堀利和の発言 (国民福祉委員会)
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○堀利和君 確かに、総理府に置かれている障害者施策推進本部が昨年八月に対処方針を示して、絶対的なものは相対的にというようなものがまずあって、それに基づいているとは思うんですね。
大臣、政府の文書でもバリアフリーという、つまりハード面の物理的な障壁、制度の障壁、情報の障壁、意識の障壁という四つの障壁を挙げて、まさにこの欠格条項は制度の障壁なんですね。
この欠格条項の問題について申し上げますと、各省庁、政府は、厚生省はもちろん障害者の施策を主にやっているところであり、ある意味でこれにかなり力を入れてやってきたんだから、厚生省の持っている欠格条項を見ているわけです。それで、厚生省の中では、医療関係のところが重要で、医事課の所管の法律も十本ほどありますけれども、まさに頂点の医師法がどうなるかというのを厚生省の中でまた見ていると思うんです。つまり、医師法を頂点にした見直しが本当にどこまで進むのかが、他の欠格条項に対して影響力が大変あるわけなんですね。
ですから、単に相対的にして書きぶりを、見えない者とか耳の聞こえない者をやめて心身の状態というように書きぶりを変えただけではなくて、本当に教育養成課程なり、国家試験を受ける際の要件なり、あるいは実際に職務ができるサポートなり、こういうことでやっていかないと、何だか文字面だけでごまかされてしまうような不安もありますので、大臣、そこらあたりをしっかりやっていただきたいんですが、決意のほどをお聞かせください。