相沢英之の発言 (大蔵委員会)
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○相沢国務大臣 今のお話のとおり、生保の場合において、ソルベンシーマージン比率が二〇〇以上あれば一応経営としての安全性というものは確保されているということでありますが、おっしゃるとおり、千代田も十二年三月におきましては二六三・一%、協栄も二一〇・六%ということで、二〇〇%を超えておったのでございます。ですから、一応安全の基準となるバーは超えておるけれども、なぜ破綻に追い込まれなければならなかったかということを当然疑問としてお持ちだろうと思うのであります。
私どもも、その点につきましては、ただソルベンシーマージン比率だけを中心として早期是正措置を考えるという対応については、おのずから制約があることは否定できないようにも思いますし、また、過去におけるソルベンシーマージン比率が二〇〇を超えても破綻に至ったというような結果というものも踏まえまして、やはりソルベンシーマージン比率の算定の方法についても検討する必要があるのではないかということが一つ。
それから、ソルベンシーマージン比率だけではなくて、他に何らかのこれに合わせた基準を考える必要があるかどうか等々、この点に関してはこれからも十分事務的にも検討を進めてまいりたい、このように考えております。