遠藤武彦の発言 (本会議)
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○遠藤武彦君 ただいま議題となりました両案について、厚生委員会における審査の経過と結果について御報告申し上げます。
まず、健康保険法等の一部を改正する法律案について、その主な内容を申し上げます。
第一に、高額療養費における自己負担限度額を、患者が受けた医療サービスの費用も考慮して定めること、
第二に、保険料率の上限を、医療保険料率のみに適用すること、
第三に、老人医療の一部負担金について、薬剤一部負担金を廃止するとともに、定額の上限額を設けた上で、定率一割負担制を導入することとし、診療所については、定額負担制も選択できること
等であります。
なお、医療保険制度の改革については、本改正に引き続き、今後、抜本的な改革を行うための検討を行い、所要の措置を講ずるものとしております。
次に、医療法等の一部を改正する法律案について、その主な内容を申し上げます。
第一に、現在の病床区分を見直し、その他の病床を療養病床と一般病床とに区分し、それぞれの機能にふさわしい基準を定めること、
第二に、人員の配置が基準に照らして著しく不十分で、適正な医療の提供に著しい支障が生じる場合には、業務の停止等を命じることができるようにすること、
第三に、カルテなどの情報を提供することができることなどを広告事項に追加すること、
第四に、診療に従事しようとする医師は二年以上、歯科医師は一年以上の臨床研修を必修化すること
等であります。
両案は、去る十月三日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託され、十七日津島厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、翌十八日質疑に入り、三十一日には参考人から意見を聴取し、昨日質疑を終局し、採決の結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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