金本良嗣の発言 (国土・環境委員会)
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○参考人(金本良嗣君) よろしくお願いいたします。
急なお話であったので十分な準備ができておりませんが、私自身がこの法律を読ませていただいて、その感想といったものをお話しさせていただきたいと思います。
まず、法案の概括的な評価については、この法案は公共工事執行の適正化に向けての貴重な一歩であるというふうに考えております。したがいまして、速やかな施行をお願いしたいというふうに思います。ただ、この法律で公共工事のいろいろな問題がすべて解決するというものではございませんということを御理解いただきたいというふうに思います。上請、丸投げ、談合といったふうな問題が指摘されておりますが、もう少し法律的には、よいものを安くということを納税者の期待にこたえて進めていく、こういう目的のためにさらなる努力が必要だということを指摘させていただきたいと思います。
それで、法案の全部の問題について触れることは時間的な余裕がなくてできませんが、私が重要と思うところについて法案の意義を申し述べさせていただきたいと思います。
まず、この法案はある意味では画期的な法案であるというふうに思っております。公共工事の問題は受注者が悪いといったふうな言い方が多いわけですけれども、私は基本的には公共発注者の側が多くの問題を抱えているということであるというふうに思っております。公共工事の問題は、公共発注者の改善なくしてはできないという認識に立ってこういう法律ができたということは、非常に画期的なことだというふうに思っております。
もう一つ、一般的な意義として重要なのは、国だけではなくて、地方自治体を含むすべての公共発注者について義務づけがなされているということで、往々にして地方自治体等について問題が指摘されておりますが、こういった問題の解決に向けての第一歩になるのではないかというふうに考えております。
この法案の個別の事項の意義について、幾つかの例を取り出して御説明させていただきたいと思います。
まず、多分この法案で最も重要な要素というのは、透明性の向上にかかわることだというふうに思います。発注見通しとか入札参加者の比較等々について情報を公表するということが、すべての公共発注者について要求される。これはちょっと見た目には小さいことかと思われますが、長期的にはじわじわときいてくる非常に大きな転換点になるのではないかという気がいたしております。
なぜかと申しますと、こういう透明性が向上しますと、公共発注者、これには政治、行政両方含まれるというふうに認識をしておりますが、これが選挙民の目にきちんと触れるということになる。こういうことによって、民主主義の基本的な構造がうまく働くようになるのではないかというふうに期待をしております。
もう一つのポイントとしては、発注者の施工体制について、発注者自身がきちんと現場の点検等をしなければならないといった義務づけがなされているということであります。こういった発注者の責任を明確にするということによって、発注者の意識改革が期待できるのではないかというふうに考えております。
次に、少し具体例を取り上げまして、こういった法律の意味、意義、そしてこの法律を超えてしなければならないことといったことをお話しさせていただきたいと思います。
ここで例として取り上げるのは上請、丸投げ問題ということであります。最近ではいろんな事例が指摘されておりますが、特に道路舗装業については、大手道路舗装業の受注の約四割ぐらいが上請に属すると。もともとは公共の発注なんだけれども、民間の企業から受注をしていると、途中にどこかの会社が絡んでいるというふうなことであります。道路舗装業について非常に特殊なのは、普通の建設業と違って技能者も元請が抱えているという構造になっております。
したがいまして、大手が中間の業者から受けているということは、普通の建設業の下請として受けているということではなくて、技能者も抱えている、全部自分でできる、通常はしている企業が途中の仲介業者を介して受けているといった事情になっております。こういった問題は非常に深刻で、とりあえず最近でも改善している雰囲気はないということであります。
こういった問題の構造は、基本的にはお配りしてあるメモに一、二ということで書いてありますが、まず、公共発注者が低価格で工事ができる業者を発注の指名等から排除しているということから起きるわけなんです。上請する企業がもともと入っていれば、そういった企業が当然直接受注するはずだというわけですが、それを排除して入札を行っている。そうしますと、受注した業者がそれをほかのもっと安いコストで施工できる、あるいは技術力のある業者に下請をするということが当然起きるというわけです。こういう問題の根底は、二番目のステップにあるのではなくて、一番目のステップにあるということを認識していただきたいと思います。
この一番目のステップを改善せずに二番目のステップ、上請、丸投げ等を禁止するだけだということでは問題の解決につながらない。もし低価格で施工できない業者が受注して、その業者が自分で施工しなければならないということになりますと、当然高いコストでそのまま工事が施工される。もっと悪いケースは、技術力のない業者が受注をしてその業者が施工をするということになると、不良工事が起きるということになります。したがいまして、こういう問題の解決のためには、最初の発注の段階できちんとした発注が必要だということになります。
この問題で非常に重要なのは、往々にして工事を分割して地元中小業者に発注をするということが多いということであります。そういうものをどこかほかの企業をたくさん集めてまとめて効率的な規模にして工事をするといったことも多いということであります。
もう一つ、この問題についてつけ加えておきたいのは、こういう問題は中小と大手の問題では必ずしもないということです。中小の中でも技術力があって工事ができる業者と、それをできないけれども受注をできるという業者といろいろいるということであります。こういった構造は、工事施工能力があるこれから伸びたい企業が伸びられないようにしているといった効果もあるということであります。
こういった問題を考えますと、この適正化の促進に関する法律案の執行において、単に例えば丸投げ禁止というだけではなくて、もう少し本質を見た運用が望まれるということであろうかと思います。
あと、この法律案が成立した後に残される課題として幾つか挙げておきました。まず、基本的には公共発注者、これは政治も含めて改善されなければ本質的な改善にはならないということであります。
もう一つは、発注者自体がよいものを安くというインセンティブを持つ仕組みをつくる必要がある。この法律はそれほど厳しい具体的な細かい規制をするのではないというわけですが、そういった規制を上から押しつけるということは必ずしもうまく機能しない。地方自治体等のインセンティブが適切なものになるということを通して、みずからの力によって適切なものにしていくという必要があるんだろうというふうに思っております。
もう一つは、この法律では既存の会計法等に手をつけていないということでありますが、日本の会計制度、財政制度あるいは独禁法といったものにも改善すべき点は残っているんではないかというふうに考えております。非常に厳格な単年度主義の制度をとっておりますけれども、欧米諸国ではもう少し緩やかな制度をとるということが行われております。何らかの形の複数年度会計への移行といったこととか、あるいは会計法、予決令、地方自治法といったものを弾力化して総合評価制度あるいはVE、CMといったものをもう少し広く使えるようにするといったことが重要かと思います。
もう一つ、余り言われていないことですけれども、日本の入札の場合は自動落札主義ということで、最低価格の人がその価格で自動的に受注するということが一般的というか、制度上そうなっているというふうに聞き交わされております。欧米諸国を見ておりますと、必ずしもそういうことにはなっていない。最低価格が決まった後に最低価格の人と交渉をして値段を引き下げるとか、あるいは仕様等について変更の交渉をするといったことがあるようであります。こういったことがもう少し有効に機能できるような弾力的な仕組みが必要なのではないかというふうに思っております。
とりあえず、私のお話は以上でございます。