福山哲郎の発言 (国土・環境委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○福山哲郎君 中身は一応イメージできたんですが、実際にはどの程度需要があって、どういうふうに、例えば七条二項によりますと、「国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。」と言っていますが、一体どういう試験になるんでしょうか。
 今、山名先生がおっしゃられましたように、アドバイザー、規約、ルールという話になると法的な知識が必要ですし、修繕積立金の話になればある程度会計士というような資格も必要になりますでしょうし、かなりウルトラスーパーマンみたいなマンション管理士になるような気がするんですけれども、一体どういうふうな試験で、またどういう形だと試験の一部を免除できるようになるのかということを想定されているのか、お答えいただけますか。

発言情報

speech_id: 115014314X00520001130_019

発言者: 福山哲郎

speaker_id: 23476

日付: 2000-11-30

院: 参議院

会議名: 国土・環境委員会