経済・産業委員会

2000-11-09 参議院 全192発言

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会議録情報#0
平成十二年十一月九日(木曜日)
   午前十時四分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月九日
    辞任         補欠選任   
     平田 健二君     山下八洲夫君
     続  訓弘君     弘友 和夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         加藤 紀文君
    理 事
                保坂 三蔵君
                山下 善彦君
                円 より子君
                山下 芳生君
                梶原 敬義君
    委 員
                加納 時男君
                倉田 寛之君
                陣内 孝雄君
                畑   恵君
                真鍋 賢二君
                吉村剛太郎君
                足立 良平君
                平田 健二君
                本田 良一君
                山下八洲夫君
                藁科 滿治君
                弘友 和夫君
                山下 栄一君
                西山登紀子君
                水野 誠一君
                渡辺 秀央君
   国務大臣
       通商産業大臣   平沼 赳夫君
       国務大臣
       (経済企画庁長
       官)       堺屋 太一君
   政務次官
       通商産業政務次
       官        坂本 剛二君
       通商産業政務次
       官        伊藤 達也君
       経済企画政務次
       官        小野 晋也君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩入 武三君
   政府参考人
       警察庁生活安全
       局生活環境課長  佐藤 正夫君
       経済企画庁国民
       生活局長     池田  実君
       文部省初等中等
       教育局長     御手洗 康君
       通商産業大臣官
       房商務流通審議
       官        杉山 秀二君
       通商産業省生活
       産業局長     林  良造君
       労働省職業安定
       局高齢・障害者
       対策部長     上村 隆史君
   参考人
       国民生活センタ
       ー理事長     糠谷 真平君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部
 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)



    ─────────────
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加藤紀文#1
○委員長(加藤紀文君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 本日、続訓弘君が委員を辞任され、その補欠として弘友和夫君が選任されました。
    ─────────────
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加藤紀文#2
○委員長(加藤紀文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁生活安全局生活環境課長佐藤正夫君、経済企画庁国民生活局長池田実君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、通商産業大臣官房商務流通審議官杉山秀二君、通商産業省生活産業局長林良造君及び労働省職業安定局高齢・障害者対策部長上村隆史君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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加藤紀文#3
○委員長(加藤紀文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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加藤紀文#4
○委員長(加藤紀文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に国民生活センター理事長糠谷真平君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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加藤紀文#5
○委員長(加藤紀文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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加藤紀文#6
○委員長(加藤紀文君) 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 参考人から意見を聴取いたします。糠谷参考人。
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糠谷真平#7
○参考人(糠谷真平君) 御説明をさせていただきます。
 私ども国民生活センターにおきましては、全国各地の消費生活センター四百のうち約六割とネットワークを結びまして、各地からの消費生活相談情報の収集に努めております。この消費生活情報ネットワークシステム、PIO—NETと通称呼んでおりますけれども、そこには平成十一年度におきまして約四十五万件の相談情報が寄せられております。その情報を中心に御説明をさせていただきたいと思います。
 今回提案をされております訪問販売法及び割賦販売法の一部を改正する法律案の主要点は、私ども三点と理解をいたしております。第一は、内職・モニター商法について現行の訪問販売法等では対応できないことから必要な規制を新設する。第二は、マルチ商法について脱法的な取引形態や誇大広告の横行によるトラブルが拡大をしていることにかんがみまして規制を強化する。第三は、インターネット通販における消費者トラブルに対応した規定の追加をする。主要な点はその三点と理解をいたしまして、それにつきまして御説明をさせていただきます。
 順次御説明をいたします。
 第一は、内職・モニター商法に係るトラブルの状況でございます。
 私どもの把握をしておりますPIO—NETの情報によりますと、内職・モニター商法にかかわります苦情相談件数は、平成七年度が五千百六十七件、平成十一年度が一万七千三十四件ということで、三倍以上に急増をいたしております。平成十二年度、今年度に入りましてから最近まででございますけれども、約六千件でございます。平成十一年度が、幾つかの内職・モニターをやっております事業者の倒産といいますか、そういうことがございまして、平成十一年度は相談件数が急増したということがございますので、それに比べますと今年度の状況は鈍化をしておりますけれども、依然として高水準が続いている、こういうことでございます。
 具体的な事例を幾つか申し上げますと、代表的なものといたしましては、パソコンを使った入力内職商法あるいはあて名書き、清書の内職商法、それから着物や布団のモニター商法といったようなものがございます。
 一、二申し上げますと、例えばパソコンでございますけれども、パソコンを購入すればパソコンを使った内職をあっせんするというように電話で勧誘をされまして、数十万円のパソコン、これはソフトも含んででございますけれども、購入をした。それで、勧誘の際には月に五万から十万の収入になるという話だったけれども、内職のあっせんは少なくて期待した収入は上がらなかったというようなことがございます。
 また、モニター商法で、着物のモニター商法でございますけれども、着物のモニターとして働かないかと勧誘をされまして、モニターとしての業務は展示会場で月一、二回の接客業務だというような説明だった。モニターの報酬としまして着物のクレジット支払い額相当額以上を毎月支給する、こういう約束のもとに自分名義のクレジットで約百万円分の着物を購入した。最初のうちは約束どおりモニター料の支払いがあったわけでございますけれども、途中で支払いがとまってしまって、以後のクレジットの支払いは自分で支払わざるを得なくなったというようなことがございます。
 こういったトラブルに共通して見られる特徴でございますけれども、一つは、勧誘の際に仕事の提供による高収入が得られるかのような説明があったけれども、実際には約束が果たされず、ほとんど仕事を提供してもらえないということがございます。
 それから、勧誘の際に言われていたほどの収入が得られないので契約を解除したいと思っているけれども、仕事や収入の具体的な条件については口頭で説明を受けただけだったので文書が残っておらず、事業者は勧誘時にそんな説明はしていないと主張するというようなことがございます。
 また、広告には高収入が容易に得られるような記載がなされていたので、電話で連絡をとって説明会に出向いたところ、強引に商品購入を勧められて契約をしてしまった。
 それから、事業者が倒産をしてしまって、これは昨年などもあったことでございますけれども、倒産をしてしまって仕事の提供は全くなされなくなったけれども、商品購入によるクレジットの負担のみが残っているというようなことがございます。
 こういうことでございますけれども、今般の法改正がなされますとどのような効果が期待をされるかということでございます。先ほどから申し上げましたように、契約に関するいろんなトラブルがございますが、契約締結前の書面交付義務あるいは不適切な勧誘行為というようなものが禁止をされるということになりますと、顧客が取引の内容を適切に理解した上で契約をすることが可能になる、あるいは強引な契約締結を防止することができるというようなことが期待をされるわけでございます。
 それから、クーリングオフ規定ができますので、契約を締結いたしました後に冷静に考え直すという期間が可能になるというようなことがございます。
 それから、先ほど事業者が倒産をしてしまってクレジットだけが残るということを申し上げましたけれども、割賦販売法上の抗弁権の接続という措置がとられるようになりますと、顧客はクレジット会社からの支払い請求を拒むことが可能になるというようなことで、内職・モニター商法に伴いますいろんな消費者被害の防止に大きな効果が期待をされるということではないかと思います。
 第二番目が、マルチ商法に係るトラブルでございます。
 これも平成七年度と十一年度の数字を申し上げますと、平成七年度が六千六百五十六件、平成十一年度が一万七千八百四十二件でございまして、三倍近くの急増でございます。平成十二年度は、最近まで約七千三百件ということで鈍化はしてきておりますけれども、依然として高水準であるということでございます。
 マルチ商法に係るトラブルの増加の背景といたしましては、私どもいわゆるマルチまがいというふうに言っておりますけれども、規制逃れの取引形態によるトラブルが多いということでございます。販売組織に入会する際の契約上の負担額を二万円未満にしながら、実際にはその後の商品購入等により高額の負担を負わせるような形態が多いということでございます。
 一例を挙げますと、これは親からの相談でございますけれども、娘が化粧品のマルチビジネスを始めた、入会金一万円を支払って入会をし、その後借金をして化粧品を約三十万円分購入した、さらに一年程度の間に商品を買い込んで借金は二百万円以上に拡大した、ビジネスをやめるようにと説得をしているけれども、組織の上の者から言われたことをうのみにして、将来百万から二百万円の月収が入るのだから今返せなくても構わないと言っているというようなことがございます。
 それから、これに関しましては広告に関するトラブルも多うございまして、インターネットや雑誌上で誇大広告がなされて、これがきっかけになって取引に引き込まれるというようなケースがふえてきていると見られます。
 一例を挙げますと、例えば健康食品のマルチ商法に関する雑誌の広告で、月収百五十万円以上が可能だ、だれでも参加しやすいなどの広告の記載がありますけれども、どのような方法で利益が得られるのかといった具体的な説明はないといったようなものが見られるわけでございます。共通いたしまして特に二十歳代を中心としました若年層におけるトラブルが見られるということでございます。
 今回の法改正におきまして、広告規制が強化される、規制対象者が従来の統括者、本社だけではなくて個人勧誘員にも規制がかかるようになるとか、表示事項が追加をされる、誇大広告が禁止をされるということで被害の防止に効果があると考えられますし、さらに、規制逃れの防止といたしまして、負担額二万円という負担額の下限額が廃止をされるということになりますと、大きな効果が期待をされるのではないかと思っているところでございます。
 第三番目が、インターネット通販に係るトラブルの状況でございます。
 私ども国民生活センターにおきましては、最近、インターネット商取引に関するトラブルが大変ふえてきておりますので、私ども特別調査と言っておりますけれども、インターネット消費者トラブルの実態調査というのを行いまして、十月下旬に発表をしたところでございます。
 それによりますと、インターネット通販に関しますトラブルは、平成七、八年度まではごくわずかでございましたけれども、平成九年度以降急増いたしまして、平成十一年度には一千件を超えるという状況になっております。今年度に入りましてからも増加のテンポは衰えておりませんで、最近までで約八百件ということで、前年度をかなり上回るペースで増加をしているということでございます。
 トラブルの例としてはいろんなことがございます。特に多いのは、申し込んだけれども商品が届かないとか、届いたものは考えていたのと違うとか、連絡をとろうとしても相手と連絡がとれないとかというのがございますけれども、もう一つ多いものといたしましては、画面上なかなかわかりにくい画面になっているので、操作ミスでトラブルが起こるということでございます。例えば、無料サービスのような画面だったので、無料と思ってクリックをしたら有料の申し込みになっていて代金を請求されたとか、あるいは一つ注文をするつもりだったけれども、うっかりして二回クリックをしてしまったということで商品が二つ送られてきてしまったというようなことがございます。
 今回の法改正におきまして、ネット通販における消費者トラブルの対応といたしまして、今申し上げましたような誤った注文によりますトラブルが増加をしていることに対応するために、わかりやすい画面表示を行うということを事業者に義務づけるということは、今申し上げました申し込みエラーによるトラブルの増大の防止に寄与するものと思っております。
 ただ、インターネット通販に関しましてはいろんな先ほどから申し上げておりますようにトラブルがございますので、基本的にはより広い範囲での検討ということがこれからのインターネット時代に必要ではないかと思っておりますけれども、第一段階の措置として、今回の改正で今申し上げましたような画面表示をわかりやすくするということの義務づけは有効な措置ではないかと思っているところでございます。
 以上、私どもの把握しておりますPIO—NETの情報を中心に御説明をさせていただきました。
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加藤紀文#8
○委員長(加藤紀文君) ありがとうございました。
 それでは、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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加納時男#9
○加納時男君 おはようございます。自由民主党の加納時男でございます。
 初めに、国民生活センターの糠谷理事長に伺いたいと思います。今いろいろ御説明いただきましてありがとうございました。
 きょう、糠谷理事長のお話を伺う前にちょっと新聞を見ていましたら、これはけさの読売新聞の二十五面ですか、かなり大きな記事で、今のお話に直接関係のあることがたくさん載っておりました。タイトルは「「内職・モニター商法」苦情急増」ということでございます。ここに書いてあることと今のお話を絡めて理事長に伺いたいと思うわけでございます。
 先ほど糠谷さんの御説明で、この四年間ですか、内職・モニター、それからマルチ商法に関する苦情相談といいますか、相談が三倍程度にふえている、それから最近ネット通販が出てきたので、これに伴う相談もふえているというお話がございました。今回の法改正はこういった最近の情勢変化に対応するものであるという御説明で、御説明の内容は非常にわかりやすかったのでよく背景もわかりました。ありがとうございました。
 お話を伺っていて疑問に思ったことが一つございます。例えば国民生活センターを初めとして、これまでさまざまな消費者の苦情相談窓口というのが大きな役割を果たしてきたし、消費者の苦情相談をとらえてまた法改正をしていくということで国会とも連携をとってやってきたと思うんです。
 今までのは、国民生活センターもそうですけれども、消費者に着目してその保護を図るといいますか、消費者がビジネスからのサービスの提供、財の提供について不安があるといったことを取り上げていって、法に欠陥があるのかあるいは商行為に問題があるのか、こういったことを解決してきた。今はやりの言葉で言うと、BツーCだったと思うんです。ビジネス・ツー・コンシューマー。つまり事業者が消費者に対して情報の提供が不十分ではないかと。こういったBツーCだったと思うんですが、私は、内職・モニター商法は違うんじゃないかという気がしてならないわけです。
 内職・モニター、今まさに御説明があったとおり、確かにパソコンを買わせたり、何か着物を買わせたりしますけれども、これはあくまでもそれをやることによって商売ができますよと。つまり、新しい仕事がパソコンをやることによって、本当にできるかどうかわかりませんけれども、ソフトの開発をやってそれで商売になりますよ、だからパソコンの代金は結果的にあなたは負担しなくていいんですよと。着物もそうですね。モニターをやればいいんですよと。モニターで何か感想でも言ってくれれば着物がただになりますよというんですけれども、これはBツーCではなくて、私は、明らかにBツーBではないか、つまり事業者対事業者というところに今の問題が来ているんじゃないか。
 弱い者を保護するというのは何といっても政治家の立場からすると原点には当然あるわけでございますけれども、私は、ビジネスをやる以上は少なくとも自分のことは自分で責任を負う、自己責任原則というのがビジネスの根本にある。ビジネスをやったけれども、何となく被害に遭ったから、かわいそうだから助けてください、助けましょうと、これではビジネスというのは私は自立できないだろうと思います。冷たいように一見聞こえますけれども、このBツーBだという前提に立ちながら、しかし現実に今こういうことでだまされている被害者が生じていることも事実でありますので今回の法律は私はいいとは思いますけれども、一つ非常に疑問があるのは、BツーCの時代からBツーBまで今回踏み込んだ、そこについて理事長としてのお考えといいますか、御感想を伺いたと思います。
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糠谷真平#10
○参考人(糠谷真平君) 今回の改正がBツーCにかかわることなのかBツーBなのかということは、あるいは通産省からお答えになった方がよろしいことかとも思いますけれども、お尋ねでございますので、私の感想というふうに今委員御指摘でございましたので申し上げさせていただきますと、確かに内職商法、それで少し何か家計の足しになるんじゃないか、お金が入るんじゃないかということで、動機がそうだということは私もそのとおりだと思いますけれども、取引の実態を見ますと、やはり物を売るあるいは役務を売るといいますか、そういったことを中心に成り立っているということでございますので、取引の実態からすれば、事業者というふうにとらえていいのか、やはり消費者はそれで余り負担がなく物が買えるんじゃないか、サービス提供が受けられるのではないかという期待からやっているという側面が大きいのではないのかなと、こういう感想を持っているところでございます。
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加納時男#11
○加納時男君 ありがとうございました。
 これは質問というよりも要望になりますけれども、国民生活センターさんにも、また行政におかれましても、私は賢い消費者を育てる、消費者に知識を持ってもらってしっかりするということをずっとやってこられたと思うんですが、今まさに理事長からお話があったように、今回の内職・モニター商法の問題というのは、一見BツーBに見えても、実はビジネスの方から見るとBツーCとして利益を得たいというところがはっきりしているわけです。
 こういうときに、どうしてもBになる人についてはとりあえず私はやっぱり保護が必要だと思うので今回の法律に賛成なんですけれども、これに加えて、賢い消費者から今度は賢いビジネスマンといいますか、ビジネスマンかウーマンかわかりませんけれども、非常に内職というのは一見消費者のようでありビジネスのようでもある、非常にグレーなところもあります。こういった方々がしっかりとした知識を身につけて、法律知識も身につけて、ビジネスとしても自立できるように、そういう自立する社会をつくっていくことが今、日本で一番欠けている。依存社会だと思うんです。
 今、日本がこんなだめな国に一見なってきたのは、何でもお願いします、悪いのは政府だ、悪いのは自民党だ、悪いのはどこどこだ、ほかの政党の名前は言いませんけれども、何だとか言って、人のせいにするところに私は日本のだめになった根本の根本があると思うので、今度の内職商法に対する法規制は必要ではありますけれども、あわせて、やはり自立する消費者、それから自立するビジネスといったことをぜひこれから志向していきたい、そういう方向で行政のかじ取りを大臣にもお願い申し上げたいと思っているところでございます。
 残った時間で、やや細かくなりますけれども、今回の法案の改正点についてわからないところというか論点を幾つか質問したいと思います。
 初めは、顧客の意に反する行為に関する指示についてであります。
 今回の訪販法改正の第十四条の中を見ますと、新しい項目なんですけれども、ちょっと難しい表現があります。主務大臣は、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」には、その通販業者に対してですけれども、「必要な措置をとるべきことを指示することができる。」、こうあるわけです。これ、抽象的にはわかるんですけれども、具体的にこれだけ読んでも非常にイメージがわからない、わきにくい文章の一つだと思います。
 質問ですけれども、これは具体的にどのような場合を想定しているんでしょうか。
 それからまた、「省令で定めるものをした場合」というので、これまたよくわからないんですけれども、省令ではどのようなことを、今どのような措置を指示するということを定めることを考えておられるのか。この辺、検討中でも結構ですから、示していただきたいと思います。
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坂本剛二#12
○政務次官(坂本剛二君) 十四条につきましては、ネット通販におけるいわゆる無料と思ってクリックしましたら有料だったというそういうトラブルを防止することを目的にわかりやすい画面の表示を義務づける、これを目的にしておるわけでございます。
 同条の顧客の意に反した申し込みをさせようとする行為として、具体的には、インターネット通販の申し込み画面において、一つは、あるボタンをクリックすればそれが有料の申し込みとなることを消費者にわかりやすく明確に表示すること、有料というのを小さく書いたり、あるいは有料と無料をくっつけておいたり、紛らわしいようなこともあるようでございます。意図して、申し込みをする際に消費者が申し込み内容を再確認し、かつ訂正できるように処置することといった条件を満たしていない場合を念頭に置いております。
 このような表示や処置が十分とられていない場合には、その不十分な点を具体的に指摘し、必要な表示や処置を行うよう事業者に対して是正処置を指示するようになります。
 以上でございます。
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加納時男#13
○加納時男君 今の政務次官の説明は非常にわかりいいんですね。法律を見ると、非常にわかりにくいんですね。落差が非常に大きいので、これは省令の書き方にもよると思うんですけれども、今のようにわかりやすく。私は、法律というのは少しわかりにく過ぎると思うんです、日本の法律は。やはりもうちょっとわかりやすく。今、政務次官は、非常にやっぱり政治家の言葉だと思いますけれども、わかりいいんで、なるべくそういう表現でこの国会審議もやりたいし、法律もそういうふうになるといいと思いますけれども、なかなか難しいと言う人もいるかと思います。
 私は、やっぱり今の問題は、ネット通販上の最大の問題は、クリックの仕方でちょっと間違ってさわってしまったというのもあるし、それから、わからない、無料プレゼントと書いてあってごく小さいところにちょこちょことこれは何とかの場合は有料だというのが書いてあってほとんど気づかないというのがありますけれども、保険契約の約款じゃないですけれども、ともかく非常に読みにくいというのがあります。そこで、これをわかりやすくするということが非常に大事なんで、抽象的な文言じゃなくて今のような具体的なわかりやすい対応をぜひお願いしたいと思います。
 次に、連鎖販売取引の広告について伺いたいと思います。
 訪販法改正案の三十五、六条ですけれども、ここで連鎖販売取引、要するにマルチのことだと思いますけれども、連鎖販売取引の広告に関する規制対象として、従来は統括者というのを指定していたわけですけれども、今回はこれに加えて「勧誘者又は連鎖販売業を行う者」を加えております。
 これを加えた理由は何でございましょうか。
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平沼赳夫#14
○国務大臣(平沼赳夫君) マルチ商法につきましては、従来は友人関係だとかあるいは親戚関係、こういう形でマルチ商法が展開されておりました。しかし、最近を見ますと、これはネットを使用したり、また雑誌等に広告をしたりしまして、従来と非常にやり方が変わってきております。そして、そういった媒体を利用して組織を拡大する、こういう態様、形態が広がっているわけでありまして、そして、それらの広告の中では、いわゆる統括者じゃなくて個人の勧誘員や販売員が、いとも簡単に多額の収入が得られる、そういう印象を与えるような不適切な広告を行っている例が多数あるわけであります。
 このような状況を踏まえまして、今回の法改正におきまして、従来から広告規制の対象であった統括者、すなわち本社等に加えまして、勧誘者や連鎖販売業を行う者、すなわち個人の勧誘員、販売員が広告を行う場合も規制の対象に加えさせていただきました。あわせて、御承知のように誇大な広告を禁止する規定の新設も行いまして、不適切な広告を厳正に取り締まっていこう、こういう考え方で立法させていただいた次第でございます。
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加納時男#15
○加納時男君 今の大臣の御答弁も非常にわかりいいと思うんです。私は、今回の法律の非常な落差というのは、言葉で聞くと非常にわかりやすくて、文章で見ると非常にわかりにくい。これは法律の宿命でもあるんですけれども。
 そこで提案ですけれども、今の大臣や先ほどの総括政務次官のお話のようなしゃべり方、語り口でこれは法律が実施になるときには広報にぜひ力を入れていただきたい、これはお願いでございます。平易な言葉、きょうの読売新聞はそういう意味で非常に読みやすかったと思いますけれども、今のような調子でぜひこれからもお願いいたしたいと思います。
 私も、非常にこの連鎖販売、従来と変わってきているということを痛感しております。今お話がありましたように、ネット通販ですとか、最近ミニコミ誌、それから専門誌で結構こういうものがたくさん出てきておりますから、そういう意味では非常に統括者だけでは規制は不十分だというのは全く同感でございます。
 これ、さっきのBツーCからBツーBへと非常に似ているような話かと思いますけれども、いずれにしましても、これは消費者が直接被害を受ける可能性が非常にございまして、それが過ってマルチ商法の、しかも違法な行為に加担するというのはかなり多いわけでございますので、ぜひこの辺は広報をしっかりお願いしたいと思います。
 次に、書面交付について伺いたいと思います。
 訪販法の五十五条、それから割賦販売法の四条の二、五、八、二十九条の四、三十条の六などにおいて書面交付の義務づけを行っておりますけれども、この書面交付を義務づけた理由は何でしょうか。
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杉山秀二#16
○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。
 今、先生から御指摘がございました訪門販売法第五十五条でございますが、これは、いわゆる内職・モニター商法、トラブルが急増しているわけでございますが、そのための規制を新たに設ける。その規制の重要な中身といたしまして、事業者に対しまして、契約の締結の前あるいは契約を締結したときに契約の中身などを書面にはっきり書きまして、お客様にそれを交付するということを義務づけている規定でございます。
 これは、商取引にふなれな個人が契約の中身をよく知らなかったり、あるいは契約の中身があいまいになったまま契約を結ぶということを防止し、あるいは将来トラブルが生じた場合に有力な証拠として残す、こういう意味での規定でございます。
 次に、割賦販売法第四条の二の御指摘がございました。
 これは割賦販売業者がいわゆる訪問販売を行う場合に、消費者の自宅などにおきまして契約の申し込みを受けた際に、その申し込みの中身の内容を記載した書面をその場ですぐに交付するということを義務づけている規定でございます。
 これは、訪問販売の際に、その段階では契約の締結に至らず契約の申し込みだけにとどまる場合がありますが、その際に、消費者がどういう申し込みをしたか、その内容を確認して、後で契約の締結に至ったときにその内容が当初の申し込みと違っていないかどうか、こういうことを確認できるようにするために設けているということでございます。
 また、割賦販売法五条につきましては、購入者が遅延をしたときに割賦販売業者がそれを理由にして契約を解除したりするような場合に、一定の期間を置きまして書面で催告をするというようなことが義務づけられております。これは、催告といういわば非常に重要な警告とも言えるようなものが正確かつ確実に消費者に伝わるということを担保するというような観点から、書面で催告を義務づけるというような趣旨に出ているものでございます。
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加納時男#17
○加納時男君 どうもありがとうございました。
 私も、きょうこの質問をする前に、国会図書館にお願いして、内職・モニターですとか割賦販売で実際に苦情になったような記事を三十件ほど届けてもらって全部読んできたつもりでございます。
 その中で一番感じたのは、今お話しになったようなところでございまして、口頭で話したためによく確認できなかった、また話し方があいまいであって、都合の悪いことはもやもやと言うか黙っちゃうか、そういうので確認できていないというのが結構多かったので、そういう意味ではあいまいな表現と悪質な勧誘に対して、証拠として書面を交付させておくと後で訴訟になったときにも有利だと思います。これは大変私は書面交付は重要な前進の一歩だと思います。
 その上での質問ですけれども、今これだけ電子化している時代に書面交付を電子書面ではだめなんでしょうか。今回の法律を見たら、電子書面でということはちょっと読めないし、一括法でもたしか対象になっていないんじゃないかと思いますが、この辺どうでしょうか。
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杉山秀二#18
○政府参考人(杉山秀二君) お答えを申し上げます。
 ただいま御指摘がございました訪問販売法五十五条による書面でありますとか、あるいは割賦販売法第四条の二に基づきます書面というものは、先生おっしゃいますように、消費者の保護の観点から大変重要な書面であるかというふうに考えております。
 もちろん、いろんな実際上のニーズがあるかどうか、あるいは消費者がそれに応ずることが利便性を増すかどうかといったような観点も含めて、総合的に電子書面でいいかどうかというのを判断するわけでございますが、ただいま申しましたように、これら書面につきましては、依然として消費者の保護を徹底する観点から、文書によってきちんと交付をするということが重要であるかというふうに考えておりまして、今のところでは、こういった書面につきましては電子書面で対応することはしない、適当ではないというふうに考えているところでございます。
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加納時男#19
○加納時男君 電子書面では不十分だとおっしゃるんですけれども、かなりの書面が電子書面で処理できるようになってきているのが世の中の科学技術の進歩の成果だと思っておりますので、今回はこれであったとしても、今後の課題としてはぜひ電子書面化ということも考えてほしい。
 いつまでも消費者は無知である、そして保護しなければならないということから、消費者も学習をしていくというふうなことをきょう一貫して申し上げているつもりでありますが、少なくとも電子取引をするような人々が出てきている時代には、書面交付も電子書面交付でもいいのではないかと私は思いますけれども、きょうのところはこれで結構ですけれども、今後の課題としてぜひ検討はお願いしたいと思います。
 今の御回答の中で、割賦販売法第二十九条の四等についてもお話がありました。そこで、抗弁権の接続について話題を移してみたいと思います。
 割賦販売法の二十九条の四とか三十条の四で、割賦購入あっせんにかかわる販売の方法による指定商品の販売等であって、またわかりにくい言葉ですけれども、業務提供誘引販売個人契約にかかわるものについては割賦販売購入あっせん業者に対する抗弁を認める、簡単に言うと抗弁権の接続を認めるということですけれども、なぜこの場合に抗弁権の接続を認めるのでしょうか。
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平沼赳夫#20
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをいたします。
 内職・モニター商法におきましては、販売される物品が高額に及ぶ場合が、さっき糠谷理事長のお話にもございましたけれども、あるわけであります。その代金の支払いにクレジットが利用されまして、その支払いについて先ほど御指摘のようにトラブルが多発をしているわけであります。
 これまでの被害事例を見ると、これも先ほどのお話にありましたけれども、一件当たり数十万円あるいは何百万円というような大変な額になっているわけでありまして、それらの代金の支払いというのは多くの場合はクレジットを利用している、こういうことであります。
 こうした取引について、約束した内職の提供が行われなくなった場合には消費者は予定していた収入が得られないわけでありまして、その結果、消費者にはクレジット会社に対する債務だけが残る、こういうことになり、これが大変大きな社会問題にもなっているわけであります。
 内職・モニター商法における取引は外形的には事業者取引のように見えます。先ほど委員もそのようにちょっと御指摘になられましたけれども、事業者取引のように見えますけれども、実質的には事業にふなれな個人が行う消費者取引であるわけでありまして、したがいまして、そのような取引を行う消費者はやっぱり十分に保護をしなければならない。このため、今回、内職・モニター商法において販売業者との間で、例えば倒産により内職の提供が受けられなくなったとか販売業者が契約を適切に履行しない、こういったトラブルが生じた場合には消費者がクレジット会社からの支払い請求を拒絶できるように抗弁権の接続の規定を適用することにいたしたわけでございます。
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加納時男#21
○加納時男君 おっしゃるとおりです。大臣、おっしゃるとおりモニター商法の中には悪質なものもありますので、購入者の保護ということで抗弁権の接続を認めたというのは私はわかります。
 確かに購入者の保護は大切なんですけれども、この抗弁権の接続を認めますと、今度は信販業者ですね、ここで言っている割賦購入あっせん業者という、法律用語ですけれども、易しく言えば要するにクレジット会社といいますか信販業者だと思うんですけれども、このリスクが大きくなるんじゃないかということを思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
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平沼赳夫#22
○国務大臣(平沼赳夫君) 委員御指摘のとおり、内職・モニター商法に抗弁権の接続を認めることにより、信販会社は、内職・モニター商法を行う販売業者である加盟店が消費者トラブルを起こしたり倒産した場合、消費者に支払い請求を拒絶されてしまって、結果的には大きな損失をこうむるという、リスクを負うことになります。
 しかしながら、信販会社と販売業者との間には加盟店契約のように継続的かつ密接な関係が存在しているわけです。すなわち、信販会社は販売業者と加盟店契約を締結するときに十分に審査を行ったり、その後も加盟店の取引情報を管理できる立場にあるわけです。したがいまして、信販会社にはみずからの加盟店管理の努力を強化することによりこのようなリスクを小さくすることができるわけであります。信販会社にこのような責任が課せられることにより、むしろ信販会社による加盟店管理が徹底され、結果として悪質な業者が駆逐される、こういうことを通じてクレジットを用いた取引において消費者トラブルの発生が抑制されることが期待をされるものであります。
 しかし、委員御指摘のように、やはり消費者も本当にこの自己責任の中においてこういうトラブルに巻き込まれないような、そういうやはり消費者の意識向上というものも私は先生おっしゃるようにこれからも必要だ、こういうふうに思っております。
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加納時男#23
○加納時男君 ありがとうございました。
 この抗弁権の接続については、私は、今お話がありましたとおり、与信契約を締結する以上、信販会社が販売会社の信用を調査するというのは当然のことだろうということで、警鐘の意味もあるというふうに理解をいたします。
 最後の質問になりますけれども、オンライン・トラスト・マークについて伺いたいと思います。
 二カ月ほど前だったですか、ことしの九月二十五日に産業構造審議会の消費経済部会の提言が出ました。その中で、今まさに大臣がおっしゃったことですけれども、消費者が自己責任を担うために必要な情報や知識が提供されることが必要だろうということを言っております。
 そのために産業の側からの情報提供の例としてオンライン・トラスト・マークという制度を挙げております。これは一定の企業活動基準を充足する企業を第三者機関が認証して表示するものであります。その結果、消費者が信頼できる企業を選択するときに大変わかりやすい情報だというようなことがこの提言の中に入っております。この制度は日本でもスタートしておりまして、ことしの六月でございますけれども、日本通販と日本商工会議所、日商が共同でスタートしたというふうにこの報告書に書いてございました。
 きょうは十一月でございます。まだ半年たちませんけれども、これ通産省の方に伺いたいんですが、何か実績がわかったら教えてください。
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伊藤達也#24
○政務次官(伊藤達也君) 今、先生御指摘がございましたように、消費者が店舗を選択するに当たってその判断基準となる情報を業界側から提示をしていくということは極めて重要であります。その中で、オンライン・トラスト・マーク制度というものは極めて有効な制度だというふうに思います。私どもが承知をいたしておりますのは、昨日、十一月八日までにこの企業審査、トラスト・マーク制度の企業審査を受けた企業が既に三百三十八社いるというふうにお伺いをしております。
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加納時男#25
○加納時男君 今のはちょっとびっくりしたんですけれども、これ六月にスタートして三百三十八社というのは、私はこれは久しぶりのと言っちゃいけないんですけれども、ヒット商品じゃないかと思います。こういったこともやはりきょう一貫して申し上げている賢い消費者、企業を見分け、商品を見分け、契約を見分ける消費者に対する情報提供としては一つ私はヒット商品になるんじゃないかと思います。これに期待したいと思いますが、そこで、その上での質問です。
 これは、例えばいろいろなトラブルが起こったときに裁判で争うというのがありますけれども、もう一つ裁判外の紛争処理というのがいろいろございますよね、ADRと言っていますけれども。こういったものにもこの制度は役立つとお考えでしょうか、伺いたいと思います。
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伊藤達也#26
○政務次官(伊藤達也君) このマーク制度は、マークを付与することとあわせて、いわゆるマーク取得企業と消費者との間でネットにかかわるトラブルあるいは苦情が生じた場合にその解決に向けてあっせんを行うということとしております。
 消費者にとりましては、やはり利用しやすく、そして実効性のあるADRのような制度が整備をされていくということは、インターネット通販が健全に進展をしていくためには大変有意義なものだというふうに考えておりますので、こうしたマーク制度の普及とともに、紛争の処理あるいは苦情を処理していくという機能が充実をしていくことを私たちも期待しているところであります。
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加納時男#27
○加納時男君 あと一分ですので結びとさせていただきますが、きょうの質疑を通じても非常に感じたことは、世の中が急速に変化して、それに伴ってネット通販を初めとして新しい取引が出てきているわけでございます。従来から単に保護するというだけではなくて、消費者、そしてBアンドCといった新しいパターンも出てきておりますので、そういった方々の自立を一層進めていく、そういう行政をぜひお願いしたいと思っております。そういうことをお願いして、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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山下栄一#28
○山下栄一君 公明党の山下でございます。
 午後の質問の予定が午前中になりましたもので、所管外の文部省、それから警察の方に大変御迷惑をおかけしたわけでございますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 先ほどから国民生活センター理事長の話、また加納委員の御質問に対する通産大臣、また政務次官等のお話を承ってもわかりますとおり、世の中の進歩とともに、特にこの経済取引、商取引の新しい商法、新しい商法も消費者のためになる商法だったらいいんですけれども、悪知恵を働かせて消費者を不幸に陥れるという、そういうふうなことが特にこの不景気の中で続いておる。続いておるだけじゃなくてふえている。そういう現場の苦しみ、悩み、消費者のそういう訴えに対してなかなか適切な手を打つことができない。大変な被害額、大変な犠牲者を出して初めて法規制とかいうようなことが繰り返されているという状況があるわけです。
 そういうことを考えますと、私は、現場でさまざまな相談に取り組んでおられる国民生活センターを初め全国にある消費者相談の窓口、それだけじゃなくて消費者団体が、いろいろ陳情という形だけじゃなくて、積極的に消費者教育というか啓発に現場からの御要望をどんどん言っていただいて、それを速やかに受けとめていくという対応がますます必要になってくる。そういう意味において、相談業務をやっておられる方々また警察の役割は大変重要だ、こういうようなことを感じております。
 それで、警察の方にお伺いいたしますが、警察の摘発が最大の教育だ、摘発なくして啓発なしというか、そういうようなことを非常に感じるわけでございます。摘発することによって消費者が学ぶし、また業者に対する有効な手を打つことができるということだと思うんですけれども、警察の役割がもっと上手に生かされるようなことをやっていただきたいなというようなことを思います。
 それで、今回の法改正に結びついた一つのきっかけが産構審における警察庁の御提案であったということを聞かせていただきました。
 先ほど通産大臣からもお話がございましたけれども、会員契約の最初の会員費というか入会費というか、これが二万円以上ということを利用した脱法行為というようなことが大変警察を悩ませてきたというようなこともあったというふうに感じておるわけで、それを現場から警察が産構審で訴えたことが今回の法改正に私は直接結びついたということを考えましたときに、今までこういうことは余りなされなかったのかなというようなことを、いわゆる警察と通産省、また諸官庁との連携ですけれども、これをもう少し上手にやれば、一番現場はよく知っておられるわけですから、何が課題か、新しい手口はどうだ、現場の被害者はこうだというようなこと、これは何とかならぬかということを法規制に結びつけていくということ、これが非常にかぎを握っておるというふうに感じるわけでございます。
 その辺は言いにくいかもわからぬけれども、警察の方、こういう商取引の規制にかかわる他省庁との連携をさらに上手にやるためにどういうことが、現状と課題ですね、この辺ちょっとお聞かせ願えればと思います。
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佐藤正夫#29
○政府参考人(佐藤正夫君) ただいまの御質問につきましては、従来より通産省等との関係機関との連携を強化して必要な御意見等を申し上げているところでございますが、今後とも、取り締まり等を通じて承知している悪質商法の被害実態や取り締まり上の問題点等につきまして、必要に応じて被害防止の観点から通産省を初めとする関係省庁、機関等に提供するなど、一層緊密な連携を保持しつつ対処してまいる所存でございます。
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