今田保典の発言 (本会議)
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○今田保典君 民主党・無所属クラブの今田保典でございます。
私は、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各会派を代表して、ただいま議題となりました議院運営委員長藤井孝男君の解任決議案について提案理由を説明いたします。(拍手)
主文、
本院は、議院運営委員長藤井孝男君を解任する。
以下、その理由を申し上げます。
議院運営委員長は、憲法第四十一条に定められた、国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である国会の議院の運営に関する最高責任者として、その責任は極めて重大であります。議院の運営に当たっては、慎重かつ公正でなければなりません。
しかるに、議院運営委員長藤井孝男君は、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において与党の数の横暴により強行採決されました参議院送付の公職選挙法の一部改正案について、これを採決するために、野党の反対を強引に押し切って本日の本会議を設定いたしました。国民の参政権にかかわり、いわば国会の土俵を決めるという議会制民主主義の根幹にかかわる極めて重要な法案に関してのこのような態度は、議院運営委員長の重い職責に全く背くものと言わざるを得ません。(拍手)
振り返りますと、議院運営委員長藤井孝男君は、去る十月三日に健康保険法等の一部改正案、医療法等の一部改正案の本会議趣旨説明と質疑を強行したことを皮切りに、十月五日には、いわゆるあっせん利得処罰法案の与党案の本会議趣旨説明と質疑の強行、野党案の委員会付託を強行、さらには、少年法、警察法など、あらかじめ与野党間で重要法案に指定し、本会議趣旨説明や質疑を行うことを決めていた法案について、次々と与党単独で本会議質疑や委員会付託を強行したのであります。
これらの一連の行為は、一歩誤れば議長の責任問題にもなりかねない重大な背信行為であります。果たして、過去にこれほど多くの法案について、強引な議院運営を行った委員長は存在したでしょうか。最近の言葉で言いますと、正しく記憶にはございませんとか、記憶は定かではございませんとか、そういうことでしょうか。信じがたい暴挙の積み重ねであります。
加えて申し上げれば、民主党は、大きな混乱を引き起こしている参議院送付の公職選挙法の一部改正案に対して対案を提出いたしておりますが、議院運営委員長藤井孝男君は、この法案の政治倫理の確立及び公職選挙法の改正に関する特別委員会への付託を認めず、ついに民主党提出の法案を採決までに審議することができませんでした。極めて公正を欠いた議会運営であります。
さらに言えば、藤井孝男君が委員長として強引に委員会に付託したいわゆるあっせん利得処罰法案は、本日に至るまで、全く審議が行われておりません。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長の責任も重大ですが、議院運営委員長の責任はより重大です。中立公正であるべき議院運営委員長が、与党の議会運営に一方的に加担し、重要法案の審議も与党の党利党略でやりたい放題では、国権の最高機関としての国会の地位も地に落ちたと言わざるを得ず、痛恨のきわみでございます。
以上、このような議会民主主義を破壊する議会運営は、中立公正である委員長の職責に反し、与党多数の横暴を許すというあしき前例をふやし、国権の最高機関である国会の権威を失墜せしめる行為であり、断じて容認することはできません。かかる事態を招いた藤井委員長の責任は極めて重大であり、解任に値します。
これが、本決議案を提出する理由であります。
さて、この際、与党の皆さんに一言申し上げます。議院運営委員長藤井孝男君の暴走を許したことについては、与党の皆さんも責任が重大であります。確かに多数決の原理は民主主義の根本原理であります。しかし、そこには常に少数意見の尊重が担保されなければなりません。
昨日の倫理選挙特の委員会審議を見ても、提出者の答弁は全く説得力がなく、いたずらに声を荒げるという場面が多々ありました。審議が十分に尽くされていないあかしであります。審議が尽くされて初めて少数意見を尊重した多数決の原理が成り立つわけでありますから、多数の横暴と指摘されてもいたし方がないのではないでしょうか。
このような国会が続けば、議会制民主主義は形骸化し、我が国の民主制度は危機に瀕することでありましょう。「過ちては改むるに憚ることなかれ」という言葉があります。先人の労苦を忘れることなく、国民の重い負託に背くことのないよう、与党の皆さんの猛省を促しておきたいと存じます。
以上、申し添え、賢明なる議員各位の本決議案に対する御賛同を心からお願い申し上げまして私の提案理由説明を終わります。ありがとうございました。(拍手)
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