矢野重典の発言 (文教委員会)
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○矢野政府参考人 私の方からは、職員団体の主張についての文部省の考え方を御説明申し上げたいと思います。
北海道教職員組合や札幌市教職員組合は、先生から先ほど御紹介がございましたけれども、新聞報道等によりますれば、学習指導要領の法的拘束力あるいは校長の教育課程編成権を否定し、さらには、国旗掲揚、国歌斉唱の実施等を校長が命じることは認められない、こういう主張をしてきているわけでございます。
まず、学習指導要領につきましては、学校教育法及び同法施行規則の規定の委任に基づきまして教育課程の基準として文部大臣が定めているものでございまして、これは教育課程の基準として、法規としての性質を有するものでございます。このことは既に最高裁判決等においても明確にされているところでございます。
また、教育課程の編成につきましては、学校教育法におきまして、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」ものとされているところでございまして、教育課程の編成も、当然のことながら学校の長である校長の権限と責任に基づいて処理されるべきものでございます。
さらに、学習指導要領におきまして、卒業式や入学式では国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱するよう指導するものとされているところでございまして、こうした学習指導要領の趣旨を実現するために校長が職務命令を発した場合等には、教員はこれに従って職務を遂行する義務を負うものでございます。
以上のように、私どもは、北海道教職員組合や札幌市教職員組合の主張は、現行の法制に照らせば、法制的には正当な主張とは言えないものであるというふうに考えているところでございます。