地方行政委員会

2000-10-24 衆議院 全170発言

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会議録情報#0
本国会召集日(平成十二年九月二十一日)(木曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
   委員長 増田 敏男君
  理事 栗原 博久君 理事 田野瀬良太郎君
   理事 滝   実君 理事 山本 公一君
   理事 中川 正春君 理事 中沢 健次君
   理事 若松 謙維君 理事 菅原喜重郎君
      荒井 広幸君    小西  哲君
      河野 太郎君    園田 博之君
      橘 康太郎君    谷田 武彦君
      中谷  元君    菱田 嘉明君
      松島みどり君    宮腰 光寛君
      山本 有二君    河村たかし君
      桑原  豊君    玄葉光一郎君
      松崎 公昭君    松原  仁君
      桝屋 敬悟君    黄川田 徹君
      穀田 恵二君    春名 直章君
      重野 安正君
平成十二年十月二十四日(火曜日)
    午前九時四十二分開議
 出席委員
   委員長 増田 敏男君
  理事 栗原 博久君 理事 田野瀬良太郎君
   理事 滝   実君 理事 山本 公一君
   理事 中川 正春君 理事 中沢 健次君
   理事 松崎 公昭君 理事 若松 謙維君
   理事 菅原喜重郎君
      荒井 広幸君    河野 太郎君
      園田 博之君    高木  毅君
      竹下  亘君    橘 康太郎君
      谷田 武彦君    菱田 嘉明君
      松島みどり君    宮腰 光寛君
      山本 有二君    桑原  豊君
      玄葉光一郎君    牧  義夫君
      松原  仁君    桝屋 敬悟君
      黄川田 徹君    穀田 恵二君
      春名 直章君    重野 安正君
    …………………………………
   議員           桑原  豊君
   議員           松崎 公昭君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 西田  司君
   自治政務次官       荒井 広幸君
   政府参考人
   (警察庁長官)      田中 節夫君
   政府参考人
   (警察庁長官官房長)   石川 重明君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  黒澤 正和君
   政府参考人
   (自治省行政局長)    中川 浩明君
   政府参考人
   (自治省財政局長)    嶋津  昭君
   地方行政委員会専門員   蓼沼 朗寿君
    —————————————
委員の異動
十月二十四日
 辞任         補欠選任
  小西  哲君     竹下  亘君
  河村たかし君     牧  義夫君
同日
 辞任         補欠選任
  竹下  亘君     高木  毅君
  牧  義夫君     河村たかし君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  毅君     小西  哲君
同日
 理事中川正春君同日理事辞任につき、その補欠として松崎公昭君が理事に当選した。
    —————————————
十月十三日
 警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
同月十九日
 警察法の一部を改正する法律案(桑原豊君外四名提出、衆法第四号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 国政調査承認要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
 警察法の一部を改正する法律案(桑原豊君外四名提出、衆法第四号)

    午前九時四十二分開議
     ————◇—————
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増田敏男#1
○増田委員長 これより会議を開きます。
 理事辞任の件についてお諮りいたします。
 理事中川正春君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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増田敏男#2
○増田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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増田敏男#3
○増田委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に松崎公昭君を指名いたします。
     ————◇—————
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増田敏男#4
○増田委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
 国政に関する調査を行うため、本会期中
 地方自治に関する事項
 地方財政に関する事項
 警察に関する事項
 消防に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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増田敏男#5
○増田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
     ————◇—————
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増田敏男#6
○増田委員長 内閣提出、警察法の一部を改正する法律案及び桑原豊君外四名提出、警察法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。西田国家公安委員会委員長。
    —————————————
 警察法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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西
西田司#7
○西田国務大臣 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。
 この法律案は、警察の職務の遂行の適正を確保するため、国家公安委員会及び都道府県公安委員会等の警察庁及び都道府県警察に対する監察の指示、当該指示を履行させるための委員による点検等、警察職員の法令違反等の報告の聴取、警察職員の職務執行についての苦情の申し出並びに委員の再任の制限に関する規定を設けることにより国家公安委員会等が警察庁等を管理する機能の強化を図るとともに、警察署における事務の処理に民意を反映させる警察署協議会の制度について定めるほか、最近の治安情勢にかんがみ、国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取等の犯罪に係る事案についての警察運営に関する規定の整備を行うこと等をその内容としております。
 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
 第一は、国家公安委員会及び都道府県公安委員会等の管理機能の強化に関する規定の整備についてであります。
 その一は、国家公安委員会、都道府県公安委員会及び方面公安委員会は、監察について必要があると認めるときは、警察庁、都道府県警察及び方面本部に対する指示を具体的または個別的な事項にわたるものとすることができることとし、この場合において、国家公安委員会、都道府県公安委員会及び方面公安委員会は、その指名する委員に、当該指示の履行の状況を点検させることができることとするものであります。
 その二は、警視総監または道府県警察本部長は、都道府県警察の職員が、職務を遂行するに当たって法令または条例の規定に違反した等の疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該事由があることが明らかになったときは、都道府県公安委員会の定めるところにより、都道府県公安委員会に対し、その結果を報告しなければならないこととするものであります。
 その三は、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し文書により苦情の申し出をすることができることとし、都道府県公安委員会は、当該申し出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められる場合等を除き、これを誠実に処理し、処理の結果を文書により申し出者に通知しなければならないこととするものであります。
 その四は、国家公安委員会の委員については一回に限り、都道府県公安委員会及び方面公安委員会の委員については二回に限り、再任されることができることとするものであります。
 第二は、警察署協議会の制度に関する規定の整備についてであります。
 これは、管轄区域内の人口が僅少であること等特別の事情がある場合を除き、警察署に、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関として、警察署協議会を置くものとするものであります。
 第三は、国の公安に係る事案についての警察運営に関する規定の整備についてであります。
 これは、国家公安委員会の管理する事務として、国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要その他これらに準ずる犯罪に係る事案で国の公安に係るものについての警察運営に関することを加えるものであります。
 その他、国家公安委員会の管理する事務として政策の評価に関することを加えるとともに、皇宮護衛官について司法警察職員としての職務を行う旨の規定を置く等、所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律の施行日は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
 以上です。
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増田敏男#8
○増田委員長 桑原豊君。
    —————————————
 警察法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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桑原豊#9
○桑原議員 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨並びに概要を御説明申し上げます。
 この間、神奈川県警、新潟県警を初め警察官の不祥事が相次ぎ、このまま放置すれば治安の維持に重大な支障が生じかねず、早急な警察改革が求められてきたところであります。そしてようやく、警察刷新会議の緊急提言を受けて、今次国会に警察法改正の政府案が提出されました。しかし、残念ながら、私どもはこの政府案に失望を禁じ得ません。
 一連の不祥事が警察官の綱紀の緩みにあることは論をまちません。そして、そのための警察の内部努力や自己改革は当然のことであります。しかし、今回の事態では、それだけでは不祥事の背景となった警察の閉鎖性や甘えの体質を打破することができないことが明らかになりました。
 国民は、警察に対する国民の監視の目を導入すること、そのために公安委員会の機能の強化やさらなる情報公開を求めております。しかし、政府案ではその視点が極めて弱く、内容的にも不十分であると言わざるを得ません。あえて私どもが対案を提出いたしましたのは、その国民的視点からの改革を提起するためであります。
 以下、法律案の概要について申し上げます。
 第一は、公安委員会の機能の強化についてであります。
 公安委員会は、国民の目線で、国民にかわって警察を管理する機関であります。したがって、公安委員会に独自の事務局を置くことといたしました。また、国家公安委員会の予算に関する事務は国家公安委員会の事務といたしました。
 第二は、公安委員会の監察についてであります。
 警察が綱紀の粛正のために内部監察を行うのは当然でありますが、重大な不祥事や警察運営上の諸問題について国民的疑惑が生じているような場合には、公安委員会が国民の目線で独自の監察を行うことといたしました。このため、公安委員会の事務局に監察官及び監察部門を置くことといたしております。
 なお、政府案の警察の監察に対する個別的または具体的な指示につきましては、警察刷新会議においても、個別的または具体的な指示は国家公安委員会の管理に含まれると解されているところであり、新たに規定するまでもないことであります。
 第三は、苦情処理委員会の設置についてであります。
 警察に対する苦情は、一次的には警察署の窓口で受理し、誠実に対処し、解決されるべきものでありますが、この間の一連の不祥事において、苦情を聞いてもらえなかった、文書を改ざんされたというような事例が少なからずあったところであります。したがいまして、都道府県公安委員会並びに方面公安委員会に、事務局を有する苦情処理委員会を置き、国民の目線で苦情処理に当たることといたしました。
 第四は、警察情報の公開についてであります。
 警察情報が、プライバシーや捜査秘密にかかわるものなど公開すべきでない情報があることは事実でありますけれども、警察官の不祥事に係る情報などは秘匿すればするほど国民の警察不信を招くものであります。そうした観点から、警察は積極的に警察情報の公開に努めるべきとの訓示規定を置くことといたしております。
 第五は、政府案の一部を取り入れたことであります。
 政府案のうち、政策評価及びハイジャック等に関する警察庁の指揮並びに情報公開に関する所掌、警察署協議会の設置、警察官の懲戒事由に係る報告義務、公安委員の欠格要件、皇宮護衛官に関する規定については、その趣旨が理解できるものであることから、本法律案にも規定を置いたものであります。
 第六は、施行期日についてであります。
 本法律案は、予算措置を伴うことから、平成十三年四月一日から施行することとしております。ただし、一部省庁再編とかかわる事項は平成十三年一月六日の施行としております。
 最後に、本法律案の施行経費についてであります。
 本法律案の平年度施行経費としては、八億八千万円と見込んでおります。
 以上、簡潔に御提案申し上げましたが、何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
 以上です。
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増田敏男#10
○増田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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増田敏男#11
○増田委員長 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、自治省行政局長中川浩明君及び自治省財政局長嶋津昭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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増田敏男#12
○増田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
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増田敏男#13
○増田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。栗原博久君。
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栗原博久#14
○栗原委員 自由民主党の栗原でございます。警察法の改正につきまして御質問をさせていただきたいと思っております。
 昨年九月の神奈川県警におきます不祥事を発端といたしまして、新潟県におきます、小学校四年生の児童が平成二年、私の選挙区でございますが、三条市の小学校から帰宅途中に行方不明になって、九年二カ月後、ことしの一月二十八日に三条から近い柏崎市で発見された。その発見の経緯も、私どもがいろいろ見ましても大変不明朗であるというような形の中での警察の不祥事問題、あるいはまた、今ストーカー問題などがいろいろ言われておりますが、埼玉県の桶川市におきます事件など、そういう中で全国的に警察の不祥事が世論を沸かしているということは、私は大変残念なことだと思っているわけであります。
 しかし、これらを踏まえながらも、一部の警察官の不心得によってこのような事件が発生したと思っておるわけでありまして、毎日、日夜分かたず現場で働いている一線の警察官の方々の気持ちを思いますと、私は大変残念に思っておるわけであります。
 我が国の司法警察は、世界に冠たる組織力と摘発力など、本当に国民がそれに対して信頼をしているわけでありまして、その中でのこのような一連の事件については、やはり政にある一人といたしましても残念であり、かつまた、先回の衆議院の解散前に警察法の改正が出されておりました。これらの関連する一連の事件を踏まえながら、このような警察法の改正が実はされたと私は思っておるわけであります。
 この三条の事件は特に私も身近な事件でありますし、その被害者の家族も私はよく知っておりますし、事件発生の当時、私は田中警察庁長官に幾度も衆議院の予算委員会などで御質問し、それに対する対応を求めてまいったわけでありまして、国会の答弁を踏まえながら、私も新潟県警の皆さんも、一生懸命に対応をしていっていると思っています。不幸な三条の事件を契機といたしまして、警察がやはり敏速果敢な措置をしているというふうに、県民は実はそれについては理解を示しております。
 特に、県警におきましては広報広聴課などを新設して、全部の県下警察署に署の相談室を設けたりして、特にまた、今までは警察の職員ですとだれだかわからなかったけれども、名札を示して大変オープンな形で相談に真摯に対応しているということについては、私は一応評価をしているわけであります。
 そういう中で、質問に移りますが、これらの事件を踏まえての、先回の警察法の改正案とはまた違う意味で、またこれらの関連の事件を重く受けとめての警察法の改正の提案が出されたと私は思っていまして、ただいま国家公安委員長からも法案の趣旨説明があったわけでありますが、この法案の改正に対します国家公安委員長としての御所見と御決意のほどをひとつお聞きしたいと思います。
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西
西田司#15
○西田国務大臣 さきの通常国会に警察法改正案を提出した後にもさらに不祥事案が相次いだことから、国家公安委員会は本年三月、警察刷新会議の発足を求めまして、七月、警察刷新に関する緊急提言の提出を受けたわけでございます。国家公安委員会といたしましては警察庁とともに、この緊急提言を重く受けとめまして、八月、当面警察が取り組むべき改革施策を警察改革要綱として取りまとめたわけであります。警察改革要綱の内容は多岐にわたるものでありますが、これらのうち骨格をなす事項について、今回警察法改正案に盛り込むことといたしました。
 国民の警察に対する信頼を確保し、安全に安心して暮らせる社会を実現するため、断固たる決意を持って改革要綱の実現を初めとする警察改革に、国家公安委員会はもちろんでありますけれども、警察庁、都道府県ともに全力を挙げて頑張っていく決意でございます。
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栗原博久#16
○栗原委員 今国家公安委員長から決意のほどを実は御披瀝賜りましたけれども、要するに、このような一連の不幸にして起きました不祥事、これによって国民は警察に対して大きな信頼をしていたものが一挙にして瓦解して、それは揺らいだわけでありますが、それをやはり信頼回復するべく今回のこの警察法の改正もあると私は思っております。
 先ほど私申し上げましたけれども、一線の警察官が治安の維持のために、あるいはまた捜査活動のために本当に日夜分かたず額に汗して頑張っているわけでありますから、その頑張っている者に報いるような、こたえるような警察法の改正であるというふうに実は私は承っておりますし、また、あわせまして、この警察法の改正と同時に、やはり職員の意識改革も徹底しながら、着実にこの法案が施行されることをまずもって私は望みたいと思っております。
 実は私の質問時間も限られておりますので、先ほど、政府提案の閣法と同時に野党案も出ておりました。野党案の中で外部監察というような言葉も入っておったようでありますが、私の質問はきょうは一応閣法についてということでありますが、しかしながら野党案からも出ておりましたので、この外部監察についてひとつお聞きしたいと思っております。
 それは、神奈川県警の事件で、外事課の警部補の覚せい剤の使用に対して、組織ぐるみの隠ぺいが行われたということが問題になっておるわけでありまして、新潟県の事件も、一月二十八日、女性が九年二カ月ぶりに発見されたちょうどそのとき、関東管区の警察局長の特別監察が行われている日でありました。
 それに対して、やはり監察のやり方といいましょうか、管区からの局長みずから監察をせず、担当に任せながら、三川村の温泉地の方に向かった。これは温泉地といいましても、私の前の選挙区でございまして、大した温泉地ではないんです。マスコミがどんどん報道しますから立派な温泉地のように見えますが、これは村の昔の宿泊施設を旅館に改造した程度で、そんなに豪華なところではないのでありますけれども、そこで本部長と一緒に会食をした。それは、会食はしたとしても不適切な中身の会食であったというようなことも報じられておりますが、こういう中で、報道機関を通じまして大変国民の怒りは燃え上がったわけなんであります。
 こうしたことから、警察内部では自浄能力が働いていないじゃないかというような指摘があって、第三者機関によって外部監察をやはり導入すべきというような意見も実はあるわけでありますが、野党案はそれを踏まえながらこのような主張をなさっていると思っております。
 しかしながら、私は、警察の高度な捜査活動、それは公正な、公明な、あるいはまた公開性も必要と思いますが、やはり一人の人間を罰するためには、当然高度な捜査と情報が漏れない中での捜査も実は私は必要と思っています。そういう中で、今回のこの政府原案の中には、法案の中には、外部監察制度というものの考え方が実は取り入れられていないわけであります。
 そういうことについて、いろいろ議論された中で外部監察というものは取り入れないという結論に至ったと思うのでありますが、その結論に至るまでの経過と、そしてまたその理由をぜひ、きょう田中長官お越しでございますから、長官からひとつお聞きしたいと思います。
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田中節夫#17
○田中政府参考人 委員御指摘のいわゆる外部監察というものの考え方でございますが、いわゆる外部監察をやります場合に、いろいろ考え方があろうかと思いますけれども、今委員御指摘のように、警察職員の個々具体的な非違・非行事案に対しまして、公安委員会を含めました警察組織以外の第三者機関にその監察権限を付与するというのが外部監察の一般的な考え方だろうと思います。
 そこで、そういうような考え方につきまして、警察に導入してはどうかという御意見がございます。これはただいま御指摘のように、昨年来の一連の警察の不祥事案に関しまして、警察の自浄機能が十分働いていないのではないかというような御意見がありました。私どもといたしましては、そういう御意見に対しましては謙虚に耳を傾けなければならないというふうに考えております。反省すべきところはしっかりと反省しなければならないというふうに考えて今日に参ったわけでございます。
 警察に係るところの監察、具体的に、非違・非行に係るところの監察はいかにあるべきかということを考えますときに、まず、監察業務の公平性とか公正性、また客観性ということを考えなければいけないことは当然でございます。
 しかし、警察業務に係る非違・非行事案に対しまして、やはり警察の組織や業務に精通している者が当たらなければ実効ある監察はできないということ。それから、対象事案の調査は警察の捜査活動と密接に関連する場合が多い、また、その対応についても捜査に発展することを視野に入れなければならないということから、警察以外の組織が行うことは必ずしも適当ではないということ。それから、厳正な措置を講ずるためには監察と人事の密接な連携が不可欠であることなどの点から、警察の組織以外の組織に独立した監察の組織を設けることは必ずしも適当ではない。警察組織の活性化を図る観点からも、公安委員会を初め警察組織の自浄能力をさらに高め、国民の信頼確保に努めるということが適当であるとの考え方をとるに至ったものでございます。
 また、警察刷新会議の緊急提言におきましても同様の考え方が示されているところでございます。
 そこで、今回の、今提出し御審議をいただこうとしております法案につきましては、公安委員会は警察の民主的運営を確保する機関である、本来、監察の適正を確保する役割をかなり重いものとして担うべきものである。そこで、今回の改正案では、そういうことを踏まえまして、警察職員の懲戒事由に係る事案の公安委員会への報告、あるいは具体的または個別的な監察の指示、及びこれを実効的に機能させるための監察担当委員によるところの監察の履行状況の実地点検、監察担当委員の命により事務を補助する監察調査官の仕組みを設けることとしております。
 また、公安委員会に対しますところの文書による苦情申し出制度の創設によりまして、国民から直接、警察の業務運営あるいは警察職員の職務執行の問題点に関する情報を公安委員会が認知し得る制度も整備することとしております。
 以上の結果、不祥事案の未然防止、発生時の適正な対応、その処理の両面におきまして公安委員会の第三者機関的な監察点検機能が飛躍的に強化される、公安委員会は実効ある管理機能を発揮できることになるというふうに考えておりまして、こういう点から今回、外部監察の必要はない、外部監察よりもむしろ警察組織の中で一層の充実強化を図るという考え方をとるに至ったものでございます。
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栗原博久#18
○栗原委員 外部監察はそのような観点から制度化しなかったということでありますが、私は、警察行政の透明性を求めるためにも、できる限り国民が求めます情報公開は当然だと思っております。また、これも時代の流れであります。
 ただ、すべての行政について例外なく情報公開することは、当然とは思いますが、やはり同時に、犯罪捜査の情報が開示されたことによって治安の維持に支障が生じるというような点もあるかと思いますので、これらを踏まえながらまたお聞きしたいと思うのです。
 今、自民党の内閣部会を中心といたしまして、幹部公務員に関する法律を議員立法で検討しております。これはどういうことかといいますと、情報といいましょうか、報告義務ですね。各省庁の局長級の方が抱えておりますいろいろな情報を大臣に報告しなくて国家に大きな損失を与えた場合は、罰則規定を設ける。それは、退職金の没収などを含めて、大変厳しい措置を講ずるというような法案を実は今検討しておるのでありますが、この中で、警察そのものも入れるか、公安委員会も入れるかというようなことで大変議論を醸しております。これは言うならば、今私が申し上げましたとおり、捜査活動について、やはり他の省庁とはまた違う観点で論じなければならぬという中で私は主張しておるのでありますが、そういう中で、特に警察の情報公開については留意すべき点も私は当然あると思っております。
 そこで、国民が知りたい情報の公開と、さらにまた国民の生命財産を守るための、治安の維持のための情報公開に対するある種のブレーキというものもあると思うのであります。こういうことについて私は、これをいかに調和を図りながら、国民から理解されるような警察の情報公開も、これまた先ほど申したとおり、時代の流れで必要だと思うのですが、警察行政の情報公開について、警察庁はどのようにお考えになっているかということについてお聞きしたいと思います。
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田中節夫#19
○田中政府参考人 警察におきますところの情報公開についての御質問でございます。
 警察の情報公開につきましては、警察刷新会議の緊急提言におきまして、一連の不祥事の背景にあるものとして、警察の閉鎖性の危惧、あるいは国民の批判や意見を受けにくい体質があるのではないかという御指摘がございました。そして結果として、警察行政の透明性を確保し、国民の信頼を確保するためには、警察は情報公開に真剣に取り組むべきであるというふうに御指摘を受けました。私ども警察庁といたしましても、国家公安委員会の御指導をいただきながら、警察改革要綱において情報公開の推進を第一に掲げて、これに取り組むこととしております。
 しかし、今委員御指摘のように、警察というのは他の行政機関とは異なりまして、捜査権限を有しておりますし、治安の維持に当たっておるわけでございます。したがいまして、公にいたしますと犯罪者に対して警察の手のうちをさらしてしまう、そういう情報もございます。そしてその結果、治安の維持に支障を及ぼすおそれがあるという情報もあるわけでございます。
 そこで、私どもは刷新会議の提言を踏まえまして、このような情報公開、警察業務の透明性の確保という観点ともう一つは治安の維持、この二つの要請というものの調和を図っていきながら、捜査情報等公開できない情報というものがございますけれども、ガイドラインを定めて、そしてその上で積極的に情報公開を推進し、そして警察に対する国民の信頼の確保に努めてまいりたい、かように考えているところでございます。
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栗原博久#20
○栗原委員 ただいま、情報の公開について国民は求めておるわけです。また同時に、警察行政を推進するに当たりまして、現在我々の身近には、警察署を中心といたしまして、交通安全協会とか、あるいはまた各家庭を回りますと、防犯協会が自宅の前に防犯のステッカーを張って、国民が一致結束して防犯に当たるのだ、そういう制度もあるわけでありますが、今回の法律の改正案を見ますと、新たに市民と警察の接点をまた設けるということで、警察署協議会というものが設置されるということになっております。
 そこで、その中で、先般の桶川の事件のことやあるいはまた栃木県の石橋事件などでは、警察が国民の、市民からの相談に適切に対応しておればあのような事件は起こらなかったという指摘も実はあるわけであります。こういうことで、そういう問題について警察が真摯に、また、警察というかたいイメージじゃなくて、市民にやわらかいイメージで親しみやすく接するということが必要だと思うんですね。こういう中で、そういう新しい観点から、警察の中に相談制度ですか、苦情の制度を新設したということでありますが、これにつきましてお尋ねしたいのであります。
 これは、都道府県公安委員会に対しまして文書によって申し出た者について、警察職員の職務執行に関しての苦情が的確に行われているかということについて、その対応をやるという制度だと伺っておりますが、こういう制度を設けたことによってどのような効果が期待されるのか。
 あるいはまた、国民、市民が警察に対しての、身近な警察ですね。そしてまた、本当に困ったことについては的確にこたえられる警察。今までよく、民事不介入というようなことで割合と、やはり民事であっても警察で対応できるものがあったと思うのですよ。今まで、例えば民事事件の相談に行きますと、民事がまた刑事罰になることもあり得るわけですね。ところが、警察の窓口に参りますと、それは民事だからというようなことで、逃げるというわけではありませんが、警察の捜査活動も大変忙しいとかいろいろ言って、それを棚上げしておったという点もあると思うのです。
 そういうことについて、この新しい制度によってどのような効果が出るかということについて、手短にひとつ御答弁お願いしたいと思います。
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石川重明#21
○石川政府参考人 今般の一連の不祥事案に関連いたしまして、国民と直接接する第一線における問題点を組織的に集約をして必要な措置を講ずるということが求められる、また、警察職員の職務執行における責任の明確化というものも強く求められているというようなことにかんがみまして、今般、苦情処理の手続を明確化するとともに、都道府県警察の管理機関でございます都道府県公安委員会をこの処理及び処理結果通知の主体とすることによって、苦情処理が組織的かつ適切に行われるようにしたい。こういうことで、都道府県公安委員会に対しまして文書により行われました苦情の申し出につきましては、委員御指摘のように、その処理結果を申し出人に通知をするということを義務づける規定を置くこととしているところでございます。
 都道府県警察の管理機関でございます公安委員会が苦情処理あるいはその処理結果の通知を行うことによりまして、苦情処理の中立性、公平性というものが担保をされることになる。また、公安委員会が国民からの苦情に直接接することによりまして、公安委員会としての管理機能の強化にも資することになる。こういうような効果が期待できるわけであります。また、処理結果を通知することによりまして、申し出人に対しまして、この苦情処理に関する情報が十分に伝達をされることになる。そして、そのことが救済あるいは不安の解消に資することになる。こういうことにもなろうかと思っております。
 さらに、警察職員の職務執行の問題点につきまして公安委員会が的確な把握を行うことができますし、また、そのことによりまして、監察を通じたその後の是正というものが可能になる。こういうようないわゆる効用があるのではないか、このように考えておるところでございます。
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栗原博久#22
○栗原委員 私は、冒頭申し上げたとおり、ことしの一月の二十八日に発覚しました少女の九年二カ月にわたる監禁事件の地元の選出国会議員といたしまして、再度ひとつ御答弁を求めたいのであります。
 これは私が言うまでもなく、地元の方々、とりわけ三条市の方々にとっては本当に痛恨きわまりない事件でありまして、まだその後遺症は、被害に遭われた女性はもちろんのことでありますが、その御家族の方々あるいはまた市民の方々も、まだまだその傷跡は深く残っておるわけであります。
 この事件を見ますると、言語道断の事件であり、まだ純真無垢な少女を九年も拉致して、そして思いのままに被疑者の自分の自宅に監禁し続けたという、この男については厳罰をもって今後司法の段階で裁かれるべきだと私は思っておりますし、また再びこのような事件が起きてはならないと思っておるわけなのであります。
 女性に関しましては、こうして解放されましてもまだ家庭には戻れず、毎日病院で治療をしておるわけであります。九年二カ月もこのように被疑者から反復して脅迫されたり、それも自分だけではなくて家族まで巻き込むというような中での脅迫をされたり暴行を受けたということで、本当に大変な状況だったと、私自身、深く重ねてお見舞い申し上げておるわけでありますが、まだまだ精神的な回復がされていないようでありますし、足腰もまだ弱っているようでありまして、こういうことについて私は、一刻も早くこれが回復されることを念じておるわけであります。
 特殊とは言えないけれども、実際このように起きた事件であります。これについて警察として、その後はこの被害者の方やあるいはまた御家族の方に対して、本当に誠心誠意努力をされてきたと私は思います。いつも部落の入り口にパトカーをとめておかれまして一生懸命にその被害家族を保護されておったことも、私もこの目で見ております。しかしながら、今後、この女性がいかにして早く社会に復帰してくるか、あるいはまた小学校五年、六年と学校へ行っておりませんし、中学も行っておりませんし、高校も行っていないわけでありますから、社会復帰へのケアもこれから大いに対応せねばならぬと思うのです。
 こういうことについて、これは警察庁のみならず、文部省とか厚生省とか、他の省庁にまたがる対応の案件だと思うのです。警察庁としてできる限りのことはしていると思いますが、この被害の女性に対してどのような対応といいましょうか、手を差し伸べているかということについて、警察庁の枠を超えて他の省庁のこともおわかりになったら、ひとつ御答弁願いたいと思います。
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田中節夫#23
○田中政府参考人 委員御指摘の新潟の女性監禁事件につきましては、御案内のとおり大変悲惨な事件でございまして、私どもといたしましても、改めてこの被害女性、そしてまた被害の御家族に対してお見舞い申し上げたいと存じますし、また、被害女性の社会復帰等に向けて御努力をされておられる関係者の皆さん方に心から敬意を表したいと存じます。
 そこで、新潟県警察におきましては、被害女性の保護当初から、県の福祉保健部あるいは医療機関等と連携をとり被害女性のケアに当たりますとともに、女性警察官を配置いたしまして、種々の支援活動を行っております。また、御家族に対しましても、支援担当者を定めまして要望の把握等に努め、関係機関等との調整を実施しております。さらに、先ほどお話ございましたけれども、マスコミ等の取材も活発でございますので、これによる心労等に配意して、入院先の病院に対する二十四時間体制の警戒等もやっております。できる限りの現場での支援を行っております。
 そのほかに、社会的復帰に向けてのケアでございますけれども、被害者の精神的あるいは家族に対する支援をどのように進めていくかということにつきまして、今後、専門医によるところの医療行為を、これは最優先といたしますけれども、被害者、御家族の意向を十分確認しながら、連絡協議会の構成機関でありますところの県の福祉保健部を中心といたします県の教育庁、医療機関、それから臨床心理士会等、各界の団体等との連携をもとにして、御家族の精神的サポート、被害者の教育、社会復帰等への支援を警察としてもできる限り続けてまいりたいと思っております。
 なお、これまで四回の公判が開かれておりますけれども、裁判所、検察庁との連携のもとで、被害者、家族等に対しますところの支援というものもこれからしっかりとやってまいりたい、かように考えておるところでございます。
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栗原博久#24
○栗原委員 本警察法の改正が早期に図られまして、国民から信頼され、そしてまた国民の生命財産をきっちりと保持する司法警察が確立することを望みまして、私の質問を終わらせていただきます。
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増田敏男#25
○増田委員長 次に、松崎公昭君。
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松崎公昭#26
○松崎委員 民主党の松崎公昭でございます。おはようございます。
 西田大臣とは二度目の、対決というのではないのですけれども、頑張らせていただきたいと思います。
 まず冒頭に、法案の審議に入る前に、ここの場所ではなかなかお答えが難しいかもしれませんけれども、十月二十日のソウルでの森首相の発言、これは警察にも関係あるものですから、ちょっと取り上げさせていただきます。
 もう既に、報道はめちゃめちゃな報道ばかりでありますね、あいた口がふさがらないとか。あの発言、第三国で発見されるという方法もある、これはいろいろな、政治でも何でもそうですけれども、裏で交渉していく話を、しかも第三の国の首相に話をしてしまった。これは非常に大きな衝撃を与党も野党も国民も、みんな受けていると思います。
 問題は、対象になっていらっしゃる御家族のお立場から見て、この報道について、拉致問題に関係をしている、担当している警察としてどんな受けとめ方をされたか。大臣、よろしくお願いします。
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西
西田司#27
○西田国務大臣 御指摘の発言につきましては、総理が過去のエピソードとして紹介されたものであり、私は政府の方針を述べたものではないと理解をいたしておるわけであります。
 日本人拉致容疑事案については、警察としては、事案の重大性にかんがみまして、今後とも、外務省等関係機関と連携しつつ全容解明のため最大限の努力をしていくことである、こう理解、承知をいたしております。
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松崎公昭#28
○松崎委員 この問題は、外交あるいはほかの、あるいはあしたのクエスチョンタイム、いろいろあると思いますけれども、そちらの方に譲るといたしますが、ただ、一つ、やはり対象者の御家族の立場から見ますと、間もなくまた交渉が始まりそうだというところでありました。ですから、非常に心配をしております。そこで、警察庁として、担当部署といたしまして、拉致容疑のこの捜査に今後どういうふうに、同じように立ち向かうのかどうか、これは家族の方のためにも一度明確にしていただきたいと思います。
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田中節夫#29
○田中政府参考人 今委員御指摘の日本人拉致容疑事案の捜査に対するところの問題でございますけれども、捜査への影響があるのかどうかということでございますが、警察といたしましては、現段階では特に捜査への影響はないというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、日本人拉致容疑事案につきましては、警察としては、事案の重大性にかんがみまして、今後とも、外務省等関係各機関と連携しながら全容解明のため最大限の努力をしてまいる所存であります。
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