黒澤正和の発言 (大蔵委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○黒澤政府参考人 いろいろなケースがあろうかと思いますが、個々具体的な事案に即して、それぞれ具体的に判断すべきものと考えますので、一般論としてのお答えになってしまいますが、お尋ねのような事案につきましては、まさに今委員おっしゃいましたように、未成年者の飲用に供することを知らなかったという場合には、未成年者の「飲用ニ供スルコトヲ知リテ」というその構成要件に該当いたしませんので、したがいまして、未成年者飲酒禁止法の違反に問うことはできないものと考えております。

発言情報

speech_id: 115004629X00320001110_028

発言者: 黒澤正和

speaker_id: 2705

日付: 2000-11-10

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会