増田敏男の発言 (地方行政委員会)
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○増田委員長 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件については、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。
この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
近年、少年によるおやじ狩り等と称する路上強盗やひったくりの急増、覚せい剤等の薬物汚染や性の逸脱行動の拡大など、少年の非行や問題行動は深刻な社会問題となっております。
少年非行は、平成八年から連続して悪化、深刻化の傾向を示しており、強盗、殺人などの凶悪犯の検挙人員も高水準で推移しております。
特に、最近の少年非行は、それまでに非行を犯したことのない少年が短絡的動機から重大な非行に走る、いわゆるいきなり型非行が目立っておりますが、こうした少年の多くにおいて、重大な非行に至るまでには、喫煙や飲酒などの問題行動があることが指摘されております。
そして、このような問題行動が、路上、駅構内・列車内、繁華街で公然と行われる傾向が強いものとなっている一方、たばこや酒類を販売する業者の一部が、相手方が二十歳未満であることを知り、または知り得る場合であっても必要な注意を払わずに、たばこや酒類を販売している実態があります。
少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。
平成十一年に未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対して酒類を提供した場合における両罰規定が導入されたところでありますが、未成年者の健全な育成を図るため、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設けるとともに、酒類の提供及びたばこ等の販売禁止違反に対する罰則を強化する必要があることから、本起草案を提出することとした次第であります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、たばこ等の販売禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の二万円以下から五十万円以下の罰金とすることとしております。
第二に、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、たばこ等の販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。
第三に、酒類の販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。
なお、本案は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行するものとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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