平林鴻三の発言 (交通・情報通信委員会)
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○国務大臣(平林鴻三君) 今、委員がおっしゃいましたプロバイダーの責任範囲をどのように定めるかというようなことも含めまして、基本ルールを整備する必要というのが急がれるわけでございます。
事業者やあるいは利用者が安心してネットワークを活用できるようにするためには基本ルールをきちんとつくらなければいかぬと。先ほど堺屋大臣がおっしゃいましたように、プライバシーの侵害でありますとかあるいは名誉毀損、著作権侵害等の違法な情報の流通に関してプロバイダーはどこまで責任を持つべきなのか、そういうことでございます。
また、そのための法的措置のあり方、これも定めなければなりませんので、現在、九月から急いで専門家の検討をお願いいたしております。これは郵政省の中でインターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会というのを設けまして鋭意検討をいただいておる真っ最中でございまして、他方、本年十月に開催されましたIT戦略会議と戦略本部の合同会議におきましてIT担当大臣から、プロバイダー等の責任の明確化など、電子商取引の特質に応じたルールや情報化社会の基本ルールについて次期通常国会に向けて必要な法律案の策定作業に関して指示がございました。
さようなことで、現在、この関係事業者、有識者等の御意見を十分に伺いながら、また関係の省庁がございます、通産省、法務省、文部省などと協力して法制化に向けた作業を速やかに進めてまいりたいと考えておるところでございます。