谷内正太郎の発言 (外交・防衛委員会)

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○政府参考人(谷内正太郎君) 国際法上、公海上にございます船舶はその旗国の排他的管轄権に服するので、当該船舶に対しまして船舶検査活動を実施するためにはその旗国の同意を得る必要がございます。他方、無国籍船につきましては、いずれの国も公海上におきまして排他的な管轄権を有せず、ある国が当該船舶に対しまして船舶検査を行っても旗国主義との関係で国際法上の問題は生じないというふうに考えられます。

発言情報

speech_id: 115013949X00520001128_016

発言者: 谷内正太郎

speaker_id: 33228

日付: 2000-11-28

院: 参議院

会議名: 外交・防衛委員会