阿南一成の発言 (選挙制度に関する特別委員会)

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○阿南一成君 ありがとうございました。
 参議院名簿登載者に連座制を適用するに際して、その連座制の対象となる選挙犯罪は候補者のために行う選挙運動において行われた行為に限定をされておるようでありますが、その理由をお聞かせいただきたいと思います。
 また、その場合に、選挙運動員の選挙活動が、一体、名簿届け出政党等のためになされたものであるのか名簿登載者個人のためになされたものであるのかの区別はどこで判断をすればいいのか、この点についてもお伺いをしておきたいと思います。
 そして、仮に当選人について連座制が適用されて当選が無効とされたとした場合、その当選人の獲得した得票は名簿届け出政党等にカウントされ、無効とはならないのではないかと愚考する次第でありますが、これはちょっと不合理ではないかというふうにも考えます。しかも、同じ名簿届け出政党等の別の候補者がその連座制の適用となった候補者の得票の助けをかりて当選するとなると、どうも矛盾があるような感じを受けるのでありますが、その点についてはどのように考えたらいいのか、発議者の御見解をお尋ねしておきたいと思います。

発言情報

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発言者: 阿南一成

speaker_id: 27524

日付: 2000-10-10

院: 参議院

会議名: 選挙制度に関する特別委員会