谷内正太郎の発言 (外交・防衛委員会)

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○政府参考人(谷内正太郎君) 無国籍船につきましては、国際法上厳密な定義というものはございませんで、また海洋法条約上にも定義条項というのはございません。しかしながら、一般には無国籍船と申しますものはいずれの国の国籍も有していない船舶のことをいいます。それからまた、二つ以上の国の旗を適宜使用して航行するという船舶もございますけれども、これも無国籍船舶とみなされます。

発言情報

speech_id: 115013949X00520001128_014

発言者: 谷内正太郎

speaker_id: 33228

日付: 2000-11-28

院: 参議院

会議名: 外交・防衛委員会