伊藤達也の発言 (経済・産業委員会)
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○政務次官(伊藤達也君) まず、私の方から今回の法律の改正の対象になりました法律の選定基準についてお話をさせていただきたいと思います。
具体的には四つの類型に該当するものについては対象から除外をさせていただきました。
その類型でありますけれども、まず第一番目は貸金業規制法、商品取引所法等、契約をめぐるトラブルが現に多発する等により、書面から電子的手段への代替が困難と見られるものの類型であります。二つ目は、借地借家法等、公証人の面前で作成されなければならない公正証書を要求しているものであります。三つ目は、国際条約に基づいて書面が要求されているものであります。これは、具体的には国際海上物品運送法です。四番目は、質屋営業法等、取引が相対で行われる等により、電子取引が行われる可能性のないものであります。
これに加えて、商法のように、本法とは別に既に法改正が予定されているものについては、この法改正によって対応をしていきたいと考えているところであります。