田中節夫の発言 (地方行政委員会)
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○田中政府参考人 二つお尋ねがございました。
一つは、宮城県で今議論されておりますところの情報公開条例につきまして、宮城県公安委員会、宮城県警察本部を実施機関とするという内容に関連するものでございますが、今お話しのように、国と同様な内容の情報公開条例につきまして、一応県議会では過半数の賛成を得ましたけれども、御承知のような結果で、全体としては私どもの意見は受け入れられなかったわけでございます。
その後、宮城県で現在いろいろな調整が行われておると聞いておりますけれども、これは基本的には宮城県の判断でお決めになるべきものでございまして、私どもで現在どのような案があるのかということも承知しておりませんし、またそのような案につきまして私どもの立場を具体的に申し上げることは適当ではないと考えております。
ただ、私どもとしては、従来から申し上げておりますように、国の仕組み、あるいは他の都道府県での条例の仕組みと同じであることが望ましいというのが基本的立場であることは変わりません。
それから二つ目の、例の情報公開審査会と申しますか、それに相当する機関の設置の問題でございます。
これは、地方自治法施行令の改正の問題でございますが、自治省においてそうした検討をされたということを承知しておりますし、この委員会でも自治省からそういうお話がございました。私どもにも御相談がございまして、私どもは改正することに依存はないということで回答をしております。
そして、そのような政令改正が行われました場合に、都道府県におきましてどのような情報公開審査会に相当するような機関が設けられるかどうかは、私どもでは現在述べるわけにはまいりませんけれども、国と同じような機関が設けられるということになりますと、先ほど委員御指摘のように、情報公開につきまして不服申し立てがあった、そしてそれについて裁決をする、そのときには、その委員会といいますかその機関に諮問をする、そういうような仕組みになるわけでございましょうし、当然に私どもの機関も、もしそういう条例になれば、その機関の諮問といいますか、そういうことにお諮りをしながら進めるというようなシステムに乗っかっていくのではないかと思います。
ただ、その情報公開審査会の態様と申しますか、委員の任命の仕方とか守秘義務の問題とかいろいろございますけれども、そういうものが国と同じような形になるとすれば、それは当然に対象になると考えております。