魚住裕一郎の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(魚住裕一郎君) 連座制は、選挙の腐敗を防止して公正な選挙の実現を図るために、候補者のために行われる選挙運動において一定の選挙犯罪が犯された場合には、その候補者の当選を失わせたり、あるいは立候補の制限をする制度であります。
これまでの政党等の得票数を競う拘束名簿式の選挙においては、そもそも候補者のために行われる選挙運動というものが想定されておりませんでした。また、仮に政党が行う選挙犯罪について連座制を適用して政党などのすべての当選人の当選を無効にすることは、選挙の公正を確保するためといえども余りにも過大な制裁となるものである。そのような理由から、参議院の比例代表選出議員の選挙につきましては連座制の適用がなかったところでございます。
今回の改正では、参議院比例代表選出議員選挙における候補者の選挙運動が認められる以上、他の選挙の場合と区別して連座制を適用しないという理由は見出しがたいわけでございまして、候補者個人のために行われる選挙運動における選挙犯罪につきまして連座制を適用することが適当である、このように考えるところであります。
また、目が行き届かないんではないかというお話、確かに全国広いわけでございますが、過去にも全国区の選出議員選挙におきまして連座制が適用されていたところでございまして、選挙が行われる地域が大きいことをもって連座制を適用しないということは適当ではないというふうに考える次第でございます。