経済・産業委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月十六日(木曜日)
午前十時七分開会
─────────────
委員の異動
十一月十五日
辞任 補欠選任
続 訓弘君 但馬 久美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 加藤 紀文君
理 事
保坂 三蔵君
山下 善彦君
円 より子君
山下 芳生君
梶原 敬義君
委 員
加納 時男君
倉田 寛之君
陣内 孝雄君
畑 恵君
真鍋 賢二君
吉村剛太郎君
足立 良平君
平田 健二君
本田 良一君
藁科 滿治君
但馬 久美君
山下 栄一君
西山登紀子君
水野 誠一君
渡辺 秀央君
国務大臣
通商産業大臣 平沼 赳夫君
政務次官
大蔵政務次官 七条 明君
通商産業政務次
官 伊藤 達也君
運輸政務次官 実川 幸夫君
自治政務次官 荒井 広幸君
金融再生政務次
官 宮本 一三君
総務政務次官 海老原義彦君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 根來 泰周君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
政府参考人
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官 宮城 勉君
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官 壺井 俊博君
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官 古田 肇君
警察庁長官官房
審議官 上田 正文君
警察庁生活安全
局生活安全企画
課セキュリティ
システム対策室
長 坂 明君
金融庁総務企画
部審議官 藤原 隆君
総務庁長官官房
審議官 藤井 昭夫君
総務庁行政管理
局長 坂野 泰治君
経済企画庁国民
生活局長 池田 実君
文部大臣官房審
議官 玉井日出夫君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
厚生大臣官房統
計情報部長 金子 洋君
厚生大臣官房障
害保健福祉部長 今田 寛睦君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
厚生省老人保健
福祉局長 大塚 義治君
通商産業省機械
情報産業局長 太田信一郎君
労働省労働基準
局長 野寺 康幸君
労働省職業安定
局長 渡邊 信君
自治大臣官房総
務審議官 林 省吾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○書面の交付等に関する情報通信の技術の利用の
ための関係法律の整備に関する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時七分開会
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委員の異動
十一月十五日
辞任 補欠選任
続 訓弘君 但馬 久美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 加藤 紀文君
理 事
保坂 三蔵君
山下 善彦君
円 より子君
山下 芳生君
梶原 敬義君
委 員
加納 時男君
倉田 寛之君
陣内 孝雄君
畑 恵君
真鍋 賢二君
吉村剛太郎君
足立 良平君
平田 健二君
本田 良一君
藁科 滿治君
但馬 久美君
山下 栄一君
西山登紀子君
水野 誠一君
渡辺 秀央君
国務大臣
通商産業大臣 平沼 赳夫君
政務次官
大蔵政務次官 七条 明君
通商産業政務次
官 伊藤 達也君
運輸政務次官 実川 幸夫君
自治政務次官 荒井 広幸君
金融再生政務次
官 宮本 一三君
総務政務次官 海老原義彦君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 根來 泰周君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
政府参考人
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官 宮城 勉君
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官 壺井 俊博君
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官 古田 肇君
警察庁長官官房
審議官 上田 正文君
警察庁生活安全
局生活安全企画
課セキュリティ
システム対策室
長 坂 明君
金融庁総務企画
部審議官 藤原 隆君
総務庁長官官房
審議官 藤井 昭夫君
総務庁行政管理
局長 坂野 泰治君
経済企画庁国民
生活局長 池田 実君
文部大臣官房審
議官 玉井日出夫君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
厚生大臣官房統
計情報部長 金子 洋君
厚生大臣官房障
害保健福祉部長 今田 寛睦君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
厚生省老人保健
福祉局長 大塚 義治君
通商産業省機械
情報産業局長 太田信一郎君
労働省労働基準
局長 野寺 康幸君
労働省職業安定
局長 渡邊 信君
自治大臣官房総
務審議官 林 省吾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○書面の交付等に関する情報通信の技術の利用の
ための関係法律の整備に関する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
加
加藤紀文#1
○委員長(加藤紀文君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、続訓弘君が委員を辞任され、その補欠として但馬久美君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、続訓弘君が委員を辞任され、その補欠として但馬久美君が選任されました。
─────────────
加
加藤紀文#2
○委員長(加藤紀文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣内政審議室内閣審議官宮城勉君、同壺井俊博君、同古田肇君、警察庁長官官房審議官上田正文君、警察庁生活安全局生活安全企画課セキュリティシステム対策室長坂明君、金融庁総務企画部審議官藤原隆君、総務庁長官官房審議官藤井昭夫君、総務庁行政管理局長坂野泰治君、経済企画庁国民生活局長池田実君、文部大臣官房審議官玉井日出夫君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、厚生大臣官房統計情報部長金子洋君、厚生大臣官房障害保健福祉部長今田寛睦君、厚生省社会・援護局長炭谷茂君、厚生省老人保健福祉局長大塚義治君、通商産業省機械情報産業局長太田信一郎君、労働省労働基準局長野寺康幸君、労働省職業安定局長渡邊信君及び自治大臣官房総務審議官林省吾君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣内政審議室内閣審議官宮城勉君、同壺井俊博君、同古田肇君、警察庁長官官房審議官上田正文君、警察庁生活安全局生活安全企画課セキュリティシステム対策室長坂明君、金融庁総務企画部審議官藤原隆君、総務庁長官官房審議官藤井昭夫君、総務庁行政管理局長坂野泰治君、経済企画庁国民生活局長池田実君、文部大臣官房審議官玉井日出夫君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、厚生大臣官房統計情報部長金子洋君、厚生大臣官房障害保健福祉部長今田寛睦君、厚生省社会・援護局長炭谷茂君、厚生省老人保健福祉局長大塚義治君、通商産業省機械情報産業局長太田信一郎君、労働省労働基準局長野寺康幸君、労働省職業安定局長渡邊信君及び自治大臣官房総務審議官林省吾君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
加
加
加藤紀文#4
○委員長(加藤紀文君) 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
本
本田良一#5
○本田良一君 私は、民主党・新緑風会の本田良一でございます。
まず私は、従来から特にこの委員会、そして予算委員会の審議などを通じまして、国家戦略としての産業政策の重要性を主張してまいりました。我が国が、高度経済成長が終わった後、安定成長軌道に円滑に移行し切れなかったのは、政府の政策の中において特に確固たる産業政策の位置づけが与えられてこなかったことからだと考えております。
この国会の冒頭、森総理が所信表明演説で、日本型IT社会の実現こそが我が国の競争力の強化を実現するためのかぎであると述べられました。我が国も、産業・社会構造の変革に向け、迅速な対応をしていかなければならないと言及されたのであります。私はこの言及について、やや遅きに失した感もありますが、この発言を納得しているというところです。
それはなぜかといえば、冒頭申しましたように、公共工事の前倒し、国会での、これは地方議会でもそうですけれども、それしか景気対策ではないようなことが長く続きました。だから産業政策を時の政権が打ち出すことが重要だと、これを言い続けておりましたけれども、今回初めて歴代数代の中でその所信表明演説があったわけです。私は野党でありますけれども、また今回のIT基本法が国会で、参議院も提案をされました。それに我が民主党からもその対案というべき指摘が果敢に行われたわけでありますが、この産業政策についてそういう与野党の論議がされることが今まで国会ではなかったわけです。私は、そこを意図するところが今回のIT基本法の提案ではないかと、そういうふうに思います。
このような視点で今回提出をされたIT書面一括法案を評価するに、これは我が国のIT革命の推進にとって、さらに我が国の産業・社会構造を変革していく上で極めて重要な法案であると認識をしております。IT社会は、法による環境整備が重要であります。それは、法の規制ではなく、緩和と自由競争を基本にしていなければなりません。
さらに、私はいつも日本は法律の後進国であると主張をしてまいりました。時代の変化とともにスピード感を持って法律が改正されていくことがこの国には期待できず、アメリカが法整備を行い、ヨーロッパが法整備を行い、その成果が定着をしてからやっとそれを日本は模倣して法律化をする、それが我が国のこれまでの立法でありました。歴史的には帝国憲法、そして最近はPL法を挙げることができましょう。そういう例はもう枚挙にいとまがないものがあります。
それに比べて今回の法律案は、欧米諸国に先駆けて書面の電子化についてその詳細なルールを定めるものであり、私は、調査を開始してから三カ月という短期間にこの法案を提出されたそのスピード感も実を言いますと評価するところであります。
二十二問の設問をいたしておりますから、これから七十分でございますけれども、少々私早口でこれを昨日どれくらいの時間か試してみたんですが、二十分かかりますから、その点答弁も行き着くところまでひとつお願いしたいと思います。
平沼通産大臣の方で先般提案をされましたこの提案の理由と経緯、これは十分示されておりますから、これを引き合いに出すことを省略いたしまして、まず質問をいたします。
通産大臣は、この法律案を取りまとめられて、どのような意義を認められているでしょうか。この法案の意義について、まず大臣にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →まず私は、従来から特にこの委員会、そして予算委員会の審議などを通じまして、国家戦略としての産業政策の重要性を主張してまいりました。我が国が、高度経済成長が終わった後、安定成長軌道に円滑に移行し切れなかったのは、政府の政策の中において特に確固たる産業政策の位置づけが与えられてこなかったことからだと考えております。
この国会の冒頭、森総理が所信表明演説で、日本型IT社会の実現こそが我が国の競争力の強化を実現するためのかぎであると述べられました。我が国も、産業・社会構造の変革に向け、迅速な対応をしていかなければならないと言及されたのであります。私はこの言及について、やや遅きに失した感もありますが、この発言を納得しているというところです。
それはなぜかといえば、冒頭申しましたように、公共工事の前倒し、国会での、これは地方議会でもそうですけれども、それしか景気対策ではないようなことが長く続きました。だから産業政策を時の政権が打ち出すことが重要だと、これを言い続けておりましたけれども、今回初めて歴代数代の中でその所信表明演説があったわけです。私は野党でありますけれども、また今回のIT基本法が国会で、参議院も提案をされました。それに我が民主党からもその対案というべき指摘が果敢に行われたわけでありますが、この産業政策についてそういう与野党の論議がされることが今まで国会ではなかったわけです。私は、そこを意図するところが今回のIT基本法の提案ではないかと、そういうふうに思います。
このような視点で今回提出をされたIT書面一括法案を評価するに、これは我が国のIT革命の推進にとって、さらに我が国の産業・社会構造を変革していく上で極めて重要な法案であると認識をしております。IT社会は、法による環境整備が重要であります。それは、法の規制ではなく、緩和と自由競争を基本にしていなければなりません。
さらに、私はいつも日本は法律の後進国であると主張をしてまいりました。時代の変化とともにスピード感を持って法律が改正されていくことがこの国には期待できず、アメリカが法整備を行い、ヨーロッパが法整備を行い、その成果が定着をしてからやっとそれを日本は模倣して法律化をする、それが我が国のこれまでの立法でありました。歴史的には帝国憲法、そして最近はPL法を挙げることができましょう。そういう例はもう枚挙にいとまがないものがあります。
それに比べて今回の法律案は、欧米諸国に先駆けて書面の電子化についてその詳細なルールを定めるものであり、私は、調査を開始してから三カ月という短期間にこの法案を提出されたそのスピード感も実を言いますと評価するところであります。
二十二問の設問をいたしておりますから、これから七十分でございますけれども、少々私早口でこれを昨日どれくらいの時間か試してみたんですが、二十分かかりますから、その点答弁も行き着くところまでひとつお願いしたいと思います。
平沼通産大臣の方で先般提案をされましたこの提案の理由と経緯、これは十分示されておりますから、これを引き合いに出すことを省略いたしまして、まず質問をいたします。
通産大臣は、この法律案を取りまとめられて、どのような意義を認められているでしょうか。この法案の意義について、まず大臣にお尋ねをいたします。
平
平沼赳夫#6
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをいたします。
まず、大変本田委員にこの書面一括法の件に関しまして御評価をいただきまして、非常に心から感謝を申し上げる次第であります。
一九九〇年代の半ばにインターネットが商取引に用いられるようになって以来、これまで通常の取引のあり方を制限してきた時間でありますとか、あるいは空間、形態、こういった障壁がネット上ではいとも簡単に乗り越えられる、そういうことが実証されてまいってきたところです。
歴史を振り返ってみますと、紙や電話の発明がさまざまな新しい事業を生み、産業や社会の仕組みをインセンティブを与えながら変化させていきました。インターネットの普及による社会への影響が急速に拡大するところが、まさにこういうことだと思っています。特に商取引の世界にもたらされた変化はほとんど戻ることができない、不可逆的と見られる、そういう変化をもって今まさに私たちの目の前でそれが展開をされている、こういうことだと思っています。
委員もよく御承知のように、我が国においては、現在インターネットの利用人口は全人口の二割強、約二千七百万人と言われています。これが、今の統計上、その数字が推移してまいりますと、二〇〇五年には六割強、すなわち約七千七百万人の人たちがインターネットを利用する、こういうことに相なって、急速な勢いでそれが伸びているわけであります。
他方、御指摘のように、我が国の法制度においては、まだ民と民の間の手続の義務づけについて、書面、すなわち紙によって行うことを強制している、そういう法律が多くあります。民と民の間の契約自体は電子的手段で行えるにもかかわらず、これらの法律が民間のIT化の阻害要因になっている、このことも指摘をされているところであります。
また、これらの法律は、その所管が多くの省庁にまたがっておりまして、個々の省庁の取り組みではその解決がなかなか困難であります。個々の省庁ごとに制度改善に取り組んだ場合には、制度が省庁によってばらばらとなって、かえって国民に不利益が及ぶ可能性もあるわけでありまして、情報通信技術の進化は地球的規模で急速に進んでおりまして、我が国がこの変化への対応におくれをとった場合には我が国産業の国際競争力が危惧される、そういう状況に立ち入る可能性すらあるわけでございます。
そこで、通産省といたしましては、本問題をやはり一気に解決をしなければならない、こういう考え方に立ちまして、内閣官房と御相談をいたしまして、七月十八日に全省庁に対して法律の実態調査を行わせていただきました。その結果として七省一庁一委員会の法律の主務省庁を特定いたしまして、これらの省庁に御協力をいただいて、今議員が評価をしていただきましたけれども、三カ月で法案の策定を行わせていただきました。
そして、十月二十日に閣議決定の上、総計五十本の法律を統一的な方針のもとに改正する、今御提出いたしている書面一括法案を国会で御審議いただいている次第でございまして、私といたしましては、こういった意義を踏まえて、一刻も早い御成立を日本型IT社会の実現のためにお願いいたしていきたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →まず、大変本田委員にこの書面一括法の件に関しまして御評価をいただきまして、非常に心から感謝を申し上げる次第であります。
一九九〇年代の半ばにインターネットが商取引に用いられるようになって以来、これまで通常の取引のあり方を制限してきた時間でありますとか、あるいは空間、形態、こういった障壁がネット上ではいとも簡単に乗り越えられる、そういうことが実証されてまいってきたところです。
歴史を振り返ってみますと、紙や電話の発明がさまざまな新しい事業を生み、産業や社会の仕組みをインセンティブを与えながら変化させていきました。インターネットの普及による社会への影響が急速に拡大するところが、まさにこういうことだと思っています。特に商取引の世界にもたらされた変化はほとんど戻ることができない、不可逆的と見られる、そういう変化をもって今まさに私たちの目の前でそれが展開をされている、こういうことだと思っています。
委員もよく御承知のように、我が国においては、現在インターネットの利用人口は全人口の二割強、約二千七百万人と言われています。これが、今の統計上、その数字が推移してまいりますと、二〇〇五年には六割強、すなわち約七千七百万人の人たちがインターネットを利用する、こういうことに相なって、急速な勢いでそれが伸びているわけであります。
他方、御指摘のように、我が国の法制度においては、まだ民と民の間の手続の義務づけについて、書面、すなわち紙によって行うことを強制している、そういう法律が多くあります。民と民の間の契約自体は電子的手段で行えるにもかかわらず、これらの法律が民間のIT化の阻害要因になっている、このことも指摘をされているところであります。
また、これらの法律は、その所管が多くの省庁にまたがっておりまして、個々の省庁の取り組みではその解決がなかなか困難であります。個々の省庁ごとに制度改善に取り組んだ場合には、制度が省庁によってばらばらとなって、かえって国民に不利益が及ぶ可能性もあるわけでありまして、情報通信技術の進化は地球的規模で急速に進んでおりまして、我が国がこの変化への対応におくれをとった場合には我が国産業の国際競争力が危惧される、そういう状況に立ち入る可能性すらあるわけでございます。
そこで、通産省といたしましては、本問題をやはり一気に解決をしなければならない、こういう考え方に立ちまして、内閣官房と御相談をいたしまして、七月十八日に全省庁に対して法律の実態調査を行わせていただきました。その結果として七省一庁一委員会の法律の主務省庁を特定いたしまして、これらの省庁に御協力をいただいて、今議員が評価をしていただきましたけれども、三カ月で法案の策定を行わせていただきました。
そして、十月二十日に閣議決定の上、総計五十本の法律を統一的な方針のもとに改正する、今御提出いたしている書面一括法案を国会で御審議いただいている次第でございまして、私といたしましては、こういった意義を踏まえて、一刻も早い御成立を日本型IT社会の実現のためにお願いいたしていきたい、こういうふうに思っております。
本
本田良一#7
○本田良一君 今答弁をいただきまして、とにかく通産省がこのIT戦略では初めて官の中で先頭を切ってやるべき時代になったのではないか、こう思いますから、頑張っていただきたいと思います。
一応今、通産大臣の答弁の中にも前置きでありましたが、今からの二問の中にはその部分が入っております。
ITの振興は国民に利便性を与えていくものでなければなりません。本法案によって、これまで数多くの法律によって紙で行うことを強制されていた情報提供がインターネットなどの電子的手段によっても行えることになります。私は、この法律による規制緩和は、事業者だけでなく消費者も含めていろいろな面のプラスの経済的な効果をもたらすと考えております。もちろん、送り手と受け手の双方が同意した場合に限って電子的手段が認められるわけでございますが、定量的には言えないと思いますが、事業者、消費者など個々の経済主体にどのようなプラスの効果が生じるのか、通産省の見解をお伺いいたします。経済効果と申しましょうか。
この発言だけを見る →一応今、通産大臣の答弁の中にも前置きでありましたが、今からの二問の中にはその部分が入っております。
ITの振興は国民に利便性を与えていくものでなければなりません。本法案によって、これまで数多くの法律によって紙で行うことを強制されていた情報提供がインターネットなどの電子的手段によっても行えることになります。私は、この法律による規制緩和は、事業者だけでなく消費者も含めていろいろな面のプラスの経済的な効果をもたらすと考えております。もちろん、送り手と受け手の双方が同意した場合に限って電子的手段が認められるわけでございますが、定量的には言えないと思いますが、事業者、消費者など個々の経済主体にどのようなプラスの効果が生じるのか、通産省の見解をお伺いいたします。経済効果と申しましょうか。
伊
伊藤達也#8
○政務次官(伊藤達也君) お答えをさせていただきたいと思います。
経済効果についてのお尋ねでございますが、この法律は、規制緩和によって電子商取引の法的基盤の整備に大変貢献するものだというふうに考えております。したがって、この法律を施行することによって直接に経済効果が発生するものではありませんので、先ほど先生からお話がございましたように、定量的にその効果をあらわすということは大変難しい面があろうかと思います。
ただし、この法律を含めて電子商取引の基盤が整備され、その発展が図られる場合には、経済の各方面にわたって電子商取引の発展による経済効果が発生されることが十分に予想されるわけであります。
具体的には、まず企業にとっては、電子商取引の推進によって、その企業の生産性が相当に向上していくということが期待をされます。また、在庫の合理化が可能となり、在庫管理のコストを低く抑えていくことが可能となります。これに伴い、有効にIT技術というものを利用するこうした企業は、競争力を強化していくことが可能となります。
さらに、より直接的には、電子的手段を利用した製造業、こういった方々が、消費者の注文を受けて直接消費者に商品販売を行うといった新しい形のビジネスモデルというものをつくり出していく可能性があり、IT産業自体の規模の拡大というものも予想されるわけであります。
他方、消費者にとってどういうメリットがあるかという点でありますが、こうした電子的手段の利用によって、迅速に、自分に便利な場所と時間に企業からの情報を得るということができるわけであります。
さらに、これまでは、販売される商品やサービスに関しての情報は圧倒的に売り手が握ってきたわけでありますが、IT技術の普及によって、消費者が競合する他社の商品やサービスに関する情報そしてその評価というものを自由に収集できる環境というものが整ってまいりますので、これを利用すれば、いわゆる消費者の主権が拡大をしていく、そして新しい売り手と買い手の関係を構築することができる、こういったことが期待をされるというふうに思います。
この発言だけを見る →経済効果についてのお尋ねでございますが、この法律は、規制緩和によって電子商取引の法的基盤の整備に大変貢献するものだというふうに考えております。したがって、この法律を施行することによって直接に経済効果が発生するものではありませんので、先ほど先生からお話がございましたように、定量的にその効果をあらわすということは大変難しい面があろうかと思います。
ただし、この法律を含めて電子商取引の基盤が整備され、その発展が図られる場合には、経済の各方面にわたって電子商取引の発展による経済効果が発生されることが十分に予想されるわけであります。
具体的には、まず企業にとっては、電子商取引の推進によって、その企業の生産性が相当に向上していくということが期待をされます。また、在庫の合理化が可能となり、在庫管理のコストを低く抑えていくことが可能となります。これに伴い、有効にIT技術というものを利用するこうした企業は、競争力を強化していくことが可能となります。
さらに、より直接的には、電子的手段を利用した製造業、こういった方々が、消費者の注文を受けて直接消費者に商品販売を行うといった新しい形のビジネスモデルというものをつくり出していく可能性があり、IT産業自体の規模の拡大というものも予想されるわけであります。
他方、消費者にとってどういうメリットがあるかという点でありますが、こうした電子的手段の利用によって、迅速に、自分に便利な場所と時間に企業からの情報を得るということができるわけであります。
さらに、これまでは、販売される商品やサービスに関しての情報は圧倒的に売り手が握ってきたわけでありますが、IT技術の普及によって、消費者が競合する他社の商品やサービスに関する情報そしてその評価というものを自由に収集できる環境というものが整ってまいりますので、これを利用すれば、いわゆる消費者の主権が拡大をしていく、そして新しい売り手と買い手の関係を構築することができる、こういったことが期待をされるというふうに思います。
本
本田良一#9
○本田良一君 これは後でまた官と民のところでも質問したいと思います。
IT戦略を進めていく上で一番問題なのは省庁の縦割りであります。今回の書面一括法では、通産省が中心となって統一的な方針のもとで各省の法律を改正いたしました。いつも縦割りに執着をし問題になる官にしてはよくやったと思います。
この経験を生かして、IT国家戦略を立てていくときにも官庁間の横の連携を密にすべきと考えます。縦割りを克服できなければ国家戦略を立てる意味がない。これについてIT戦略本部副本部長たる通産大臣に決意をお伺いいたします。
この発言だけを見る →IT戦略を進めていく上で一番問題なのは省庁の縦割りであります。今回の書面一括法では、通産省が中心となって統一的な方針のもとで各省の法律を改正いたしました。いつも縦割りに執着をし問題になる官にしてはよくやったと思います。
この経験を生かして、IT国家戦略を立てていくときにも官庁間の横の連携を密にすべきと考えます。縦割りを克服できなければ国家戦略を立てる意味がない。これについてIT戦略本部副本部長たる通産大臣に決意をお伺いいたします。
平
平沼赳夫#10
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをいたします。
世界規模で生じておりますIT革命のスピードに我が国が適切に対応していくためには、関係省庁が連携をいたしまして、新たな課題に果敢に挑戦をしていかなければならないと思っています。
IT国家戦略につきましては、先日行われました第五回IT戦略本部そして戦略会議の合同会議において、委員も御承知と思いますけれども、草案が示されました。一つ目は、超高速ネットワークインフラの整備及び競争政策、二つ目は、電子商取引ルールと新たな環境整備をしていこう、三つ目は、電子政府の実現を図ろう、四つ目は、当然のことではございますけれども、人材育成の強化をしていこう、こういったことが重要分野とされておりますけれども、委員御指摘のように、いずれの分野も郵政でありますとか建設でありますとか公正取引委員会などの複数の省庁にまたがるものでありまして、その密接な連携を図ることが五年以内に世界最先端のIT国家となるためには不可欠だと思うわけであります。
御指摘のとおり、従来は縦割りでございましたけれども、こういった急速に進展するITの進捗状況に対応するためには、やはり横の連携を密にして、そして果敢に挑戦的な姿勢で臨んでいかなければならないと思っております。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案においても、総理大臣を本部長にした高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を内閣に設置することが盛り込まれておりまして、各大臣が結集をして、そして横の連絡も密にしながらIT革命に臨むということに相なっております。
IT戦略本部の副本部長を務めます私といたしましては、この書面一括法のときもそのようにさせていただきましたけれども、政府一体となってITの国家戦略の実現が図られますように全力で努力をしていきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →世界規模で生じておりますIT革命のスピードに我が国が適切に対応していくためには、関係省庁が連携をいたしまして、新たな課題に果敢に挑戦をしていかなければならないと思っています。
IT国家戦略につきましては、先日行われました第五回IT戦略本部そして戦略会議の合同会議において、委員も御承知と思いますけれども、草案が示されました。一つ目は、超高速ネットワークインフラの整備及び競争政策、二つ目は、電子商取引ルールと新たな環境整備をしていこう、三つ目は、電子政府の実現を図ろう、四つ目は、当然のことではございますけれども、人材育成の強化をしていこう、こういったことが重要分野とされておりますけれども、委員御指摘のように、いずれの分野も郵政でありますとか建設でありますとか公正取引委員会などの複数の省庁にまたがるものでありまして、その密接な連携を図ることが五年以内に世界最先端のIT国家となるためには不可欠だと思うわけであります。
御指摘のとおり、従来は縦割りでございましたけれども、こういった急速に進展するITの進捗状況に対応するためには、やはり横の連携を密にして、そして果敢に挑戦的な姿勢で臨んでいかなければならないと思っております。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案においても、総理大臣を本部長にした高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を内閣に設置することが盛り込まれておりまして、各大臣が結集をして、そして横の連絡も密にしながらIT革命に臨むということに相なっております。
IT戦略本部の副本部長を務めます私といたしましては、この書面一括法のときもそのようにさせていただきましたけれども、政府一体となってITの国家戦略の実現が図られますように全力で努力をしていきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。
本
本田良一#11
○本田良一君 決意をありがとうございました。
これからは消費者保護について御質問をいたします。
先ほど答弁の中にもありましたが、消費者の利便性もある半面、今回の書面法は大変消費者保護が重要になってまいります。
法律が書面交付を義務づけている理由の一つには、当事者間で紛争が生じるかもしれない事項について記録を保存して、後日トラブルが生じたときに備えるいわゆる保存機能が挙げられると考えられます。
この点、書面は長期保存が可能であるが、電子的な媒体については機械のトラブル、アクシデントがあったりすると消失をしてしまうおそれがあるのではないかと思います。電子的媒体の場合でも、書面と同等の保存機能が担保されるのが重要と思いますが、見解をお聞きします。
この発言だけを見る →これからは消費者保護について御質問をいたします。
先ほど答弁の中にもありましたが、消費者の利便性もある半面、今回の書面法は大変消費者保護が重要になってまいります。
法律が書面交付を義務づけている理由の一つには、当事者間で紛争が生じるかもしれない事項について記録を保存して、後日トラブルが生じたときに備えるいわゆる保存機能が挙げられると考えられます。
この点、書面は長期保存が可能であるが、電子的な媒体については機械のトラブル、アクシデントがあったりすると消失をしてしまうおそれがあるのではないかと思います。電子的媒体の場合でも、書面と同等の保存機能が担保されるのが重要と思いますが、見解をお聞きします。
太
太田信一郎#12
○政府参考人(太田信一郎君) お答えいたします。
委員も御案内のように、電子的手段による記録はコンピューターに備えられましたハードディスクあるいはフロッピーディスクなどの磁気記録媒体に記録されます。そういうことで、コンピューター本体の機器のトラブルやアクシデントによりましてこの磁気記録自体が消失する可能性は極めて小さいと考えております。
また、磁気記録の場合、御案内のように、磁気テープや光記憶ディスクなどにバックアップを保存するというのが非常に容易になっておりまして、このようなバックアップさえしておけば、仮に万一機器のトラブルやアクシデントによってデータが消失した場合でも情報を復旧することができます。このバックアップにつきましては、最近では自動的にバックアップを行うソフトなども市販されておりまして、中小企業者だけでなく個人においても定期的に記憶装置全体のバックアップをとることが大変容易になっているところでございます。
さらに、保存の問題でございますが、電子的記録による保存のみでなく、受信者側で書面、まさに紙による保存も行うことができるように、電子的方法による送信を、例えば事業者が行う際には、受信者側、消費者が電子的記録をプリントアウトする、出力することによって紙を作成できる方法をとらなければならないことを省令で義務づけたいと考えております。これによりまして、情報を印刷して紙媒体とすることも可能となりますので、私どもとしては、電子書面の保存性については書面に比べてまさるとも劣らないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →委員も御案内のように、電子的手段による記録はコンピューターに備えられましたハードディスクあるいはフロッピーディスクなどの磁気記録媒体に記録されます。そういうことで、コンピューター本体の機器のトラブルやアクシデントによりましてこの磁気記録自体が消失する可能性は極めて小さいと考えております。
また、磁気記録の場合、御案内のように、磁気テープや光記憶ディスクなどにバックアップを保存するというのが非常に容易になっておりまして、このようなバックアップさえしておけば、仮に万一機器のトラブルやアクシデントによってデータが消失した場合でも情報を復旧することができます。このバックアップにつきましては、最近では自動的にバックアップを行うソフトなども市販されておりまして、中小企業者だけでなく個人においても定期的に記憶装置全体のバックアップをとることが大変容易になっているところでございます。
さらに、保存の問題でございますが、電子的記録による保存のみでなく、受信者側で書面、まさに紙による保存も行うことができるように、電子的方法による送信を、例えば事業者が行う際には、受信者側、消費者が電子的記録をプリントアウトする、出力することによって紙を作成できる方法をとらなければならないことを省令で義務づけたいと考えております。これによりまして、情報を印刷して紙媒体とすることも可能となりますので、私どもとしては、電子書面の保存性については書面に比べてまさるとも劣らないというふうに考えているところでございます。
本
本田良一#13
○本田良一君 それでは、自信を持った答弁でございますから、よろしくお願いします。
次に、今回の法律案では、実需があるものについては携帯端末を認めることとなっております。ところが、携帯端末の場合、次世代はともかく、現段階の携帯端末には送られた内容を記録するのに十分なファイルが備えられていないと思います。したがって、ファイルに記録された情報を紙として印刷をして保存することもできません。もちろん、携帯端末を利用することは消費者側の承諾がある場合でありますが、やはり送信をされた内容は保存をされて消費者が見られるように、当面は携帯端末については特段の消費者保護措置を導入するべきと考えますが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →次に、今回の法律案では、実需があるものについては携帯端末を認めることとなっております。ところが、携帯端末の場合、次世代はともかく、現段階の携帯端末には送られた内容を記録するのに十分なファイルが備えられていないと思います。したがって、ファイルに記録された情報を紙として印刷をして保存することもできません。もちろん、携帯端末を利用することは消費者側の承諾がある場合でありますが、やはり送信をされた内容は保存をされて消費者が見られるように、当面は携帯端末については特段の消費者保護措置を導入するべきと考えますが、いかがでございますか。
太
太田信一郎#14
○政府参考人(太田信一郎君) 委員御指摘のとおり、今の携帯端末については、少なくとも現在の技術ではファイルの容量が極めて限定されております。送られてくる情報を端末内のファイルに保存することは難しい状況にあります。
したがって、通産省としても消費者保護のため、現行の携帯端末について、実需がある場合ということを認めたいと思っておりますが、その場合においても必要な要件を加重する、つけ加えるということが必要と考えております。
具体的に申し上げますと、本法案におきましては、情報通信技術を利用する方法を主務省令で、各省の省令で特定することとしておりますが、携帯端末について規定する際には次の要件をつけ加えるということを検討したいというふうに考えております。
第一に、送り手側の電子計算機に個々の受け手側の消費者専用のファイル、顧客のファイルを作成して、このファイルに書面に記載すべき事項を記録することをまず義務づけます。
それから第二番目に、そのファイルがいつでもその顧客、消費者側の携帯端末から閲覧できるような措置を送り手の側がきちんと講じることを義務づけたいと考えております。
それから第三に、そのファイルがトラブル等の蓋然性が、いろんなトラブルがあり得る可能性があるわけでございますが、その蓋然性があると判断される一定の期間、適正にファイルが見られるようなことを義務づけたいということによって消費者の保護を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →したがって、通産省としても消費者保護のため、現行の携帯端末について、実需がある場合ということを認めたいと思っておりますが、その場合においても必要な要件を加重する、つけ加えるということが必要と考えております。
具体的に申し上げますと、本法案におきましては、情報通信技術を利用する方法を主務省令で、各省の省令で特定することとしておりますが、携帯端末について規定する際には次の要件をつけ加えるということを検討したいというふうに考えております。
第一に、送り手側の電子計算機に個々の受け手側の消費者専用のファイル、顧客のファイルを作成して、このファイルに書面に記載すべき事項を記録することをまず義務づけます。
それから第二番目に、そのファイルがいつでもその顧客、消費者側の携帯端末から閲覧できるような措置を送り手の側がきちんと講じることを義務づけたいと考えております。
それから第三に、そのファイルがトラブル等の蓋然性が、いろんなトラブルがあり得る可能性があるわけでございますが、その蓋然性があると判断される一定の期間、適正にファイルが見られるようなことを義務づけたいということによって消費者の保護を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
本
本田良一#15
○本田良一君 次は、今回の法律案は我が国の法制度では新たな取り組みであることもあり、法律の施行当初は消費者の方々もいろいろとわからないことがあり、トラブルが生じることが想定をされます。私は、そういうときに相談に行ける窓口をぜひとも準備していただきたいと思います。これも通産省の見解を。
この発言だけを見る →伊
伊藤達也#16
○政務次官(伊藤達也君) 先生御指摘のとおり、この法律を施行するに当たって、相談できる窓口をしっかり準備していくことは大切だというふうに私たちも考えております。
そこで、この法律を取りまとめさせていただいた私ども通産省としては、この法律の施行後も、この法律に関係して各省庁からの問い合わせにお答えができるよう窓口を特定して、そして周知をしていきたいというふうに考えております。
さらに、五十本の個々の法律の運用を担当する窓口についても、関係省庁にお願いをさせていただいて特定をしていただき、当省の窓口と合わせてリストを作成し、そして周知をしていきたいというふうに思っております。
また、消費者の方々に向けては、通産省において、本省及び各地方の通産局に設置をされている消費者のための相談室において、消費者の方々からの直接のお問い合わせやあるいは相談に積極的に対応できるよう、体制を整えていきたいというふうに考えております。
さらに、全国に四百十二カ所ある消費生活センターにもお願いをいたしまして、この法律の内容をよく理解していただくとともに、通産省及び関係の省庁の法律施行の窓口のリストも配布をさせていただいて、センターの日常の業務の中で消費者の方々の相談に十分に対応できるように体制をしっかりと整えていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →そこで、この法律を取りまとめさせていただいた私ども通産省としては、この法律の施行後も、この法律に関係して各省庁からの問い合わせにお答えができるよう窓口を特定して、そして周知をしていきたいというふうに考えております。
さらに、五十本の個々の法律の運用を担当する窓口についても、関係省庁にお願いをさせていただいて特定をしていただき、当省の窓口と合わせてリストを作成し、そして周知をしていきたいというふうに思っております。
また、消費者の方々に向けては、通産省において、本省及び各地方の通産局に設置をされている消費者のための相談室において、消費者の方々からの直接のお問い合わせやあるいは相談に積極的に対応できるよう、体制を整えていきたいというふうに考えております。
さらに、全国に四百十二カ所ある消費生活センターにもお願いをいたしまして、この法律の内容をよく理解していただくとともに、通産省及び関係の省庁の法律施行の窓口のリストも配布をさせていただいて、センターの日常の業務の中で消費者の方々の相談に十分に対応できるように体制をしっかりと整えていきたいというふうに考えております。
本
本田良一#17
○本田良一君 これ、今から二つも消費者保護のことですが、一括お願いしたいと思います。
電子商取引が活発になると、消費者の無知やふなれにつけ込む悪質な業者が参入してくるおそれもあります。消費者向けの電子商取引に参入してくる業者の信認性を確保するため、マーク制度が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
それからもう一つは、インターネット時代の進展に対応して、通産省として消費者保護策をどのように進めていかれるのか、見解を両方とも通産省にお伺いします。
この発言だけを見る →電子商取引が活発になると、消費者の無知やふなれにつけ込む悪質な業者が参入してくるおそれもあります。消費者向けの電子商取引に参入してくる業者の信認性を確保するため、マーク制度が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
それからもう一つは、インターネット時代の進展に対応して、通産省として消費者保護策をどのように進めていかれるのか、見解を両方とも通産省にお伺いします。
伊
伊藤達也#18
○政務次官(伊藤達也君) インターネット通販では、代金を支払ったが商品が届かず事業者が雲隠れしてしまった、こういったトラブルが見られることから、事業者の信頼性について消費者が判断するのに役立つ適切な情報が提供される、こうしたことが大変重要だというふうに思っております。このため、御指摘のようなマーク制度、すなわち適切な消費者保護の取り組みを行っている企業を一定の基準のもとに認定をして、そしてマークを付与する制度が極めて有効だというふうに認識をしております。
このような観点から、海外でも例えばアメリカではBBBオンライン、イギリスではトラストUKといったマーク制度がスタートしておりますが、我が国でも本年の六月から社団法人日本通信販売協会及び日本商工会議所が共同でオンライン・トラスト・マーク制度の運用を開始したところであります。同制度では、運用開始以来、既に約三百五十社の企業が審査を経て、そしてマークを取得したというふうに聞いております。
そして、消費者保護策についてでございますが、電子商取引は消費者にとっても大きな利便性をもたらすものであり、その発展が望まれておりますが、一方でその進展に伴い消費者トラブルも近年急速に増加しております。その健全な発展のためにも適切な消費者保護策を講じなければならない、先生の御指摘のとおりだというふうに思います。
具体的には、無料と思ってクリックしたら有料だったといったクリックミスによる誤った注文などのトラブルや、マルチ商法や内職・モニター商法の誇大広告など、インターネットを利用した悪質商法によるトラブルというものが大変多く見られます。これらの問題に対応するため、今回の臨時国会で成立した訪問販売法の改正法において、事業者に対する申し込み画面でのわかりやすい表示の義務づけやマルチ商法等にかかわる誇大広告の禁止の規制が盛り込まれたところであります。
また電子商取引は、技術やニーズの変化とともに日々変化、進展していくものであり、法規制だけではなくて、民間による自主的な対策も含め総合的な対応を柔軟かつ機動的に講じていくことも大変重要であります。具体的には、先ほど指摘をさせていただいたオンライン・トラスト・マーク制度やガイドラインの策定、普及、そして消費者団体による情報提供や相談受付等、多面的な対策が推進されているところでありますが、政府としましても、これらの取り組みについて推進、支援をしていきたいと考えておるところでございます。
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そして、消費者保護策についてでございますが、電子商取引は消費者にとっても大きな利便性をもたらすものであり、その発展が望まれておりますが、一方でその進展に伴い消費者トラブルも近年急速に増加しております。その健全な発展のためにも適切な消費者保護策を講じなければならない、先生の御指摘のとおりだというふうに思います。
具体的には、無料と思ってクリックしたら有料だったといったクリックミスによる誤った注文などのトラブルや、マルチ商法や内職・モニター商法の誇大広告など、インターネットを利用した悪質商法によるトラブルというものが大変多く見られます。これらの問題に対応するため、今回の臨時国会で成立した訪問販売法の改正法において、事業者に対する申し込み画面でのわかりやすい表示の義務づけやマルチ商法等にかかわる誇大広告の禁止の規制が盛り込まれたところであります。
また電子商取引は、技術やニーズの変化とともに日々変化、進展していくものであり、法規制だけではなくて、民間による自主的な対策も含め総合的な対応を柔軟かつ機動的に講じていくことも大変重要であります。具体的には、先ほど指摘をさせていただいたオンライン・トラスト・マーク制度やガイドラインの策定、普及、そして消費者団体による情報提供や相談受付等、多面的な対策が推進されているところでありますが、政府としましても、これらの取り組みについて推進、支援をしていきたいと考えておるところでございます。
本
本田良一#19
○本田良一君 今、私はこの消費者保護について五点申し上げました。衆議院の討論を聞いてみますと、大体この法案で消費者保護のことが大半だったと聞いておりますので、今その中で特定なことを五つ申し上げたところです。これからの各委員の質問にも多々あろうと思いますので、消費者保護についてはこれで終わりまして、次に行きたいと思います。
今回の法案の最も紛らわしい点をここで押さえておきたいと思います。
今回のIT書面一括法案の性格づけについてここで確認をしたいと思います。
中には、今回の法律は民と民の間の売り買いの契約自体を定めるものであり、この法律によってネット上で売り買いの契約が初めてできるようになると誤解をされている方がいらっしゃると思います。こういう方々にしてみると、売買契約を定めるものであるから、消費者のために十分な規制を行わないと不安であるということになるだろうと考えます。
しかしながら、事実は、我が国の民法はもともと当事者間で合意する限り、書面であろうがインターネットであろうが、あるいは口頭であろうが自由に契約を結ぶことができるものであります。もともとインターネット上の契約は認められているわけであります。それにもかかわらず、その契約の前や後ろに事業者が行わなければならない書面による情報提供義務が定められている規制法があるために、全体としてはインターネットで手続が完了しないことが問題であること、したがって、今回の法案でその情報提供はインターネットで行えるようになるということが、この点の理解を関係者に持っていただくことが重要だと考えます。
そこで、この法律案の性格について、通産省に確認のため説明をいただきたいと思います。これだけの情報提供義務があるという法が、ここにたくさん資料でいただきましたが、このことが誤解をされておりますので、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →今回の法案の最も紛らわしい点をここで押さえておきたいと思います。
今回のIT書面一括法案の性格づけについてここで確認をしたいと思います。
中には、今回の法律は民と民の間の売り買いの契約自体を定めるものであり、この法律によってネット上で売り買いの契約が初めてできるようになると誤解をされている方がいらっしゃると思います。こういう方々にしてみると、売買契約を定めるものであるから、消費者のために十分な規制を行わないと不安であるということになるだろうと考えます。
しかしながら、事実は、我が国の民法はもともと当事者間で合意する限り、書面であろうがインターネットであろうが、あるいは口頭であろうが自由に契約を結ぶことができるものであります。もともとインターネット上の契約は認められているわけであります。それにもかかわらず、その契約の前や後ろに事業者が行わなければならない書面による情報提供義務が定められている規制法があるために、全体としてはインターネットで手続が完了しないことが問題であること、したがって、今回の法案でその情報提供はインターネットで行えるようになるということが、この点の理解を関係者に持っていただくことが重要だと考えます。
そこで、この法律案の性格について、通産省に確認のため説明をいただきたいと思います。これだけの情報提供義務があるという法が、ここにたくさん資料でいただきましたが、このことが誤解をされておりますので、よろしくお願いします。
太
太田信一郎#20
○政府参考人(太田信一郎君) この法律案の性格について御質問いただきました。御説明をさせていただきたいと思います。
今、本田委員御指摘のとおり、我が国の民法は、売り買い等の契約自体については当事者間の合意によって意思表示を伝達する手段を問わないことになっております。したがって、書面契約書を交わすか、あるいは電子的手段であろうが、あるいは口頭であろうが、従来より自由に契約を結べることとなっております。これは、現在でもパソコンを使ってまさにインターネット上で商品の売り買いの契約を結べるということからも御理解いただけるのではないかと考えます。
他方、契約自体は電子的手段で行えるにもかかわらず、今委員御指摘のように、契約の前後で情報提供等の手続的義務を書面で行うことを義務づけている法律が多く存在しております。これは消費者保護等行政的なニーズから義務づけているわけでございますが、ただ、その結果、電子的手段で一連の商取引を完結することができないという点が電子商取引を阻害する面があるのではないかという指摘が従来からされているわけでございまして、この点を一括して解決しようとするのが本法律案のまさに眼目でございます。
したがって、今回の法律案は、個々の規制法に基づくそのような民と民との間の書面の交付あるいは書面による手続について電子的手段を許容しようとするものであるというのがまさに法律の性格であるというふうに御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、本田委員御指摘のとおり、我が国の民法は、売り買い等の契約自体については当事者間の合意によって意思表示を伝達する手段を問わないことになっております。したがって、書面契約書を交わすか、あるいは電子的手段であろうが、あるいは口頭であろうが、従来より自由に契約を結べることとなっております。これは、現在でもパソコンを使ってまさにインターネット上で商品の売り買いの契約を結べるということからも御理解いただけるのではないかと考えます。
他方、契約自体は電子的手段で行えるにもかかわらず、今委員御指摘のように、契約の前後で情報提供等の手続的義務を書面で行うことを義務づけている法律が多く存在しております。これは消費者保護等行政的なニーズから義務づけているわけでございますが、ただ、その結果、電子的手段で一連の商取引を完結することができないという点が電子商取引を阻害する面があるのではないかという指摘が従来からされているわけでございまして、この点を一括して解決しようとするのが本法律案のまさに眼目でございます。
したがって、今回の法律案は、個々の規制法に基づくそのような民と民との間の書面の交付あるいは書面による手続について電子的手段を許容しようとするものであるというのがまさに法律の性格であるというふうに御理解いただきたいと思います。
本
本田良一#21
○本田良一君 電子商取引のための基盤整備としては、さきの通常国会で電子署名認証業務法が成立をし、来年四月一日に施行されることとなっております。
この法律と本法律との関係をお伺いいたします。通産省に。
この発言だけを見る →この法律と本法律との関係をお伺いいたします。通産省に。
太
太田信一郎#22
○政府参考人(太田信一郎君) 御指摘のように、さきの通常国会で御審議いただき、この五月に成立、公布されましたいわゆる電子署名認証業務法、今来年の四月一日施行を目指して関係各省で政省令の準備をしているところでございますが、この電子署名認証業務法は、一定の電子署名について手書きの署名あるいは押印と同等の効果を与えて電磁的記録が真正に成立したことを推定する規定を設けるとともに、電子署名を行った者に関する証明を行う認証事業について、利用者の信頼性の目安として任意的な認定制度を導入したものでございます。
この法律によりまして、電子的な方式で民事上の契約を行う当事者は、従来の手書きの署名あるいは印鑑を用いて行う契約と同様の信頼感を持って民事上の契約を締結する手段を得たということになります。他方、売り買い等の民事上の契約自体は、当事者間の合意により、もともと電子的手段を用いて行うことも先ほど申しましたように可能でございます。
今回の書面一括法は、契約の前後に、委員御指摘のように、まさに契約の前とか後に情報提供等の手続的義務を書面で行うことを義務づけている法律が多く存在しており、その場合、電子的手段で一連の商取引をすべて完結することができない点が電子商取引を阻害しているとの指摘があったため、当事者の合意がある場合には書面による手続にかえて電子的手段を利用することを認めようとするものでございます。
このように、電子署名法はまさに契約自体の信頼性を高める、手書きの署名なり押印と同じような効果を持たせるというところに意味があった。今回の書面一括法は、契約の前後に契約の内容等を相手に知らせるというのを、相手方の同意がある場合に書面にかえて電子的手段によるということでございます。
そういう意味で、適用場面を異にします。両方相まって、まさにEコマース、電子商取引が発展していく上で不可欠なルールになるというふうに私ども期待しているところでございます。
この発言だけを見る →この法律によりまして、電子的な方式で民事上の契約を行う当事者は、従来の手書きの署名あるいは印鑑を用いて行う契約と同様の信頼感を持って民事上の契約を締結する手段を得たということになります。他方、売り買い等の民事上の契約自体は、当事者間の合意により、もともと電子的手段を用いて行うことも先ほど申しましたように可能でございます。
今回の書面一括法は、契約の前後に、委員御指摘のように、まさに契約の前とか後に情報提供等の手続的義務を書面で行うことを義務づけている法律が多く存在しており、その場合、電子的手段で一連の商取引をすべて完結することができない点が電子商取引を阻害しているとの指摘があったため、当事者の合意がある場合には書面による手続にかえて電子的手段を利用することを認めようとするものでございます。
このように、電子署名法はまさに契約自体の信頼性を高める、手書きの署名なり押印と同じような効果を持たせるというところに意味があった。今回の書面一括法は、契約の前後に契約の内容等を相手に知らせるというのを、相手方の同意がある場合に書面にかえて電子的手段によるということでございます。
そういう意味で、適用場面を異にします。両方相まって、まさにEコマース、電子商取引が発展していく上で不可欠なルールになるというふうに私ども期待しているところでございます。
本
本田良一#23
○本田良一君 ありがとうございました。
次は、三点ほどもう一括でいきます。
今回の法案では五十本の法律を一括して改正しようとしておりますが、この五十本が実際にビジネスを行おうとするときに書面による手続の義務づけが課せられる法律のすべてではありません。政府が八月三十日のIT戦略会議に提出をした資料を見ると、民間における取引において書面による手続、交付を義務づけている法律は八十三本となっております。今回の法案で改正対象とした法律の選定基準についてどのようになっているか、お伺いをいたします。
次に、衆議院商工委員会の審議における政府答弁によると、契約をめぐるトラブルが現に多発するなど、書面の代替が困難な法律として書面一括法の対象にしなかった法律の中に、薬剤師法、医師法、歯科医師法が挙げられております。私は、医療の分野こそがIT化が進めば消費者に利益が生じると考えますが、なぜこのような医療の分野の法律を除外したのか、厚生省の見解をお尋ねいたします。
これはなかなか難しいということはよくわかります。わかりますけれども、ここをやっぱりIT国家戦略を目指すのであれば、インターネットでこれができるようにやることが私はこれからのいわゆる経済効果、そして人間の行動範囲、そういうものを安易にすると思いますので、お願いをしたいと思います。
また、電子商取引は今後の情報通信技術の発展や消費者の意識の変化に伴い不可避の流れとして進展していくものと考えます。
そこで、何らかの理由により今回の書面一括法の対象から除外をされた法律についても、技術の発展や消費者意識の変化などを見つつ見直しをし、大丈夫なものについては電子的手段を認めていくことも検討すべきではないかと考えますが、将来の法改正によりその余地は残っていると理解をしておりますが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →次は、三点ほどもう一括でいきます。
今回の法案では五十本の法律を一括して改正しようとしておりますが、この五十本が実際にビジネスを行おうとするときに書面による手続の義務づけが課せられる法律のすべてではありません。政府が八月三十日のIT戦略会議に提出をした資料を見ると、民間における取引において書面による手続、交付を義務づけている法律は八十三本となっております。今回の法案で改正対象とした法律の選定基準についてどのようになっているか、お伺いをいたします。
次に、衆議院商工委員会の審議における政府答弁によると、契約をめぐるトラブルが現に多発するなど、書面の代替が困難な法律として書面一括法の対象にしなかった法律の中に、薬剤師法、医師法、歯科医師法が挙げられております。私は、医療の分野こそがIT化が進めば消費者に利益が生じると考えますが、なぜこのような医療の分野の法律を除外したのか、厚生省の見解をお尋ねいたします。
これはなかなか難しいということはよくわかります。わかりますけれども、ここをやっぱりIT国家戦略を目指すのであれば、インターネットでこれができるようにやることが私はこれからのいわゆる経済効果、そして人間の行動範囲、そういうものを安易にすると思いますので、お願いをしたいと思います。
また、電子商取引は今後の情報通信技術の発展や消費者の意識の変化に伴い不可避の流れとして進展していくものと考えます。
そこで、何らかの理由により今回の書面一括法の対象から除外をされた法律についても、技術の発展や消費者意識の変化などを見つつ見直しをし、大丈夫なものについては電子的手段を認めていくことも検討すべきではないかと考えますが、将来の法改正によりその余地は残っていると理解をしておりますが、いかがでございますか。
伊
伊藤達也#24
○政務次官(伊藤達也君) まず、私の方から今回の法律の改正の対象になりました法律の選定基準についてお話をさせていただきたいと思います。
具体的には四つの類型に該当するものについては対象から除外をさせていただきました。
その類型でありますけれども、まず第一番目は貸金業規制法、商品取引所法等、契約をめぐるトラブルが現に多発する等により、書面から電子的手段への代替が困難と見られるものの類型であります。二つ目は、借地借家法等、公証人の面前で作成されなければならない公正証書を要求しているものであります。三つ目は、国際条約に基づいて書面が要求されているものであります。これは、具体的には国際海上物品運送法です。四番目は、質屋営業法等、取引が相対で行われる等により、電子取引が行われる可能性のないものであります。
これに加えて、商法のように、本法とは別に既に法改正が予定されているものについては、この法改正によって対応をしていきたいと考えているところであります。
この発言だけを見る →具体的には四つの類型に該当するものについては対象から除外をさせていただきました。
その類型でありますけれども、まず第一番目は貸金業規制法、商品取引所法等、契約をめぐるトラブルが現に多発する等により、書面から電子的手段への代替が困難と見られるものの類型であります。二つ目は、借地借家法等、公証人の面前で作成されなければならない公正証書を要求しているものであります。三つ目は、国際条約に基づいて書面が要求されているものであります。これは、具体的には国際海上物品運送法です。四番目は、質屋営業法等、取引が相対で行われる等により、電子取引が行われる可能性のないものであります。
これに加えて、商法のように、本法とは別に既に法改正が予定されているものについては、この法改正によって対応をしていきたいと考えているところであります。
加
加
平
平沼赳夫#27
○国務大臣(平沼赳夫君) それでは、電子商取引の問題についての御質問にお答えをいたします。
本田先生御指摘のとおり、電子商取引は今後の情報通信技術の発展や消費者意識の変化等に伴いまして不可避の流れとして急速に進展していくと考えられております。そして、それがさらなる技術の発展や消費者意識の変化をもたらす可能性が大きいと考えております。
したがって、御指摘のとおり、いずれかの理由により今回の一括法の対象としなかった法律についても、消費者の意識の変化あるいは技術の発展、商慣行の変化等を勘案して不断に見直しを行っていく必要があると考えております。そして、見直しの結果、将来的に個々の法律の改正により電子的手段を認めることも十分にあり得ることだ、こういうふうに思っております。
通産省といたしましては、御審議を今していただいております書面一括法案を成立させていただき、これを円滑に施行する努力を行うことでさらなる制度改正を行って電子的手段の導入を拡大する環境を整備してまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →本田先生御指摘のとおり、電子商取引は今後の情報通信技術の発展や消費者意識の変化等に伴いまして不可避の流れとして急速に進展していくと考えられております。そして、それがさらなる技術の発展や消費者意識の変化をもたらす可能性が大きいと考えております。
したがって、御指摘のとおり、いずれかの理由により今回の一括法の対象としなかった法律についても、消費者の意識の変化あるいは技術の発展、商慣行の変化等を勘案して不断に見直しを行っていく必要があると考えております。そして、見直しの結果、将来的に個々の法律の改正により電子的手段を認めることも十分にあり得ることだ、こういうふうに思っております。
通産省といたしましては、御審議を今していただいております書面一括法案を成立させていただき、これを円滑に施行する努力を行うことでさらなる制度改正を行って電子的手段の導入を拡大する環境を整備してまいりたい、このように思っております。
本
本田良一#28
○本田良一君 それでは、次に行きます。
衆議院商工委員会における本法律案の審議において、民主党の後藤議員が、民間における書面の交付あるいは書面による手続の義務づけは法律に基づくものだけでなく、政省令で規制を行っているものもある。これらについても同様に電子的手段を認める改正を行うべきとの質問をさせていただき、これに対して通産大臣より前向きな答弁をいただいているところであります。
政省令であるから法律案が国会で成立をしない以上は作業にかかれないというのが建前だと思いますが、緊急性を要する問題でありますので本日のこの委員会の提案となっていると思います。まだ採決などされておりませんけれども、あえて質問をいたしますが、今後の政省令の整備に当たっての大臣の決意と具体的手順についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →衆議院商工委員会における本法律案の審議において、民主党の後藤議員が、民間における書面の交付あるいは書面による手続の義務づけは法律に基づくものだけでなく、政省令で規制を行っているものもある。これらについても同様に電子的手段を認める改正を行うべきとの質問をさせていただき、これに対して通産大臣より前向きな答弁をいただいているところであります。
政省令であるから法律案が国会で成立をしない以上は作業にかかれないというのが建前だと思いますが、緊急性を要する問題でありますので本日のこの委員会の提案となっていると思います。まだ採決などされておりませんけれども、あえて質問をいたしますが、今後の政省令の整備に当たっての大臣の決意と具体的手順についてお伺いをいたします。
平
平沼赳夫#29
○国務大臣(平沼赳夫君) 本田先生御指摘のとおり、衆議院の商工委員会におきます審議におきまして、私は、民間における書面の交付あるいは書面による手続を義務づけている規制は法律に限らない、今御指摘の政省令によって書面の交付を義務づけられているものについても電子商取引の妨げとなり得るという点については法律と何ら変わらない、こういう御答弁をさせていただきました。したがって、政省令についても改正を図ることが必要と認識をいたしております。
そこで、政令について申し上げますと、書面手続の義務づけを行っているものについては今回の法律に倣って一括政令を制定し、本法律の施行を予定する来年四月一日に同時に施行をさせていただきたいと考えております。この点は、既に通産省と内閣官房の連名で全省庁に通知をいたしました。協力要請をしているところでございます。
そこで、具体的な手順でございますけれども、本法律案の作成のときと同様に、全省庁に対しまして、書面の交付を義務づけている政令をすべてリストアップする、そのように既に調査を依頼いたしました。今後は、内閣官房と共同して調査結果を精査いたしまして、一括政令の制定範囲を早急に確定していきたい、このように考えております。
また、省令につきましても、政令と同様、書面の交付を義務づけている省令をすべてリストアップするように既に同様に全省庁に対して調査を依頼しております。そして、これも内閣官房と調査結果を精査させていただきまして、政令に準じて来年の四月一日に改正をしていただくよう、全省庁に要請を行う予定であります。
こういった形で積極的に対応してまいりたい、こういうふうに思っております。
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そこで、具体的な手順でございますけれども、本法律案の作成のときと同様に、全省庁に対しまして、書面の交付を義務づけている政令をすべてリストアップする、そのように既に調査を依頼いたしました。今後は、内閣官房と共同して調査結果を精査いたしまして、一括政令の制定範囲を早急に確定していきたい、このように考えております。
また、省令につきましても、政令と同様、書面の交付を義務づけている省令をすべてリストアップするように既に同様に全省庁に対して調査を依頼しております。そして、これも内閣官房と調査結果を精査させていただきまして、政令に準じて来年の四月一日に改正をしていただくよう、全省庁に要請を行う予定であります。
こういった形で積極的に対応してまいりたい、こういうふうに思っております。