平沼赳夫の発言 (経済・産業委員会)
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○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをいたします。
内職・モニター商法におきましては、販売される物品が高額に及ぶ場合が、さっき糠谷理事長のお話にもございましたけれども、あるわけであります。その代金の支払いにクレジットが利用されまして、その支払いについて先ほど御指摘のようにトラブルが多発をしているわけであります。
これまでの被害事例を見ると、これも先ほどのお話にありましたけれども、一件当たり数十万円あるいは何百万円というような大変な額になっているわけでありまして、それらの代金の支払いというのは多くの場合はクレジットを利用している、こういうことであります。
こうした取引について、約束した内職の提供が行われなくなった場合には消費者は予定していた収入が得られないわけでありまして、その結果、消費者にはクレジット会社に対する債務だけが残る、こういうことになり、これが大変大きな社会問題にもなっているわけであります。
内職・モニター商法における取引は外形的には事業者取引のように見えます。先ほど委員もそのようにちょっと御指摘になられましたけれども、事業者取引のように見えますけれども、実質的には事業にふなれな個人が行う消費者取引であるわけでありまして、したがいまして、そのような取引を行う消費者はやっぱり十分に保護をしなければならない。このため、今回、内職・モニター商法において販売業者との間で、例えば倒産により内職の提供が受けられなくなったとか販売業者が契約を適切に履行しない、こういったトラブルが生じた場合には消費者がクレジット会社からの支払い請求を拒絶できるように抗弁権の接続の規定を適用することにいたしたわけでございます。