本田良一の発言 (経済・産業委員会)

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○本田良一君 今、私はこの消費者保護について五点申し上げました。衆議院の討論を聞いてみますと、大体この法案で消費者保護のことが大半だったと聞いておりますので、今その中で特定なことを五つ申し上げたところです。これからの各委員の質問にも多々あろうと思いますので、消費者保護についてはこれで終わりまして、次に行きたいと思います。
 今回の法案の最も紛らわしい点をここで押さえておきたいと思います。
 今回のIT書面一括法案の性格づけについてここで確認をしたいと思います。
 中には、今回の法律は民と民の間の売り買いの契約自体を定めるものであり、この法律によってネット上で売り買いの契約が初めてできるようになると誤解をされている方がいらっしゃると思います。こういう方々にしてみると、売買契約を定めるものであるから、消費者のために十分な規制を行わないと不安であるということになるだろうと考えます。
 しかしながら、事実は、我が国の民法はもともと当事者間で合意する限り、書面であろうがインターネットであろうが、あるいは口頭であろうが自由に契約を結ぶことができるものであります。もともとインターネット上の契約は認められているわけであります。それにもかかわらず、その契約の前や後ろに事業者が行わなければならない書面による情報提供義務が定められている規制法があるために、全体としてはインターネットで手続が完了しないことが問題であること、したがって、今回の法案でその情報提供はインターネットで行えるようになるということが、この点の理解を関係者に持っていただくことが重要だと考えます。
 そこで、この法律案の性格について、通産省に確認のため説明をいただきたいと思います。これだけの情報提供義務があるという法が、ここにたくさん資料でいただきましたが、このことが誤解をされておりますので、よろしくお願いします。

発言情報

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発言者: 本田良一

speaker_id: 22337

日付: 2000-11-16

院: 参議院

会議名: 経済・産業委員会