宮澤喜一の発言 (財政・金融委員会)
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○国務大臣(宮澤喜一君) ただいま議題となりました平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
さきに決定されました日本新生のための新発展政策を受けて編成いたしました平成十二年度補正予算(第一号、特第一号及び機第一号)については、今般成立いたしましたが、当該補正予算における国債の追加発行を極力抑制するとの観点から、平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理についての特例を定める必要があり、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。
財政法第六条第一項においては、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、平成十一年度の剰余金については、この規定は適用しないこととしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。