地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月九日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 増田 敏男君
理事 栗原 博久君 理事 田野瀬良太郎君
理事 滝 実君 理事 山本 公一君
理事 中沢 健次君 理事 松崎 公昭君
理事 若松 謙維君 理事 菅原喜重郎君
荒井 広幸君 倉田 雅年君
河野 太郎君 左藤 章君
園田 博之君 橘 康太郎君
谷田 武彦君 菱田 嘉明君
松島みどり君 宮腰 光寛君
山本 有二君 桑原 豊君
玄葉光一郎君 中川 正春君
前田 雄吉君 松原 仁君
桝屋 敬悟君 黄川田 徹君
穀田 恵二君 佐々木憲昭君
重野 安正君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 西田 司君
自治政務次官 荒井 広幸君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部長) 楢崎 憲安君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 黒澤 正和君
政府参考人
(総務庁行政管理局長) 坂野 泰治君
政府参考人
(大蔵大臣官房審議官) 竹内 洋君
政府参考人
(大蔵省理財局たばこ塩事
業審議官) 飯島 健司君
政府参考人
(国税庁長官官房国税審議
官) 塚原 治君
政府参考人
(厚生省保健医療局長) 篠崎 英夫君
地方行政委員会専門員 蓼沼 朗寿君
—————————————
委員の異動
十一月九日
辞任 補欠選任
小西 哲君 倉田 雅年君
中谷 元君 左藤 章君
河村たかし君 前田 雄吉君
春名 直章君 佐々木憲昭君
同日
辞任 補欠選任
倉田 雅年君 小西 哲君
左藤 章君 中谷 元君
前田 雄吉君 河村たかし君
佐々木憲昭君 春名 直章君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件
午前九時開議
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 増田 敏男君
理事 栗原 博久君 理事 田野瀬良太郎君
理事 滝 実君 理事 山本 公一君
理事 中沢 健次君 理事 松崎 公昭君
理事 若松 謙維君 理事 菅原喜重郎君
荒井 広幸君 倉田 雅年君
河野 太郎君 左藤 章君
園田 博之君 橘 康太郎君
谷田 武彦君 菱田 嘉明君
松島みどり君 宮腰 光寛君
山本 有二君 桑原 豊君
玄葉光一郎君 中川 正春君
前田 雄吉君 松原 仁君
桝屋 敬悟君 黄川田 徹君
穀田 恵二君 佐々木憲昭君
重野 安正君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 西田 司君
自治政務次官 荒井 広幸君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部長) 楢崎 憲安君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 黒澤 正和君
政府参考人
(総務庁行政管理局長) 坂野 泰治君
政府参考人
(大蔵大臣官房審議官) 竹内 洋君
政府参考人
(大蔵省理財局たばこ塩事
業審議官) 飯島 健司君
政府参考人
(国税庁長官官房国税審議
官) 塚原 治君
政府参考人
(厚生省保健医療局長) 篠崎 英夫君
地方行政委員会専門員 蓼沼 朗寿君
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委員の異動
十一月九日
辞任 補欠選任
小西 哲君 倉田 雅年君
中谷 元君 左藤 章君
河村たかし君 前田 雄吉君
春名 直章君 佐々木憲昭君
同日
辞任 補欠選任
倉田 雅年君 小西 哲君
左藤 章君 中谷 元君
前田 雄吉君 河村たかし君
佐々木憲昭君 春名 直章君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件
午前九時開議
————◇—————
増
増田敏男#1
○増田委員長 これより会議を開きます。
警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長楢崎憲安君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、総務庁行政管理局長坂野泰治君、大蔵大臣官房審議官竹内洋君、大蔵省理財局たばこ塩事業審議官飯島健司君、国税庁長官官房国税審議官塚原治君及び厚生省保健医療局長篠崎英夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長楢崎憲安君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、総務庁行政管理局長坂野泰治君、大蔵大臣官房審議官竹内洋君、大蔵省理財局たばこ塩事業審議官飯島健司君、国税庁長官官房国税審議官塚原治君及び厚生省保健医療局長篠崎英夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
増
増
増田敏男#3
○増田委員長 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件については、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。
この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
近年、少年によるおやじ狩り等と称する路上強盗やひったくりの急増、覚せい剤等の薬物汚染や性の逸脱行動の拡大など、少年の非行や問題行動は深刻な社会問題となっております。
少年非行は、平成八年から連続して悪化、深刻化の傾向を示しており、強盗、殺人などの凶悪犯の検挙人員も高水準で推移しております。
特に、最近の少年非行は、それまでに非行を犯したことのない少年が短絡的動機から重大な非行に走る、いわゆるいきなり型非行が目立っておりますが、こうした少年の多くにおいて、重大な非行に至るまでには、喫煙や飲酒などの問題行動があることが指摘されております。
そして、このような問題行動が、路上、駅構内・列車内、繁華街で公然と行われる傾向が強いものとなっている一方、たばこや酒類を販売する業者の一部が、相手方が二十歳未満であることを知り、または知り得る場合であっても必要な注意を払わずに、たばこや酒類を販売している実態があります。
少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。
平成十一年に未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対して酒類を提供した場合における両罰規定が導入されたところでありますが、未成年者の健全な育成を図るため、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設けるとともに、酒類の提供及びたばこ等の販売禁止違反に対する罰則を強化する必要があることから、本起草案を提出することとした次第であります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、たばこ等の販売禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の二万円以下から五十万円以下の罰金とすることとしております。
第二に、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、たばこ等の販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。
第三に、酒類の販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。
なお、本案は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行するものとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
—————————————
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →本件については、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。
この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
近年、少年によるおやじ狩り等と称する路上強盗やひったくりの急増、覚せい剤等の薬物汚染や性の逸脱行動の拡大など、少年の非行や問題行動は深刻な社会問題となっております。
少年非行は、平成八年から連続して悪化、深刻化の傾向を示しており、強盗、殺人などの凶悪犯の検挙人員も高水準で推移しております。
特に、最近の少年非行は、それまでに非行を犯したことのない少年が短絡的動機から重大な非行に走る、いわゆるいきなり型非行が目立っておりますが、こうした少年の多くにおいて、重大な非行に至るまでには、喫煙や飲酒などの問題行動があることが指摘されております。
そして、このような問題行動が、路上、駅構内・列車内、繁華街で公然と行われる傾向が強いものとなっている一方、たばこや酒類を販売する業者の一部が、相手方が二十歳未満であることを知り、または知り得る場合であっても必要な注意を払わずに、たばこや酒類を販売している実態があります。
少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。
平成十一年に未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対して酒類を提供した場合における両罰規定が導入されたところでありますが、未成年者の健全な育成を図るため、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設けるとともに、酒類の提供及びたばこ等の販売禁止違反に対する罰則を強化する必要があることから、本起草案を提出することとした次第であります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、たばこ等の販売禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の二万円以下から五十万円以下の罰金とすることとしております。
第二に、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、たばこ等の販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。
第三に、酒類の販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。
なお、本案は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行するものとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
—————————————
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
増
滝
滝実#5
○滝委員 自由民主党の滝実でございます。
ただいま委員長御提案の改正案の趣旨には全面的に賛成するものでありますけれども、この際、確認をさせていただきたいと存じます。
今回の法案の趣旨はさようなことでございますけれども、これは、そのほかに、実は酒類の販売業の免許に関連いたしまして、それの規制緩和に当たって環境整備をする、要するに公正な取引環境を整備する、あるいは、ただいまのような社会的規制を強化する、そういうような前提条件を整える、その一環としての趣旨もあるわけでございます。そういう観点を含めて確認をさせていただきたいと存じます。
まず、第一点でございますけれども、警察庁に確認をさせていただきます。
今までも、未成年者に酒を販売した際には科料の対象とされているわけでございますけれども、実際の対応はどのようなものであったか、あるいは、今回の改正法の実効、効果を上げるためにはどのような対応をしていくのか、ごく簡単で結構でございますので、御確認をさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →ただいま委員長御提案の改正案の趣旨には全面的に賛成するものでありますけれども、この際、確認をさせていただきたいと存じます。
今回の法案の趣旨はさようなことでございますけれども、これは、そのほかに、実は酒類の販売業の免許に関連いたしまして、それの規制緩和に当たって環境整備をする、要するに公正な取引環境を整備する、あるいは、ただいまのような社会的規制を強化する、そういうような前提条件を整える、その一環としての趣旨もあるわけでございます。そういう観点を含めて確認をさせていただきたいと存じます。
まず、第一点でございますけれども、警察庁に確認をさせていただきます。
今までも、未成年者に酒を販売した際には科料の対象とされているわけでございますけれども、実際の対応はどのようなものであったか、あるいは、今回の改正法の実効、効果を上げるためにはどのような対応をしていくのか、ごく簡単で結構でございますので、御確認をさせていただきたいと存じます。
黒
黒澤正和#6
○黒澤政府参考人 未成年者飲酒禁止法による取り締まりの状況につきましては、平成十一年中で申し上げますと、検挙人員六十七人、件数にいたしまして六十件と、必ずしも多いとは言えない状況にあると認識をいたしておるところでございます。
警察庁といたしましては、未成年者の飲酒防止対策は大変重要であると考えておりまして、先般、都道府県警察に対しまして、未成年者の飲酒防止対策への取り組みの徹底について通達をいたしたところでございますが、今後、法改正がなされますれば、都道府県警察に対しまして、法改正の趣旨などの徹底を図りまして、その的確な施行に努めますとともに、関係省庁等との連携を図りながら、広報啓発活動や街頭補導活動の強化、酒類販売業者等に対する適切な指導、悪質な業者に対する取り締まりの徹底等、諸対策の推進に一層努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →警察庁といたしましては、未成年者の飲酒防止対策は大変重要であると考えておりまして、先般、都道府県警察に対しまして、未成年者の飲酒防止対策への取り組みの徹底について通達をいたしたところでございますが、今後、法改正がなされますれば、都道府県警察に対しまして、法改正の趣旨などの徹底を図りまして、その的確な施行に努めますとともに、関係省庁等との連携を図りながら、広報啓発活動や街頭補導活動の強化、酒類販売業者等に対する適切な指導、悪質な業者に対する取り締まりの徹底等、諸対策の推進に一層努めてまいる所存でございます。
滝
滝実#7
○滝委員 ありがとうございました。従来もそのような、件数としては警察庁も取り組んでおられるということを確認させていただきました。
次に、国税庁に確認をさせていただきます。
この法案の趣旨にもございましたように、未成年者の飲酒というのは酒の自動販売機あるいはたばこの自動販売機がどうも温床になっている、こういうようなことが言われておるわけでございまして、この対応として、自動販売機の販売時間を制限したらどうだろうか、こういうような要望もあちらこちらに出ているわけでございます。国税庁としては、こういった点についてどのような考え方を持っているかを確認させていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →次に、国税庁に確認をさせていただきます。
この法案の趣旨にもございましたように、未成年者の飲酒というのは酒の自動販売機あるいはたばこの自動販売機がどうも温床になっている、こういうようなことが言われておるわけでございまして、この対応として、自動販売機の販売時間を制限したらどうだろうか、こういうような要望もあちらこちらに出ているわけでございます。国税庁としては、こういった点についてどのような考え方を持っているかを確認させていただきたいと存じます。
塚
塚原治#8
○塚原政府参考人 酒類自動販売機につきましては、酒類小売業界が締結した酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約によりまして、午後十一時から翌日午前五時まで販売を停止しているところでございます。
国税庁といたしましては、従来から、未成年者飲酒防止の観点から、自動販売機による販売を適正に行うよう指導しているところでございます。
この発言だけを見る →国税庁といたしましては、従来から、未成年者飲酒防止の観点から、自動販売機による販売を適正に行うよう指導しているところでございます。
滝
滝実#9
○滝委員 時間がありませんので、公正取引委員会の部長さんにもおいでいただいているのでございますけれども、私の方から要望だけを申し上げておきたいと思います。
酒の販売業に関連いたしまして、不当廉売防止というのが大きな課題になってきたことは御案内のとおりでございます。不当廉売の防止あるいは差別価格の廃止、そういうことに関してガイドラインを公正取引委員会が明らかにする、こういうことになっているわけでございますけれども、実際の問題としては、ガイドラインに当たりましては、仕入れ価格の格差を考慮したガイドラインをおつくりいただきますようにお願いを申し上げまして、確認を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →酒の販売業に関連いたしまして、不当廉売防止というのが大きな課題になってきたことは御案内のとおりでございます。不当廉売の防止あるいは差別価格の廃止、そういうことに関してガイドラインを公正取引委員会が明らかにする、こういうことになっているわけでございますけれども、実際の問題としては、ガイドラインに当たりましては、仕入れ価格の格差を考慮したガイドラインをおつくりいただきますようにお願いを申し上げまして、確認を終わらせていただきます。ありがとうございました。
増
松
松崎公昭#11
○松崎委員 おはようございます。民主党の松崎でございます。
我が党は、この案に関しましてもちろん基本的に賛成でございますが、若干、確認を含めましてお聞きをしたいと思っております。
未成年者の非行問題から、長い間にわたりまして、少年の問題行動を助長する社会環境対策のあり方に関する調査研究報告、警察庁所管でことしの七月にその報告書が出て、もちろんこういう報告書からいきましても、少年たちに対する社会全体での目を配る、それが今回、法律を罰則を厳しくするということになったことはよく承知をしております。
さて、自主規制を含めて、各業界でもやっていらっしゃるわけでありますけれども、たばこの方は、十二年の三月の数字で、三十五万台を九七・七%まで、かなり自主規制をされている。ところが、お酒の方は、八年の三月から始めまして、十八万台あったところが、ことしの六月で十一万台まだ残っている。ですから、この辺がなかなか厳しいのですが、これは、先ほど通り一遍の御答弁ありましたけれども、それだけで果たして進むのかどうか。対面販売の方はチェックができるにしても、自販機の方が非常に難しいのですね。
ですからその辺で、特に自販機の組合の中央会の方の自主規制でもまだ十一万九千台残っている。始めて四年たってもさっぱり進んでいない。それから問題は、組合に入っていないところはどうなるんだろう。その辺のことを御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →我が党は、この案に関しましてもちろん基本的に賛成でございますが、若干、確認を含めましてお聞きをしたいと思っております。
未成年者の非行問題から、長い間にわたりまして、少年の問題行動を助長する社会環境対策のあり方に関する調査研究報告、警察庁所管でことしの七月にその報告書が出て、もちろんこういう報告書からいきましても、少年たちに対する社会全体での目を配る、それが今回、法律を罰則を厳しくするということになったことはよく承知をしております。
さて、自主規制を含めて、各業界でもやっていらっしゃるわけでありますけれども、たばこの方は、十二年の三月の数字で、三十五万台を九七・七%まで、かなり自主規制をされている。ところが、お酒の方は、八年の三月から始めまして、十八万台あったところが、ことしの六月で十一万台まだ残っている。ですから、この辺がなかなか厳しいのですが、これは、先ほど通り一遍の御答弁ありましたけれども、それだけで果たして進むのかどうか。対面販売の方はチェックができるにしても、自販機の方が非常に難しいのですね。
ですからその辺で、特に自販機の組合の中央会の方の自主規制でもまだ十一万九千台残っている。始めて四年たってもさっぱり進んでいない。それから問題は、組合に入っていないところはどうなるんだろう。その辺のことを御見解をいただきたいと思います。
塚
塚原治#12
○塚原政府参考人 酒類の自動販売機の問題でございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、適正な自動販売機における販売を指導しているところでございます。
いわゆる年齢確認のできない従来型の酒類販売機の撤去につきましては、組合が自主的に決議しているのを国税庁としても支援をしておりまして、五年間で約十八万台から十一万台にそれが減少しているところでございます。引き続き指導を徹底していきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →いわゆる年齢確認のできない従来型の酒類販売機の撤去につきましては、組合が自主的に決議しているのを国税庁としても支援をしておりまして、五年間で約十八万台から十一万台にそれが減少しているところでございます。引き続き指導を徹底していきたいと考えているところでございます。
松
松崎公昭#13
○松崎委員 どうも通告がうまくいっていなかったようでございまして、これ以上やってもしようがないと思います。
ただ、その辺の、組合に入っていないところ、組合員であってもこれだけまだまだ野放しのままですから、法律を厳しくしたところで、なかなかチェックできないですね、自動販売機では。チェックする機構も入った新しい機械も出てきたそうでありますけれども、その辺の指導も含めて、特に組合に入っていない自販機、これはしっかりとチェックをしていただきたい、そのように思います。
さて、少し厳しい発言になるかもしれませんけれども、今回なぜこんなに急に出てきたのかな、それから罰金が急に金額が多くなったなということで、ちょっとある意味では唐突感というか、少年法じゃありませんけれども、罰さえ重くすればいいということでもないとは思っておりますが、どうも科料から罰金にした理由が、いろいろ調べてみますと、規制緩和の最近の動き、お酒の組合の皆さんが自民党さんに対して、与党に対して、本来は許可基準の距離制限ですね、お酒屋さんの距離制限。これが十二年の三月の閣議決定では、二回目の規制緩和の推進三カ年計画ですか、その中にはっきり入っているんですね、十二年の九月一日をもって廃止すると。これが衆議院選挙に負けた理由かどうかわかりませんけれども、八月の政府・与党と販売業者さんのいろいろな話し合いの中で、それを延ばしてくれということになって、八月の三十日の閣議決定で、九月一日から来年の一月一日まで延ばしてきた。
こういう背景もありまして、これが実は、規制を強めよという、規制緩和に伴って条件がつけられたのかなというふうに私どもは思っておりまして、それが罰則にしないといけないということで、こちらの、我々今審議している法律まで罰則に変えた。これは、規制緩和という視点からかなり厳しい見方でしてみますと、そういう側面も出てきたということで、お酒のあるいはたばこの子供たちに対する罰則を強めるということは社会的にも当然必要だということはわかっておりますけれども、どうもその出てきた部分がかなり不純な部分もあるように私には感じられてしようがないのですね。
ですから、この辺がどうも、本来橋本内閣のときに始まった規制緩和の取り組みが、こうやってもし骨抜きになるような結果に、子供たちの安全というか、子供たちを守るためにという名目でうまく——これを考えた人、大変な能力のある方々だなということをつくづく感じるわけでありますけれども、そういう背景があるということを私は非常に重要にしなければならないと思います。
質問というのは、今私言ってしまいましたけれども、総務庁、お見えになってございますけれども、今言ったようなことで、私の推測、これは本当に、一月一日まで距離制限を延ばしたというのはそういう理由もあるのではないかというふうに、組合の力ですね、そんなことがあるんじゃないか。それに対する答弁。
と同時に、これまた続さんは、もう規制緩和は延ばさない、これ以上規制緩和推進を一つも後退させませんと言っておりますけれども、来年の一月一日から実施をするというのもどうも危ないといううわさを聞いております。参議院選挙があるからかどうかはわかりません。その辺、総務庁の規制緩和の、今後、きっかりとうたわれている規制緩和を一歩たりとも後退させないのかどうか、その二つ、ちょっとお答えをお願いしておきます。
この発言だけを見る →ただ、その辺の、組合に入っていないところ、組合員であってもこれだけまだまだ野放しのままですから、法律を厳しくしたところで、なかなかチェックできないですね、自動販売機では。チェックする機構も入った新しい機械も出てきたそうでありますけれども、その辺の指導も含めて、特に組合に入っていない自販機、これはしっかりとチェックをしていただきたい、そのように思います。
さて、少し厳しい発言になるかもしれませんけれども、今回なぜこんなに急に出てきたのかな、それから罰金が急に金額が多くなったなということで、ちょっとある意味では唐突感というか、少年法じゃありませんけれども、罰さえ重くすればいいということでもないとは思っておりますが、どうも科料から罰金にした理由が、いろいろ調べてみますと、規制緩和の最近の動き、お酒の組合の皆さんが自民党さんに対して、与党に対して、本来は許可基準の距離制限ですね、お酒屋さんの距離制限。これが十二年の三月の閣議決定では、二回目の規制緩和の推進三カ年計画ですか、その中にはっきり入っているんですね、十二年の九月一日をもって廃止すると。これが衆議院選挙に負けた理由かどうかわかりませんけれども、八月の政府・与党と販売業者さんのいろいろな話し合いの中で、それを延ばしてくれということになって、八月の三十日の閣議決定で、九月一日から来年の一月一日まで延ばしてきた。
こういう背景もありまして、これが実は、規制を強めよという、規制緩和に伴って条件がつけられたのかなというふうに私どもは思っておりまして、それが罰則にしないといけないということで、こちらの、我々今審議している法律まで罰則に変えた。これは、規制緩和という視点からかなり厳しい見方でしてみますと、そういう側面も出てきたということで、お酒のあるいはたばこの子供たちに対する罰則を強めるということは社会的にも当然必要だということはわかっておりますけれども、どうもその出てきた部分がかなり不純な部分もあるように私には感じられてしようがないのですね。
ですから、この辺がどうも、本来橋本内閣のときに始まった規制緩和の取り組みが、こうやってもし骨抜きになるような結果に、子供たちの安全というか、子供たちを守るためにという名目でうまく——これを考えた人、大変な能力のある方々だなということをつくづく感じるわけでありますけれども、そういう背景があるということを私は非常に重要にしなければならないと思います。
質問というのは、今私言ってしまいましたけれども、総務庁、お見えになってございますけれども、今言ったようなことで、私の推測、これは本当に、一月一日まで距離制限を延ばしたというのはそういう理由もあるのではないかというふうに、組合の力ですね、そんなことがあるんじゃないか。それに対する答弁。
と同時に、これまた続さんは、もう規制緩和は延ばさない、これ以上規制緩和推進を一つも後退させませんと言っておりますけれども、来年の一月一日から実施をするというのもどうも危ないといううわさを聞いております。参議院選挙があるからかどうかはわかりません。その辺、総務庁の規制緩和の、今後、きっかりとうたわれている規制緩和を一歩たりとも後退させないのかどうか、その二つ、ちょっとお答えをお願いしておきます。
坂
坂野泰治#14
○坂野政府参考人 ただいま御指摘のように、去る八月末の閣議決定で期限の延長を行いました理由は、お酒というものが致酔性のある飲料でございまして、未成年者がお酒を飲めば非行などの社会的な問題も発生する可能性がある、そういうふうな社会的弊害を防止しながら規制緩和をやっていく、そういう考え方でもともとやってまいりましたし、関係審議会でもそういうような認識を示されており、関係省庁で社会的弊害の防止のための施策もいろいろ検討をしてきたわけでございます。
そうした中で、先般、与党三党におきまして、ただいま御審議をいただいております未成年者飲酒禁止に係ります法律の改正あるいは独禁法の運用基準の明確化など、さらに踏み込んだ措置をとるということになったものでございますから、これらの新たな措置の円滑な実現のために猶予期間を確保するという趣旨から四カ月の延期を行ったものでございます。
この延期につきまして、ただいま先生御指摘のように、再延期等の新聞報道がなされておるわけでございますけれども、先般も、続総務庁長官は別の国会の場で御答弁をされておりますけれども、そもそもこの延期については再延期を行わないとの了解のもとに行ったものであり、政府としてこれ以上の延期を行うことは適当でないし、またあってはならない、そのような答弁をされておるところでございます。
この発言だけを見る →そうした中で、先般、与党三党におきまして、ただいま御審議をいただいております未成年者飲酒禁止に係ります法律の改正あるいは独禁法の運用基準の明確化など、さらに踏み込んだ措置をとるということになったものでございますから、これらの新たな措置の円滑な実現のために猶予期間を確保するという趣旨から四カ月の延期を行ったものでございます。
この延期につきまして、ただいま先生御指摘のように、再延期等の新聞報道がなされておるわけでございますけれども、先般も、続総務庁長官は別の国会の場で御答弁をされておりますけれども、そもそもこの延期については再延期を行わないとの了解のもとに行ったものであり、政府としてこれ以上の延期を行うことは適当でないし、またあってはならない、そのような答弁をされておるところでございます。
松
増
若
若松謙維#17
○若松委員 若松謙維でございます。
まず、今回の罰則強化に当たりまして、全国の小売酒販店には非常につらい制度だとは思いますけれども、青少年の健全育成のために厳しい選択をとられた関係者の方々に、私は敬意を表したいと率直に思っております。
公取の方に聞きたいのですけれども、ところが、実際にスーパー等を中心にして、特にビール等の不当廉売ですか、この実態がまだまだ続いておりまして、やはり早急に改善しなければならない。また、そうしなければ、ルールがめちゃくちゃになってモラルハザードになってしまう、こういう状況にありますので、酒類の取引ガイドラインですか、ここにはぜひ、販売価格の著しい相違の、この著しい相違という言葉の定義をまず明確化してもらいたい。そして、実際に注意処分しても改善しない店に対して、警告処分、それと処罰ですか、そういった運用を厳格にしてもらいたい。また、そのための監視というものをお願いしたいわけですけれども、それについていかがでしょうか。
この発言だけを見る →まず、今回の罰則強化に当たりまして、全国の小売酒販店には非常につらい制度だとは思いますけれども、青少年の健全育成のために厳しい選択をとられた関係者の方々に、私は敬意を表したいと率直に思っております。
公取の方に聞きたいのですけれども、ところが、実際にスーパー等を中心にして、特にビール等の不当廉売ですか、この実態がまだまだ続いておりまして、やはり早急に改善しなければならない。また、そうしなければ、ルールがめちゃくちゃになってモラルハザードになってしまう、こういう状況にありますので、酒類の取引ガイドラインですか、ここにはぜひ、販売価格の著しい相違の、この著しい相違という言葉の定義をまず明確化してもらいたい。そして、実際に注意処分しても改善しない店に対して、警告処分、それと処罰ですか、そういった運用を厳格にしてもらいたい。また、そのための監視というものをお願いしたいわけですけれども、それについていかがでしょうか。
楢
楢崎憲安#18
○楢崎政府参考人 先生御指摘のいわゆる酒類のガイドラインにつきましては、今鋭意作成に努力しているところでございますけれども、酒類のガイドラインでは、不当廉売といわゆる差別対価についての独占禁止法上の考え方を明らかにするということでございます。
そして私ども、そのガイドラインの中におきましては、こういった不当廉売については、迅速に処理をするということも重要でございますけれども、何回も繰り返す、あるいは大規模な事業者が行うような案件、影響の大きいものにつきましては、迅速処理だけではなく、厳正に調査をして、違反があれば厳正に対処するという方針も盛り込むことにしております。
一刻も早くガイドラインを公表して、ガイドラインの厳正な実施を図っていきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →そして私ども、そのガイドラインの中におきましては、こういった不当廉売については、迅速に処理をするということも重要でございますけれども、何回も繰り返す、あるいは大規模な事業者が行うような案件、影響の大きいものにつきましては、迅速処理だけではなく、厳正に調査をして、違反があれば厳正に対処するという方針も盛り込むことにしております。
一刻も早くガイドラインを公表して、ガイドラインの厳正な実施を図っていきたいというふうに考えてございます。
若
若松謙維#19
○若松委員 ぜひよろしくお願いします。
それと、深夜と終夜の販売の法整備について、これは私どもの方から一方的に意見を言うわけですけれども、特にコンビニを中心として深夜販売の法整備というものをやはりしっかりしていかなくちゃいけないと思っております。
もう一つ、今ジュースか果実酒かわからないような、お酒を非常に安易に売る風潮が強くなっております、特にメーカーの方から。そういったジュースと果実酒の見分けが困難なような販売方法を改めるように、私は、ここにお集まりの関係者にはぜひともメーカーに指導をその都度行っていただきたいということが一点。
そして次に、改良型自販機、これも議論しておりますけれども、これが店の中にあるかどうか、また本人確認、いろいろな方法が考えられるわけですけれども、いずれにしても、改良型自販機の要件についてしっかりと公取なり関係者は明確にしてもらって、本人確認と小売業者の負担軽減をともに達成されるようなことを引き続き検討していただきたい。
あわせて、ちょうどこれは中央組合の自主規制方式として酒類管理士制度というのがありまして、これをぜひ積極的に活用するのとあわせて、そういった管理士の資格取得をさらに促進する、そして酒類販売の新規免許を行う場合には、ぜひこの管理士の積極的な活用を考慮してもらいたい。
それを要望して、最後に警察に、こういう未成年者の喫煙・飲酒禁止法、罰則強化になるわけですけれども、それについての今後の警察側の対応を聞いて、質問を終わります。
この発言だけを見る →それと、深夜と終夜の販売の法整備について、これは私どもの方から一方的に意見を言うわけですけれども、特にコンビニを中心として深夜販売の法整備というものをやはりしっかりしていかなくちゃいけないと思っております。
もう一つ、今ジュースか果実酒かわからないような、お酒を非常に安易に売る風潮が強くなっております、特にメーカーの方から。そういったジュースと果実酒の見分けが困難なような販売方法を改めるように、私は、ここにお集まりの関係者にはぜひともメーカーに指導をその都度行っていただきたいということが一点。
そして次に、改良型自販機、これも議論しておりますけれども、これが店の中にあるかどうか、また本人確認、いろいろな方法が考えられるわけですけれども、いずれにしても、改良型自販機の要件についてしっかりと公取なり関係者は明確にしてもらって、本人確認と小売業者の負担軽減をともに達成されるようなことを引き続き検討していただきたい。
あわせて、ちょうどこれは中央組合の自主規制方式として酒類管理士制度というのがありまして、これをぜひ積極的に活用するのとあわせて、そういった管理士の資格取得をさらに促進する、そして酒類販売の新規免許を行う場合には、ぜひこの管理士の積極的な活用を考慮してもらいたい。
それを要望して、最後に警察に、こういう未成年者の喫煙・飲酒禁止法、罰則強化になるわけですけれども、それについての今後の警察側の対応を聞いて、質問を終わります。
黒
黒澤正和#20
○黒澤政府参考人 未成年者の飲酒、喫煙の問題は、最近特にこれら各種問題行動の段階での的確な対応が求められているなど、その健全育成上大変重大な問題であると認識をいたしておるところでございます。
警察といたしましては、先ほども申し上げましたが、今度の法改正がなされれば、都道府県警察に対しまして法改正の趣旨等の徹底を図りまして、その的確な施行に努めてまいりたい。また、関係省庁、関係団体等との連携を一層図りながら、広報啓発活動でありますとか、あるいは街頭補導活動の強化、関係業界に対する指導、こういった諸対策の推進に努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →警察といたしましては、先ほども申し上げましたが、今度の法改正がなされれば、都道府県警察に対しまして法改正の趣旨等の徹底を図りまして、その的確な施行に努めてまいりたい。また、関係省庁、関係団体等との連携を一層図りながら、広報啓発活動でありますとか、あるいは街頭補導活動の強化、関係業界に対する指導、こういった諸対策の推進に努めてまいる所存でございます。
若
増
黄
黄川田徹#23
○黄川田委員 自由党の黄川田徹であります。
酒は百薬の長でありますが、たばこは百害あって一利なしと言われております。酒、たばこは未成年者に有害ですが、特に未成年者の喫煙は、それが習慣となり、将来、肺がんなど成人病の大きな原因になります。
我が国の喫煙人口は、少しずつ減少の傾向にありますが、依然として先進国の中では高い喫煙比率を示しております。肺がんなど、たばこ関連疾患が顕在化するまでには、数十年のタイムラグがあると言われております。したがって、今から早急に未成年者の喫煙を大幅に減らすべく抜本策の確立が望まれるところであります。
また、成人男子の喫煙率が高いことにより、近い将来、肺がんを主とする肺疾患が老人医療費の増加の一大要素になると危惧されるわけであります。
そこで、老人医療費の増加と肺疾患の占める比率の予測について、厚生省の保健医療局篠崎局長にお尋ねいたします。
この発言だけを見る →酒は百薬の長でありますが、たばこは百害あって一利なしと言われております。酒、たばこは未成年者に有害ですが、特に未成年者の喫煙は、それが習慣となり、将来、肺がんなど成人病の大きな原因になります。
我が国の喫煙人口は、少しずつ減少の傾向にありますが、依然として先進国の中では高い喫煙比率を示しております。肺がんなど、たばこ関連疾患が顕在化するまでには、数十年のタイムラグがあると言われております。したがって、今から早急に未成年者の喫煙を大幅に減らすべく抜本策の確立が望まれるところであります。
また、成人男子の喫煙率が高いことにより、近い将来、肺がんを主とする肺疾患が老人医療費の増加の一大要素になると危惧されるわけであります。
そこで、老人医療費の増加と肺疾患の占める比率の予測について、厚生省の保健医療局篠崎局長にお尋ねいたします。
篠
篠崎英夫#24
○篠崎政府参考人 お答えいたします。
ただいま、予測についてのお尋ねでございますけれども、最近十年間におきまして、肺がんの患者数は増加をいたしておりますけれども、老人医療費全体に占める肺がんの医療費は約一%で一定をしております。
このように、肺がん患者の増加と、それが老人医療費に占める割合との関係が必ずしも明確でないことから、今後の老人医療費全体に占める肺がん患者の医療費の割合を予測することはちょっと困難であるというふうに思いますが、肺疾患関係の医療費については、これと密接に関連する喫煙率の動向などの影響を受けるものと思われますので、今後その伸び率は、こうした喫煙率などによって変わってくるものというふうには考えております。
この発言だけを見る →ただいま、予測についてのお尋ねでございますけれども、最近十年間におきまして、肺がんの患者数は増加をいたしておりますけれども、老人医療費全体に占める肺がんの医療費は約一%で一定をしております。
このように、肺がん患者の増加と、それが老人医療費に占める割合との関係が必ずしも明確でないことから、今後の老人医療費全体に占める肺がん患者の医療費の割合を予測することはちょっと困難であるというふうに思いますが、肺疾患関係の医療費については、これと密接に関連する喫煙率の動向などの影響を受けるものと思われますので、今後その伸び率は、こうした喫煙率などによって変わってくるものというふうには考えております。
黄
黄川田徹#25
○黄川田委員 次に、元国立がんセンター研究所疫学部長平山雄氏の説によりますと、免疫学的に、一日二十本で十年間吸ってしまった人は、その後たばこをやめてもその効果は少ないと言われております。また、肺結核の既往症がある人は肺がんにかかる確率が低いとも言われております。
そこで、篠崎局長に、このような考えが統計学的に正しいか、お伺いいたします。
そしてまた、最近若年女性の喫煙率が増加しています。このことは、未成年女子の非行化のきっかけになるのみでなく、既婚女性の出産時の胎児への悪影響を及ぼすのではないかと危惧されるところであります。
そこで、このような問題について、篠崎局長にあわせてお尋ねいたします。
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そしてまた、最近若年女性の喫煙率が増加しています。このことは、未成年女子の非行化のきっかけになるのみでなく、既婚女性の出産時の胎児への悪影響を及ぼすのではないかと危惧されるところであります。
そこで、このような問題について、篠崎局長にあわせてお尋ねいたします。
篠
篠崎英夫#26
○篠崎政府参考人 御指摘の平山先生の研究についてでございますが、例えば一日二十五本、四百日、ほぼ一年のみますと、一年間に一万本になりまして、それを二十年間のみますと二十万本ということになるわけでございます。ただ、この平山先生の一九九〇年のレポートでございますが、今申し上げました二十万本未満の方ですと、禁煙五年後には危険度が〇・二三一になるということでございますから、そのような研究からも、禁煙により肺がん発症の危険度は明らかに減少するというふうに言われております。
それから二点目の、女子の喫煙、若年女性の喫煙率のことでございますが、おっしゃるとおりでございまして、喫煙している妊婦から生まれた乳児の体重は非喫煙者の妊婦から生まれた乳児に比べて軽く、軽いというのは低体重ということでございますが、低出産体重児の頻度も約二倍高くなっておりますほか、喫煙している妊婦さんは非喫煙者に比べまして早産、自然流産それから周産期死亡を起こす危険性が高くなっているというふうに言われております。
そのために、私ども、本年度から始めております健康日本21の中におきましても、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、そして未成年者の喫煙をなくすとの目標を掲げておりまして、これらの目標を達成するために、関係方面との連携を深めつつ、一層の普及啓発に取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →それから二点目の、女子の喫煙、若年女性の喫煙率のことでございますが、おっしゃるとおりでございまして、喫煙している妊婦から生まれた乳児の体重は非喫煙者の妊婦から生まれた乳児に比べて軽く、軽いというのは低体重ということでございますが、低出産体重児の頻度も約二倍高くなっておりますほか、喫煙している妊婦さんは非喫煙者に比べまして早産、自然流産それから周産期死亡を起こす危険性が高くなっているというふうに言われております。
そのために、私ども、本年度から始めております健康日本21の中におきましても、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、そして未成年者の喫煙をなくすとの目標を掲げておりまして、これらの目標を達成するために、関係方面との連携を深めつつ、一層の普及啓発に取り組んでいきたいと考えております。
黄
黄川田徹#27
○黄川田委員 最後の質問となります。
未成年者飲酒禁止法において、酒類の販売または供与とあり、飲食業も違反を問われることになります。こうした飲食業の中には、風営法の適用を受ける業者も含まれると考えますが、これら風営法適用業者に対する指導取り締まりはどのようになっているのでしょうか。警察庁黒澤生活安全局長にお尋ねいたします。
この発言だけを見る →未成年者飲酒禁止法において、酒類の販売または供与とあり、飲食業も違反を問われることになります。こうした飲食業の中には、風営法の適用を受ける業者も含まれると考えますが、これら風営法適用業者に対する指導取り締まりはどのようになっているのでしょうか。警察庁黒澤生活安全局長にお尋ねいたします。
黒
黒澤正和#28
○黒澤政府参考人 風俗営業適正化法におきましては、風俗営業者等のみならず広く飲食店を営む者に対しましても、営業所におきまして二十歳未満の者に酒類等を提供することを禁止しておりまして、これに違反いたしました者は処罰の対象とされております。警察におきましては、悪質な業者に対しましては、この規定を活用して積極的な取り締まりに努めておるところでございますが、平成十一年は約二百件検挙をいたしておるところでございます。
私どもといたしましては、今後とも、今回の法改正の趣旨を踏まえつつ、風営適正化法につきましても、的確な取り締まりに努めてまいることといたしております。
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黄