赤羽一嘉の発言 (大蔵委員会)
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○赤羽委員 ともあれ、ちょっとこの話をすると延々と時間がかかるのですが、リベートに対する基準というのを一刻も早く明確にして、実際取り扱っている関係者にやはりこれを明らかにする必要があるのではないでしょうか。
酒販業の方たちに聞きますと、これの場合はどうなっているのか、回答は全然来ないし、さりとて、需給調整の規制廃止を始めると言われても、本当に困っている。こういったことについては、でき得る努力は至急とるべきだ、それも、一方的に決めるのではなくて、商売実態等を勘案しながら、実効あらしめるような形でぜひ早急に手を打っていただきたいというふうに思います。
時間があと二分ですので、大蔵大臣に、最後、今回の需給調整規制の廃止についての御所見をいただきたいのです。
そもそも、需給調整の規制緩和というのは、私が思うには、事業参入を認めて、だれでもその事業に参入できることによって競争原理が働く、競争原理が働く中で、コスト削減、結局小売単価が安くなる、そこの恩恵が消費者に行き渡る、ここに需給調整の経済的な規制緩和のよさがある。私はこれは全く賛成なんですが、お酒というのは、先ほど言いました特殊致酔飲料水ですか、未成年者が飲めば死にまで至るような特殊な飲料水がそこらじゅうで買えるようになり、そして、二十四時間とか、だれでも手に入るような状況が本当に規制緩和という目的にふさわしいのかどうか。
かつ、お酒というのは、例えば三百五十ミリの二百三十円の小売の中で、三分の一を超える七十七円が酒税なんですね。ということは、ほかの商品とはやはり違う、営業努力をする中、競争原理が働く中での値幅というのは非常に狭い商品だと思うのです。だから、酒屋さんがいっぱいできたからといって、二百三十円の小売単価が競争原理によって百五十円とか六十円にならないわけです、酒税が七十七円あるわけですから。
ですから、本来的には、経済的な規制緩和の対象として本当によかったのかなというふうにも思いますし、かつ社会的な規制という意味では、これはちょっとどうなのかなというふうに個人的には非常に思うのです。その点について、私は経済的規制緩和というのは推進すべしという立場ではありますが、アルコールという特殊な状況を考えると、社会的な規制というのはやはりしっかりと堅持していくということが大事なのではないかと思いますが、この私の意見に対しての御所見を聞かせていただきたいというふうに思います。