岡村久道の発言 (交通・情報通信委員会)

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○参考人(岡村久道君) ただいま御紹介にあずかりました岡村でございます。
 私は、我が国の中では比較的早い時期から、情報通信ネットワーク関係の法律に弁護士及び大学教員という立場から実務と研究の両面で携わってまいりました。本日は、こうした立場から参考人として率直に意見を申し述べたいと思います。
 まず最初に、今回、この基本法が立法の運びに至りましたことにつきまして積極的に評価申し上げるものであり、政府関係者の御尽力に対し深く敬意を表するものであります。
 法的側面から見た背景及び現状ということについて簡単に申し述べます。
 インターネットは、つい十年ほど前までは理科系の研究者を中心といたしました、ある意味では閉鎖的な学術ネットワークでございました。その後、急速に九〇年代に入りましてから商用化が進められるとともに、商業利用を含めてだれでも自由かつ比較的簡単に利用できる本当の意味でのオープンなネットワークとして一般大衆に開放されるようになりました。その反面、実社会におけるさまざまな問題が一気にインターネットに流入し始めたことも事実でございます。
 この商用化の結果、国境の壁を越えた大衆のデジタル情報が行き交う公道としての存在へと性格を変容させた現在におきましては、法的な基盤整備が各国で議論されるに至りましたのは、その意味では必然的な流れにほかならないと考えております。一種の比喩のような言い方をいたしますと、公道という存在でございますので、未成年者も通りますれば交通事故なども発生するということも十分に考えられます。したがいまして、これを国際的なハーモナイゼーションに配慮しつつ、総合的な政策づくりが必要となったわけでございます。
 インターネットを中心とするIT革命には、光の面だけでなく影の面があると指摘されることがございますが、以上のような背景がその重要な要因の一つとなっているように思われてなりません。
 こうした見地から、本法案を光のみならず影の双方の部分から検討したいと思いますが、時間の関係もございますので、本日御配付いただいております「意見陳述の詳細」ということを詳しい部分については読んでいただきたいと思います。
 次に、情報通信ネットワークと消費者保護という観点から申し述べます。
 ネットの世界は実社会の合わせ鏡であると指摘されることが少なくございません。インターネットの商用化以降、いわゆるネズミ講あるいはマルチ商法といった悪質商法が電子メールなどを媒介してネットの世界に流れ込んできており、警察庁のウェブなどでも注意が呼びかけられております。また、東京証券取引所のいわゆるホームページの中でも、インターネットのメリットは詐欺師も受けておりますという甚だショッキングな呼びかけが消費者に対して行われております。
 さらに、国民生活センターがつい最近公表しました調査結果によりますれば、全国の消費者から寄せられたネット関連の苦情件数は、九五年度はわずか六十三件にすぎなかったところ、その後毎年倍増し続けて、昨年度はインターネット便乗商法を初め実に六千件を超える状況へと急増している状況でございます。もとより、母数でありますネット利用者の急速な増加という点が被害者件数の急増の原因となっているということは否定できない事実でございますが、それにいたしましても、何らかの対処が必要であるということは否定できない事実であると存じます。
 こうした背景のもとで、昨年十二月にはOECD理事会がガイドライン、電子商取引についての消費者保護ガイドラインというものでございますが、それが承認されておりまして、諸点に触れられております。
 本法案でも、電子商取引等の促進という条項中で消費者保護に言及されているということだけでなくて、衆議院で可決された際の附帯決議にもその旨が出てまいります。
 本法案に至りますまでの我が国の現状を検討いたしますと、今春成立の電子署名法では、例えば第三者が勝手に他人名義を使って成り済ましをした場合とか、あるいは認証機関の認証が誤って、請求を受けたような場合については、何ら触れられているところがございません。電子署名は今後不可欠の技術になると思われますので、消費者保護の見地から不安が残る状況でございます。
 また、最近成立いたしました書面交付利用整備法におきましても、これまで書面の交付が要求されてきたものを消費者の同意を条件に電子メッセージで代替できるということになっておりますけれども、やはり消費者保護という観点からは不安が残ることも事実でございます。
 その一方、訪問販売法の改正などで、最近もなされましたけれどもいろいろと御努力がなされており、また公正取引委員会もネットへの対応策を打ち出しておられるところでございます。しかしながら、例えばネット上でのソフトウエアとかコンテンツの通信販売などについては、訪問販売法、今回変わりました特定商取引法ですが、その対象から除外されている等、まだまだ十分な状況ではございません。こうした点の御配慮を強くお願いするものでございます。
 次に、行政の情報化という点について申し上げます。
 今回の法案中にも出てまいりまして、これは非常に大きな意義を有するものと考えてはおります。しかしながら、電子化されることの結果といたしまして、例えば電子署名あるいは事前のユーザー登録を必要とするなどかえって煩雑な手続が要求されるということになりますと、結局のところ、国民みずからが独力で手続を行うことが困難になりかねないところがございます。さらには、手続の説明をウェブで閲覧しても非常にわかりにくい専門用語が並んでいるということでは、国民はみずからのそういう手続を行うことを事実上断念せざるを得ないということにもなりかねません。
 国民の利便性の向上という観点から考えるならば、そうした面でも利便性のよい、本当に使い勝手のいいシステムの構築ということが同時に必要になろうかと存じますし、そうして初めてデジタルディバイドの是正ということが可能になると思われます。
 さらに、電子情報公開ですが、米国の場合は、今回の資料にもついておりますけれども、九五年に文書削減法というのができておりまして、電子データ化が促進されております。こうした点が今回の法案では、あるいは方向性では示されておりません。行政の効率化のみならず、情報公開の電子化という側面からいたしましても、こういう点にもぜひ御配慮いただければと存じます。
 さらに、オンラインプライバシーの保護の問題について申し述べます。
 我が国では、昨年の京都府宇治市の漏えい事件等々、漏えいという問題が中心になっております。しかしながら、アメリカの場合には、むしろネットを介して無断で個人情報を積極的に吸い上げるという非常に深刻な社会問題となるべき事件が発生しておりまして、我が国でも今後さらに重大になるものと思われます。
 我が国では、現在、個人情報保護基本法制に関する大綱が決定され、立法作業が進められております。しかしながら、こうした大綱を拝見する限り、最新のネットワークへの対応という問題が甚だ不十分な嫌いがあるように思われてなりません。こうした最新の状況を踏まえながら立法化が進められていくことを強く望むところでございます。
 さらに、総合的な政策などの必要性ということでございます。
 我が国の場合は、大学教育におきましても、大学の研究におきましても非常に強い縦割りの法学教育となっております。しかしながら、現状のようなネットワークの問題を申し述べますと、今も申し述べましたとおり、プライバシー、知的財産権あるいは商事取引、民事訴訟法など、極めて学際的な、学問の領域を超えた状態になっております。
 アメリカのロースクールの場合には、コンピューターテクノロジー関係の法律講座が数多く設置されるなど、これに対応している状況でございます。我が国におきましても、大学教育でこうした縦割りを除去した新しい枠組みのもとで研究が進められ、産業等と一体となって、真に国際競争力がある人材の輩出ということができるように思えてなりません。そういうような形の要望の方もお願いしておきたいと思います。
 また、ドッグイヤーという状況でございますので、三年以内の見直しと今回の法案では規定されておりますけれども、ぜひとも常に見直しを続ける体制づくりということをお願いしたいと思います。
 最後に、ほかの方からも出ましたけれども、我が国は、アメリカはもとより、アジアの諸国などと比べましても総合的な政策が立ちおくれた状況であることは否めません。したがいまして、本法案が速やかに成立に至ることを願うとともに、本法案成立後、これに基づいて一層迅速かつ積極的で大胆な政策を御推進願いますよう要望いたすものです。
 御清聴ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 岡村久道

speaker_id: 32772

日付: 2000-11-21

院: 参議院

会議名: 交通・情報通信委員会