虎島和夫の発言 (外交・防衛委員会)
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○国務大臣(虎島和夫君) 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第一条に規定する周辺事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定めることを内容としています。
船舶検査活動につきましては、昨年四月、周辺事態安全確保法案の国会審議の過程で、別途立法措置を講ずることを前提として同法案から削除されましたが、その後、与党間で鋭意協議され、今般船舶検査活動に関する法案の要旨等について合意されたところであります。本法律案は、この合意内容を踏まえ、周辺事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、周辺事態安全確保法と相まって、日米安保条約の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的として提案するものであります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、船舶検査活動は、周辺事態に際し、国連安保理決議に基づいて、または旗国の同意を得て実施することを定めております。
第二に、船舶検査活動は自衛隊の部隊等が実施すること、及び、この場合において、当該船舶検査活動に相当する活動を行う米軍に対し、後方地域支援を実施することができることを定めております。
第三に、船舶検査活動の実施に際して、一定の事項を周辺事態安全確保法第四条第一項に規定する基本計画に定めることを定めております。
第四に、防衛庁長官が、基本計画に従い、船舶検査活動について実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずること等を定めております。
第五に、船舶検査活動の実施の態様等について定めております。
第六に、乗船して検査等を行っている者の生命等を防護するため必要最小限度の武器の使用ができることを定めております。
なお、附則において、自衛隊法及び周辺事態安全確保法について所要の改正を行っております。
以上が、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。