矢野重典の発言 (文教委員会)
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○矢野政府参考人 まず私の方から、いわゆる四六協定についてでございますけれども、これは先生御指摘のとおり、地方公務員法では「地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。」と規定されているところでございます。
学校管理規則の改正あるいは教育課程の編成など、教育委員会や校長がその権限において責任を持って決定しなければならない事項は、教職員組合との交渉によりその判断がゆがめられることがあってはならないものでございまして、これらを交渉の対象としている四六協定は、明らかに法令に違反するものと考えているところでございます。
また、第二の問題でございますが、北海道教育委員会では、文部省の指導を受けまして本年の十月学校管理規則を改正いたしまして、これまで必ずしもその位置づけが明確でございませんでした職員会議の規定の見直しを図ったにもかかわりませず、従来の取り扱いを維持するものととられかねないそういう通知を発しておりまして、このような北海道教育委員会の対応は問題であると言わざるを得ないと考えておるところでございます。
そのため、文部省といたしましては、北海道教育委員会に対しまして、今回の改正の趣旨をより明確にするよう指導を行ったところでございまして、北海道教育委員会におきましては、その文部省の指導に従いまして、改正の趣旨の徹底を図りますために、十一月一日、改めて通知を発したところでございます。
以上が事実関係でございます。