましても更生計画による再建ということが認められるようになりましたから、その手続によってその会社の更生を図ることが、これは単に会社だけではなくて、最終的には保険契約者にとってもその方がベターである、こういうふうに私どもとしては判断をしているのでございます。
その時期が早過ぎたかどうかということについてはいろいろ見方は分かれるかと思いますが、私は現段階においてはそのように判断いたしております。
この発言だけを見る →でありますので、そういうような状態になる前に、せっかく金融機関、特に保険に関しましても更生計画による再建ということが認められるようになりましたから、その手続によってその会社の更生を図ることが、これは単に会社だけではなくて、最終的には保険契約者にとってもその方がベターである、こういうふうに私どもとしては判断をしているのでございます。
その時期が早過ぎたかどうかということについてはいろいろ見方は分かれるかと思いますが、私は現段階においてはそのように判断いたしております。
山
山本明彦#27
○山本(明)委員 この判断というのは、後にならなければどちらが正しかったかなかなかわからないわけでありますが、少なくとも、言いましたように、経営陣の責任というものはしっかりとっていただきたい。中小企業というのは、自分のすべての財産を担保に入れて経営をしております。まさに命がけで経営をしておりますので、大企業といえども、やはりそうした意味でしっかりと経営陣の責任追及をお願いしたい、こんなふうに思います。
そして、今回の破綻のときに話題になった一つでありますけれども、ソルベンシーマージンについてお尋ねをしたいと思います。
このソルベンシーマージン比率が二〇〇%あれば一応安全だ、このように言われておるところでありますけれども、今回は、千代田生命が二六三・一%、協栄生命が二一〇・六%、これが平成十一年度のソルベンシーマージン比率でありますけれども、両方とも二〇〇%を超しておった。その段階でこうして破綻をしたわけでありますけれども、この二〇〇%という数字について、いわゆる安全基準が一体どんなものなのかということをお尋ねしたいと思います。
そして、実際二〇〇%を超しておっても破綻をしたということを踏まえまして、このソルベンシーマージン比率の計算基準の見直しについても一度考え直す時期ではないか、こんなふうに思いますけれども、この点についてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、今回の破綻のときに話題になった一つでありますけれども、ソルベンシーマージンについてお尋ねをしたいと思います。
このソルベンシーマージン比率が二〇〇%あれば一応安全だ、このように言われておるところでありますけれども、今回は、千代田生命が二六三・一%、協栄生命が二一〇・六%、これが平成十一年度のソルベンシーマージン比率でありますけれども、両方とも二〇〇%を超しておった。その段階でこうして破綻をしたわけでありますけれども、この二〇〇%という数字について、いわゆる安全基準が一体どんなものなのかということをお尋ねしたいと思います。
そして、実際二〇〇%を超しておっても破綻をしたということを踏まえまして、このソルベンシーマージン比率の計算基準の見直しについても一度考え直す時期ではないか、こんなふうに思いますけれども、この点についてお答えをいただきたいと思います。
相
相沢英之#28
○相沢国務大臣 今のお話のとおり、生保の場合において、ソルベンシーマージン比率が二〇〇以上あれば一応経営としての安全性というものは確保されているということでありますが、おっしゃるとおり、千代田も十二年三月におきましては二六三・一%、協栄も二一〇・六%ということで、二〇〇%を超えておったのでございます。ですから、一応安全の基準となるバーは超えておるけれども、なぜ破綻に追い込まれなければならなかったかということを当然疑問としてお持ちだろうと思うのであります。
私どもも、その点につきましては、ただソルベンシーマージン比率だけを中心として早期是正措置を考えるという対応については、おのずから制約があることは否定できないようにも思いますし、また、過去におけるソルベンシーマージン比率が二〇〇を超えても破綻に至ったというような結果というものも踏まえまして、やはりソルベンシーマージン比率の算定の方法についても検討する必要があるのではないかということが一つ。
それから、ソルベンシーマージン比率だけではなくて、他に何らかのこれに合わせた基準を考える必要があるかどうか等々、この点に関してはこれからも十分事務的にも検討を進めてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →私どもも、その点につきましては、ただソルベンシーマージン比率だけを中心として早期是正措置を考えるという対応については、おのずから制約があることは否定できないようにも思いますし、また、過去におけるソルベンシーマージン比率が二〇〇を超えても破綻に至ったというような結果というものも踏まえまして、やはりソルベンシーマージン比率の算定の方法についても検討する必要があるのではないかということが一つ。
それから、ソルベンシーマージン比率だけではなくて、他に何らかのこれに合わせた基準を考える必要があるかどうか等々、この点に関してはこれからも十分事務的にも検討を進めてまいりたい、このように考えております。
山
山本明彦#29
○山本(明)委員 ただいまお答えいただきまして、計算基準も変えたい、ほかのものも検討していきたいということでありますが、このソルベンシーマージン比率というのは非常にわかりやすい数字というのですか、ここに私も今一覧表を持っておりますけれども、各社のソルベンシーマージン比率が、平成十年度、十一年度、全部書いてあります。これをすっと見ますと、千代田がこうだ、協栄がこうだというのがわかりまして、なるほどな、千代田生命が破綻するとすぐ次はどこだということで、契約解除も一遍に進んだのかなという感じがするわけであります。それだけこの数字というのは、数字がひとり歩きすることもあるわけでありますけれども、一般に非常にわかりやすいわけでありますので、そういった意味では大変重要であります。
今言いましたように、いいかげんな数字ではなくて、はっきりした、正確な信頼のできる数字を出してほしいわけでありますけれども、それと同時に、このソルベンシーマージン比率は現時点の支払い能力の評価であります。現時点ではもう遅いと思います。やはり少しでも早く把握するために、二、三年先の金利の変動だとか土地価格だとか株価等を予想して、二、三年、数年先は一体この会社はどんな経営状況になっていくのかということを少しでも早く把握する必要があるのではないか。
したがって、公表できるものではなくても、そうしたものをしっかりと把握することによって一刻も早く業務改善命令だとかそうしたものをできるように、ぜひ検討すべきではないか、こんなふうに私は考えますけれども、先々のこうした計算基準をお考えになる考えがあるかどうか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →今言いましたように、いいかげんな数字ではなくて、はっきりした、正確な信頼のできる数字を出してほしいわけでありますけれども、それと同時に、このソルベンシーマージン比率は現時点の支払い能力の評価であります。現時点ではもう遅いと思います。やはり少しでも早く把握するために、二、三年先の金利の変動だとか土地価格だとか株価等を予想して、二、三年、数年先は一体この会社はどんな経営状況になっていくのかということを少しでも早く把握する必要があるのではないか。
したがって、公表できるものではなくても、そうしたものをしっかりと把握することによって一刻も早く業務改善命令だとかそうしたものをできるように、ぜひ検討すべきではないか、こんなふうに私は考えますけれども、先々のこうした計算基準をお考えになる考えがあるかどうか、お尋ねをしたいと思います。