本田良一の発言 (経済・産業委員会)
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○本田良一君 ありがとうございました。
次は、三点ほどもう一括でいきます。
今回の法案では五十本の法律を一括して改正しようとしておりますが、この五十本が実際にビジネスを行おうとするときに書面による手続の義務づけが課せられる法律のすべてではありません。政府が八月三十日のIT戦略会議に提出をした資料を見ると、民間における取引において書面による手続、交付を義務づけている法律は八十三本となっております。今回の法案で改正対象とした法律の選定基準についてどのようになっているか、お伺いをいたします。
次に、衆議院商工委員会の審議における政府答弁によると、契約をめぐるトラブルが現に多発するなど、書面の代替が困難な法律として書面一括法の対象にしなかった法律の中に、薬剤師法、医師法、歯科医師法が挙げられております。私は、医療の分野こそがIT化が進めば消費者に利益が生じると考えますが、なぜこのような医療の分野の法律を除外したのか、厚生省の見解をお尋ねいたします。
これはなかなか難しいということはよくわかります。わかりますけれども、ここをやっぱりIT国家戦略を目指すのであれば、インターネットでこれができるようにやることが私はこれからのいわゆる経済効果、そして人間の行動範囲、そういうものを安易にすると思いますので、お願いをしたいと思います。
また、電子商取引は今後の情報通信技術の発展や消費者の意識の変化に伴い不可避の流れとして進展していくものと考えます。
そこで、何らかの理由により今回の書面一括法の対象から除外をされた法律についても、技術の発展や消費者意識の変化などを見つつ見直しをし、大丈夫なものについては電子的手段を認めていくことも検討すべきではないかと考えますが、将来の法改正によりその余地は残っていると理解をしておりますが、いかがでございますか。