田中節夫の発言 (地方行政委員会)

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○田中政府参考人 委員御指摘のいわゆる外部監察というものの考え方でございますが、いわゆる外部監察をやります場合に、いろいろ考え方があろうかと思いますけれども、今委員御指摘のように、警察職員の個々具体的な非違・非行事案に対しまして、公安委員会を含めました警察組織以外の第三者機関にその監察権限を付与するというのが外部監察の一般的な考え方だろうと思います。
 そこで、そういうような考え方につきまして、警察に導入してはどうかという御意見がございます。これはただいま御指摘のように、昨年来の一連の警察の不祥事案に関しまして、警察の自浄機能が十分働いていないのではないかというような御意見がありました。私どもといたしましては、そういう御意見に対しましては謙虚に耳を傾けなければならないというふうに考えております。反省すべきところはしっかりと反省しなければならないというふうに考えて今日に参ったわけでございます。
 警察に係るところの監察、具体的に、非違・非行に係るところの監察はいかにあるべきかということを考えますときに、まず、監察業務の公平性とか公正性、また客観性ということを考えなければいけないことは当然でございます。
 しかし、警察業務に係る非違・非行事案に対しまして、やはり警察の組織や業務に精通している者が当たらなければ実効ある監察はできないということ。それから、対象事案の調査は警察の捜査活動と密接に関連する場合が多い、また、その対応についても捜査に発展することを視野に入れなければならないということから、警察以外の組織が行うことは必ずしも適当ではないということ。それから、厳正な措置を講ずるためには監察と人事の密接な連携が不可欠であることなどの点から、警察の組織以外の組織に独立した監察の組織を設けることは必ずしも適当ではない。警察組織の活性化を図る観点からも、公安委員会を初め警察組織の自浄能力をさらに高め、国民の信頼確保に努めるということが適当であるとの考え方をとるに至ったものでございます。
 また、警察刷新会議の緊急提言におきましても同様の考え方が示されているところでございます。
 そこで、今回の、今提出し御審議をいただこうとしております法案につきましては、公安委員会は警察の民主的運営を確保する機関である、本来、監察の適正を確保する役割をかなり重いものとして担うべきものである。そこで、今回の改正案では、そういうことを踏まえまして、警察職員の懲戒事由に係る事案の公安委員会への報告、あるいは具体的または個別的な監察の指示、及びこれを実効的に機能させるための監察担当委員によるところの監察の履行状況の実地点検、監察担当委員の命により事務を補助する監察調査官の仕組みを設けることとしております。
 また、公安委員会に対しますところの文書による苦情申し出制度の創設によりまして、国民から直接、警察の業務運営あるいは警察職員の職務執行の問題点に関する情報を公安委員会が認知し得る制度も整備することとしております。
 以上の結果、不祥事案の未然防止、発生時の適正な対応、その処理の両面におきまして公安委員会の第三者機関的な監察点検機能が飛躍的に強化される、公安委員会は実効ある管理機能を発揮できることになるというふうに考えておりまして、こういう点から今回、外部監察の必要はない、外部監察よりもむしろ警察組織の中で一層の充実強化を図るという考え方をとるに至ったものでございます。

発言情報

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発言者: 田中節夫

speaker_id: 4706

日付: 2000-10-24

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会