赤羽一嘉の発言 (大蔵委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○赤羽委員 今回の立法措置が効果をもたらしめるように、ぜひ警察庁としても改めてしっかりと取り組んでいただきたいということを要望したいと思います。
あと、大臣の御答弁にもありましたが、不当廉売の問題について公正取引委員会にちょっと確認をしたいのです。
不当廉売、供給に要する費用を著しく下回る対価で売ったもの、これは言いかえれば、通常の小売業においては仕入れ価格を下回るかどうかだ、通常の仕入れ価格の中には実質的に値引きと認められるリベートは含まれる、こういった表記がありますが、これは非常にわかりにくいということを再三指摘もしてまいりました。
小売酒販業からも質問があって、回答が寄せられていないということなのですが、例えば同一酒類、異なる銘柄で同一容量の場合、例えばA社の三百五十ミリリットルのビールに対して同じ銘柄をつけるのは、これは値引きなんですね。違うB社の三百五十ミリリットルのビールの製品を添付する、これはどういう判断をされるのですか。